JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第4章 水泳(スイム)競技規則 第16条(競技概要)



第16条(競技概要)

  1. (定義) <加筆修正>
    1. 水泳競技は、海・湖沼・河川あるいはプール施設などに設定されたオープンコースで実施する。
    2. スタート/フィニッシュ地点付近、周回地点、浅瀬等で水泳の困難な場所は、競泳の適用外とする。
      (従来規定:以下削除)1)トライアスロンの水泳は、泳ぐことにより競技される。
    3. ただし、コースの一部であってもスタート/フィニッシュ地点、周回地点その他浅瀬等で水泳の困難な地点は、ローカルルールにより競泳の適用外とする。

補足説明

状況例

判断例


第16条(競技概要)

  1. (競技方法)
    1. 水泳競技の泳法は自由型であり、泳法を限定しない。
    2. 状況に応じた最良の泳法により競技する。

補足説明

状況例

判断例



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