JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第4章 水泳(スイム)競技規則 第20条(スイム用具類)



第20条(スイム用具類)

  1. (スイムキャップ着用義務) <表現修正>
    1. 大会スイムキャップを着用し指定備品(計測機器、他)を装着し競技を行う。
    2. 紛失の場合は、再発行を求める。また、競技中は、計測地点でレースナンバーをコールし自己申告を行う。

補足説明

状況例

判断例


第20条(スイム用具類)

  1. (ウェットスーツ着用基準) <一部追加修正>
    1. 安全のために有効であり、着用を推奨する。
    2. 競技区分(選手権大会、一般部門)、距離などに応じ着用基準を制定する。詳細は、「着用基準」による。
    3. 低水温や環境不良が事前に予想される場合は、事前発表(申込み時点)によりウエッスーツの着用を義務付ける。
    4. 競技環境が不安定な場合は、着用禁止温度以上であっても着用を許可する場合がある。
    5. 着用の可否の予想は、前日の水温と気象情報などにより発表される。最終決定は、競技スタートの2時間前を基準とする。

補足説明

状況例

判断例


第20条(スイム用具類)

  1. (ウェットスーツの形状)
    1. 上半身と下半身が一体となった体に良く合ったものであること。頭部、両手、両足部分を除く全身を覆うフルタイプまでを許可する。ただし、上半身がない下半身のみの形状は禁止する。
    2. 頭部を覆うヘッドキャップも許可範囲とする。ただし、手足部分を覆うことはできない。
    3. 厚さはいかなる状況においても最大5oを限度とする。各部分の厚さは、この範囲以内であれば制限を設けない。
    4. 表面に推力あるいは浮力を向上させるような加工を施してはいけない。
    5. 内部に浮遊物あるいは浮遊を促す可能性のあるものを入れてはいけない。

補足説明

状況例

判断例


第20条(スイム用具類)

  1. (使用禁止用具)
    1. 足ヒレ、パドルなどの推進補助具、同等の効果が得られるもの、ソックス、グラブ、シュノーケル、ガラス製品、浮遊用具の使用を禁止する。
  2. (使用許可用具)
    1. ゴーグル、ノウズクリップの使用は許可する。

補足説明

状況例

判断例


第20条(スイム用具類)

  1. (その他の用具類) <追加>
    1. ワセリン、オイル類、保温クリーム、日焼け止めなどの使用は許可される。ただし、無色透明のものに限定する。また、ボディマーキングを受ける前に使用してはいけない。なお、プールでの使用は施設の規定による。
    2. ゴーグルの曇り止めは、使用が許可される。
    3. 特殊な効果を有する物は、事前に審判長の許可を得る必要がある。

補足説明

状況例

判断例



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