JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第3章 共通競技規則 第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)



第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (ウェアと規定用具)
    1. 競技ウェアは、機能性、安全性にすぐれ競技にふさわしいものであること。仮装や一般良識(公序良俗)に反するものは適切ではない。
    2. 種目別の基本ウェア・用具は、次のとおりである。
      1. スイム競技:スイムウェア、スイムキャップ。ゴーグル。規定によるウエットスーツ。
      2. バイク競技:上下ウェアにヘルメット、シューズ。バイク用具一式。
      3. ラ ン競技:上下ウェアにシューズ。スポーツキャップ。
    3. 大会期間中も、スポーツマンとして整ったウェアを着用する。

補足説明

状況例

  1. フンドシで泳ぎたいという希望があった。
  2. 帽子に動物の耳飾りを付けて走っていた。
  3. 帽子の回りに大きな日除けネットを付けていた。
  4. ヘルメットに風車のようなものを付けていた。

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (レースナンバー/ゼッケン着用義務)
    1. レースナンバーは、腰回りから下にならない正しい位置に取り付ける。
    2. 安全ピンで4隅を確実に留める。4隅と外周をしっかりと縫い付けることを奨励する。
    3. <98年追加案>レースナンバーベルトは、常に全体が見えることを前提に使用を許可する。腰回りから極端に下にならない配慮を求める。

補足説明

状況例

判断例

競技者


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (競技中のレースナンバー明示)
    1. 競技中、レースナンバーは、つねに全面が見えるよう注意する。
    2. 全面あるいは一部が見えない状況で競技することはペナルティーの対象とする。
      <技術ポイント>トランジションエリアからスタートする前、そして、総合フィニッシュ手前から、レースナンバーをよくを整えること。

補足説明

状況例

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (レースナンバー類の変造禁止)
    1. レースナンバー類の変造(切って小さくする、穴をあける)は禁止する。
    2. 折り曲げるなども禁止する。ただし、ウェアに取り付けるために、特別に必要と認められた場合は許可する。

補足説明

状況例

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (禁止付帯備品)
    1. 危険を生じやすい(思われる)装飾品、備品類(ガラス製備品、ヘッドフォン)を身に付けてはいけない。
    2. 通信機器(無線器、携帯電話、ナビゲーター機器)の使用を禁止する。

補足説明

状況例

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (使用限定備品)
    1. マッサージ用スプレー類は、他競技者に影響を与えない範囲での使用に限定する。

補足説明

状況例

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (機材用具の変造禁止)
    1. 指定の検査を受けた機材・用具を変更、改造、交換して使用してはいけない。

補足説明

状況例

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (整備義務) <追加>
    1. 機材用具の整備は競技者自身の責任で行う。
      <備考>前項の「競技用具および備品は、常に整備しておくこと」を強調するため独立した項目とする。

補足説明

状況例

判断例


第13条(ウェア・レースナンバー・競技用具・備品)

  1. (新技術)
    1. 革新技術を有した競技用具・備品類は、競技団体の事前承認を受けなければならない。
    2. 大会の会場では、審判長の承認を受ける。

補足説明

状況例

判断例



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