JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第2章 競技者規範 第9条(競技者の区分)



第9条(競技者の区分)

  1. 大会の規定により、競技区分、性別、年齢などに応じた部門で競技する。
    (以下、削除)特に、競技力の異なる男女グループ区分は強く奨励される。
  2. 各競技区分には、男女別の選手権部門、年齢別部門、ジュニア部門を制定する。日本選手権、全日本選手権などへの出場資格は、JTUの強化指定選手以外は、競技者が所属する加盟団体をとおし出場資格審査を受ける。
  3. 年齢基準は、大会日の年齢とする。年齢別部門は、20歳から5歳ごとに区分される。
    (以下削除:年齢の上限を設けない)年齢区分・年齢の上限は、大会規定により制限される。
  4. 世界選手権ジュニア部門は、原則として17歳以上19歳(開始年度の1月1日現在)までとする。なお、17歳未満のジュニア競技者の場合、各国競技団体は技術面はもとより心身ともに対応できることを保証し、ITU理事会の承認を受けなければならない。
    競技距離は、トライアスロン・ディスタンス(51. 5キロ)でドラフティング許可で実施する。スプリント・ディスタンス(25. 75キロ)の選手権は、各大陸別あるいは国内選手権として実施することを奨励する。
    (以下削除)世界選手権ジュニアー部門は、13歳以上15歳までを「ジュニア1」、16歳以上19歳までを「ジュニア2」と区分される。ジュニア1における選手大会はスプリント(25. 75キロ)と規定する。
  5. 世界選手権ジュニア部門での年齢基準は、大会年度の1月1日時点での年齢と規定される。

補足説明

状況例

判断例



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