JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第6章 自転車(バイク)競技規則 第29条(集団走行と伴走の禁止)



第29条(集団走行と伴走の禁止)

  1. (定義) <表現修正>
    1. 複数の競技者がドラフティング状態で走行する「集団走行」を禁止する。
    2. 2名以上の競技者がドラフティング状態のまま並んで走行する「伴走」を禁止する

補足説明

状況例

判断例


第29条(集団走行と伴走の禁止)

  1. (集団走行の禁止と解除)
    1. ドラフトゾーンが接触している「集団走行」あるいは「集団走行と見なされる走行」を禁止する。(98年以降、同一内容を整理)
    2. 競技者は、前条の規定にもとづきバイク車間距離を十分に確保し、集団走行を事前にさけなければならない。またこのような状態はすみやかに解除する。
      <技術アドバイス>トライアスロンのバイク走行の基本は、一般車両が高速道路を走ると同様である。
      進行方向の左車線は一般、右側は追越し車線である。前方の車両を追い越そうとした場合、後方を注意し、安全が確認できれば変更の3秒前にウインカーを出し、車線変更を行う。
      そして、十分に追い越した状態で、左折の合図を送り、キープレフト状態に戻る。さらに、前方が混雑あるいは渋滞していればスローダウンする。集団を速やかに追い越せれば、ルールにより追い越す。できなければジックリと追い越すタイミングを待たねばならない。

補足説明

状況例

判断例


第29条(集団走行と伴走の禁止)

  1. (伴走の禁止)
    1. ドラフトゾーンが接触している「伴走」あるいは「伴走と見なされる走行」を禁止する。
    2. 競技者は前条規定にもとづきバイク車間距離を十分に確保し、集団走行を事前に回避しなければならない。また、このような状態を速やかに解除する。

補足説明

状況例

判断例


第xx条(ドラフティング許可規則) <96年度改定(98年度一部追加修正)>

  1. (定義)
    1. JTUが主催・共催し、ドラフティングが公認された大会において、ドラフティング走行が許可される。
    2. <以降、98年追加案>
      JTU加盟団体が開催する大会においても、JTUが特別に認めた大会において、ドラフティング走行が許可される。
  2. (安全走行義務)
    1. 競技者は、周辺状況を良く把握し、他競技者の動きを予想しながら十分な注意を払い競技を行う。
    2. エアロバー(DHバー)の使用は、安全を確保できる範囲内で使用する。後続競技者は、「ブレーキレバーがいつでも手の届く位置をグリップ」する。
      <98年追加案>「ITUバイク用具新規定」に準じる。
  3. (禁止行為)
    1. 他競技者のバイクや体への接触、さらには接触の可能性の高い走行を禁止する。
    2. 「幅寄せ、斜行、無理な斜線変更、不必要なブレーキング」を禁止する。
    3. コーナー地点では、先行競技者が優先される。後続競技者は「先行競技者の走行コース」に進入してはいけない。
  4. (特別事項/98年度追加案)
    1. 周回コースでの周回遅れは、コースアウト( DNF: Did Not Finish:失格とは表現しない)とする場合がある。マーシャルの指示に従い、自らが、左端により競技を停止する。
    2. コースアウトとならない場合には、追い抜いた競技者あるいは集団に影響がない走行を心掛ける。大会規定により、「追い抜かれた競技者の前に出ない、ストップアンドゴー・ルールの適用を受け、追い抜かれた確認を受ける」などの適用を受けることがある。

補足説明

状況例

判断例



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