JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>
第2章 競技者規範 第11条(競技者の認識と確認)
第11条(競技者の認識と確認)
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- 大会規定で指定された場合、レースナンバーの表示を受ける。
- 指定のナンバー表示以外を競技者が書き込むことは禁止する。また、大会で指定された以外のシール・表示類を体に張りつけることを禁止する。
- スタート前およびフィニッシュでは、ナンバー確認を受ける。
補足説明
- ボディナンバーは、両太股、両腕に油性フエルトペンで記入されることが一般的である。トライアスロンのシンボルとして認識される一方、見た目の美観に優れない難点も抱えている。
- 公園内で管理しやすい場合などは、片側のみの記入に止める場合もある。
- レースナンバーがしっかりとしていれば、ボディナンバーを省くこともある。(97トライアスロン日本選手権で実施)
- ワールドカップなどは限定人数の場合、数字スタンプ方式でハッキリと統一のあるナンバー記入が一般化している。
- 97年世界選手権では、エージグループ部門では、年齢別区分のアルファベットをふくらはぎに記入した以外はレースナンバーの記入は廃止された。アルファベット記入は、例えば20−24歳は〔A〕という具合である。
- 96年の世界選手権から、バイク部門ではレースナンバーの着用を義務づけてはいない。バイク・ナンバー表示とヘルメット・ステッカーで確認している。
- ITUでは、97年から、タツーシール(刺青シール)の使用を禁止している。スポンサー提供の商品宣伝シールであることが多く、事前に競技者と関係スポンサーに説明することが必要である。
- タツーシールは、98年JTUルールでも禁止する方針である。許可される場合は、ボディマーキングの補助としてレースナンバー形式のものであれば特別に認められるかもしれない。
- 従来、学生大会では、特例として顔へのペイントを許可していたが、96年からJTUルールに統一することで、禁止となっている。
状況例
- 海外招待選手が、顔にペイントをしていた。禁止を伝えたところ、日焼け止め効果のあるものであるといわれた。
判断例
- 例え日焼け止めであっても、ペイントに類似すものであれば、これを禁止することが出来る。スタート前に発見したら除去させる。終了後であれば、注意する。
- 審判の対応としては。教育的指導が妥当なところだろう。ただし、これに強く逆らったなどがあれば、競技者規範により、罰則を与えることができるかもしれない。一般にはあまり過度に適用することは避けたい。
ただし、審判員は、「なぜ逆らったのか」も考えないといけないだろう。事前の情報不足である場合が多い。
- 海外選手は、自国で問題とされないルールであれば日本でも良いだろうと思いがちである。ITU新規定は、すぐ周知徹底するとは限らない。事前の説明が必要である。また、なぜこれを禁止するのかの説明も必要だろう。
- 競技者は、理由のいかんに係わらず、最新ルールをも知らなければいけない。これによるペナルティは競技者の責任となる。しかし、一方で、競技団体そして大会主催者が重要な新ルールにつていは何回も告知することが当然奨励される。

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