JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第4章 水泳(スイム)競技規則 第19条(安全の確保)



第19条(安全の確保)

  1. (小休止の方法)
    1. 危険回避、体調保全のため、競技を停止し小休止をとることができる。
    2. コースブイ、ロープ、フロート類および停止中のボートに捕まるなどによるが、これらを利用して移動することは禁止する。

補足説明

状況例

判断例


第19条(安全の確保)

  1. (緊急時の合図と心得)
    1. 救助を必要とする場合、競技を停止し「片手を頭上で振り、声を出して救助を求める」ことと規定し、救助を求める場合の合図として統一する。
    2. 競技者は、状況が変化しやすいスイム競技では、緊急救助が困難であることを前提に競技に臨まねばならない。さらに、救助を待つあいだ、余力を残して安全対策を講じることが求められる。
    3. 競技者は、コースロープの設定状況、救助体制を把握し、つねに「救助範囲」を考え(に位置し)ながら競技を行う。

補足説明

状況例

判断例


第19条(安全の確保)

  1. (救助後の競技再開の禁止)
    1. 一度救助された競技者は、競技を再開することはできない。
      (ルール化の研究課題:軽度の状況で監視ボートに乗せてもらい、状況の改善があったとき、特にエリートレベルでは競技の再開を希望する)

補足説明

状況例

判断例



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