消費生活用製品安全法の改正
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メーカーからの製品に関するトラブル情報を集約しています
回収情報・点検情報等
消費生活用製品安全法の概要 |
| この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定されました。 ■ 国による消費生活用製品の安全規則(PSCマーク制度) 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。 |
電気製品関連で適用されるもの
特定製品 うち 特別特定製品

圧力鍋・圧力釜 携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器