JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第2章 競技者規範 第5条(競技者と競技実施)



第5条(競技者と競技実施) <加筆修正>

    1. トライアスロンそして関連複合競技は、一般公道施設を使用して開催される。そのため、完全に監視・救助体制を取ることはできない。競技者は、各競技種目の特性を理解し、これに自ら対応しなければならない。
    2. 競技種目により規定される「競技スペース」を守り競技を行う。特別に許可される以外は、他競技者の競技スペースに入ってはいけない。
      (以下削除:オリンピックスポーツであるトライアスロンでは、各競技者がそれぞれの種目と状況に応じて規定される「競技スペース」を守り競技を行う。そのため、特別ルールが許可する場合を除き、他競技者の競技スペースに侵入してはいけない。

補足説明

状況例

判断例


第5条(競技者と競技実施) <表現修正>

  1. 競技者は、技術・体調・経験そして周辺状況に応じた的確な判断により、最適な方法で競技を行う。そして、次のことを励行しなければならない。
    1. スポーツマンシップを守り、社会人として責任ある言動を心掛ける。
      1. 社会的モラル・マナーについても、競技者の良識が尊重される。同時に、大会を支える関係者・審判員や観客を尊重する。競技者と主催者側がともに信頼しあえる関係を構築する。
      2. 次のことは、これまでに提起された問題である。何よりも重要な、大会の存続のために競技者の理解を要請する。
        • 受付(挨拶の励行)
        • 競技説明会(雑談や前座席への足の投げ出しを慎む)
        • パーティ(乾杯前の飲食、雑談、車座座り、飲食物の勝手な持ち帰り)、
        • フィニッシュ後(裸での観戦)
        • 表彰式(サンダル履き・帽子着用禁止)
    2. バイクコース下見・練習中の「交通ルール無視(信号無視、交差点での不正右折、集団走行/並走など)」は、競技者の重大事故に直結し、禁止する。ヘルメットの着用義務についてはバイク競技規則を参照する。

補足説明

状況例

判断例


第5条(競技者と競技実施)

    1. 競技者は自らの安全に責任を持つとともに、他競技者の安全にも配慮する。

補足説明

状況例

判断例


第5条(競技者と競技実施)

    1. 競技ルールを良く理解し、実行できるよう心掛ける。

補足説明

状況例

判断例


第5条(競技者と競技実施)

    1. 道路交通法で定める交通規則を順守し、警察官・役員の指示に従う。

補足説明

状況例

判断例


第5条(競技者と競技実施) <追加(以下、全文)>

      1. 競技者は、大会固有の実情を理解し、困難が伴う運営に協力し、大会の繁栄を促すことが求められる。同時に、競技者の権利として認められる抗議・上訴の前に「意見提出」「状況説明」を行うことができる。
      2. 他競技者あるいは競技者自身にルール違反が認められた場合、状況を大会本部または審判長に報告することを奨励する。
      3. 競技中に、注意・警告・失格の宣告を受けた場合、競技者のレース終了後60分以内に、宣告を受ける原因となった行為・状況について審判長に弁明することが許される。
      4. 審判長裁定や大会全般について納得できないときは、第9章および第10章により抗議や上訴を行うことができる。これにより、競技者は、大会組織と所轄競技団体において問題を調停することが求められる。

補足説明

状況例

判断例


第5条(競技者と競技実施) <追加(以下、全文)>

    1. 競技者は、大会主催者の規定により「誓約書」の内容を了解し、この確認のために著名し提出する。
      JTU主催・共催大会での誓約書は、巻末に示したとおりとする。

補足説明



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