JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>
第2章 競技者規範 第8条(競技者の資格)
第8条(競技者の資格)
- 日本国内の大会に出場するには、大会の所轄競技団体(削除:大会実行委員会)に登録し競技者資格を得る必要がある。これにより自動的にJTU登録が行われJTU指定大会(主催、共催、後援)への参加資格が得られる。
- 外国籍の競技者が日本国内の大会に出場するときは、自国の競技団体の登録を行うか、国内所轄団体の競技者資格を得る必要がある。大会区分によっては、自国競技団体の推薦状の提出が求められる。
- (以下削除)JTU指定大会(主催、共催、後援)への出場資格としてJTU登録競技者であることが求められる。JTUに登録するには、各都道府県の加盟団体に登録する。
補足説明
- 「競技者(アスリート)と認められる基準」は、さまざまである。一般スポーツ組織では、「競技者登録」がポイントになるだろう。
- 今日、大会の所轄団体とは、JTUの各加盟団体のいずれかである。そして、ここに登録することは、同時にJTUの登録競技者として認められることでもある。
- 海外選手の参加で先ず気をつけるべきは、該当の競技団体(NF: National Federation)の正式なメンバーであり、出場停止処分などのペナルティを受けていないかを確認することである。
- このような、競技者を受け入れた場合、国際問題として提起されるだろう。
状況例1
- 旧ソ連のカザクスタンの選手が、独立前からの兵役でロシアに所属していた。母国が、カザフスタンである。ITU規則では、世界選手権にロシアで参加した年度から2年間が経過しないとこれが認められないとしている。特例として、両国が認めた場合は、2年以内でも移籍が認められる。
ロシア・トライアスロン連盟は、世界レベルの選手を少しでも手元に置きたいということなどから規定期間前の移籍を拒否している。
判断例1
- これについて各種の調停が行われた。IOCにも意見を求めた。
- 社会組織の変革という最中のことであり別格の対応が望まれ、ワールドカップには所属国を明記せず「ITU選手」として参加した。
- なお、この間、アジア選手権にはエリート部門参加が出来なかったため、エージグループ部門に参加した。
状況例2
- 日本国内で出場停止処分を受けた競技者が、海外大会に出場しようと、海外大会主催者に直接エントリーを行った。一般の大会であったが、“エリート出場希望”とあり、念のため競技団体(NF)をとおしJTUがエリートして認定するかどうか問い合わせてきた。
判断例2
- 当競技者が、いずれにも出場を拒否されたのは当然である。
- 国内の大会に、出場停止処分を受けている外国競技者を受け入れることは出来ないことでもある。

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