JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第6章 自転車(バイク)競技規則 第30条(競技自転車)



第30条(競技自転車)

  1. (基準)
    1. 競技用自転車は、次項の基準に適合したものであること。また、競技者の体によく合っていること。
    2. 小・中・高生の大会では、別途、基準を制定する。

補足説明

状況例

判断例


第30条(競技自転車)

  1. (基準)
    1. 大会規定により、基準適合検査(バイクチェック)を指定の方法により受ける。
    2. 検査で承認を受けても現場の抜き打ち検査で不可であればペナルティーを受ける

補足説明

状況例

判断例


第30条(競技自転車)

  1. (ロードレーサーの基本構造)
    1. 全長2m以内、幅60p以内であること。
      (98追加検討)なお、プロ/エリート部門は、ITU基準に従い45p以内とする。
    2. ハンガーセットの中心と地面の間隔は24p以上あること。
    3. ハンガーセットの中心を通る垂線と前車軸との距離は54p以上65p以内であること。(選手の体格により、この限りではない。)
    4. ハンガーセットの中心を通る垂線とサドル先端の間隔は、後ろ15p以内前5p以内であること。また、競技中にサドル位置を変更することのできるシートピラーの使用はこの範囲以内において許される。

補足説明

状況例

判断例


第30条(競技自転車)

  1. (フェアリング、ホイールとタイヤ)
    1. 空気抵抗を軽減するためのフェアリングや備品類の使用を禁止する。また、加速を促すようなホイール構造は禁止する。
    2. 前輪はスポーク構造であること。コンポジット形状のエアロホイールは許可される。なお、前後輪は異なるサイズででもよい。
    3. ディスクホイールは、後輪にのみ許可する。ただし、強風など競技環境の問題がある場合は使用を禁止する。禁止される場合は、大会への応募の時点で発表されるものとる。
    4. タイヤは正確に装着する。チューブラータイヤは接着する。

補足説明

状況例

判断例


第30条(競技自転車)

  1. (ハンドルとブレーキ)
    1. ハンドルバーはバーテープを巻かなければならない。そのグリップエンドはしっかりとふさぐ。
      DHバーなどの備品類は、競技中の危険を最小限に止められるものとし、装着を確実にする。
    2. ロードレーサーの基本的なハンドル形状はドロップハンドルである。
      エアロバー/DHバー(ITU名称:クリップオン・バー)ハンドル、ブルホーン型ハンドルの使用は、一般大会において許可される。ただし、一般においてもITU規定の導入を奨励する。Tバーハンドルは、ローカルルールにより許可される場合を除き禁止される。
      (第30条3項と重複のため98年から削除:<補則>ハンドルバーに装着するアタッチメント類で空気抵抗低減効果が予想されるものは禁止する)
    3. 前輪と後輪に、ハンドル部のブレーキレバーで制御できるブレーキ(レバー)が装着されていること。
      <技術アドバイス>ブレーキレバーを指2本で軽く(200g-400g の力で) 引けば、ホイールがロックするほどのものが有効とされている。
      <補則>ハンドルバーに付属する競技用許可備品は、次のとおりであり、必要最小限の形状であること。
      ◇ブレーキレバー ◇ギアシフトレバー ◇肘当てパット ◇サイクルメーター ◇アラームベル  ◇小物専用バッグ

補足説明

検査方法例

状況例

判断例


第30条(競技自転車)

  1. (クリップオン・バー/エアロバー規定) <ITU規定>
    1. ドラフティングが許可されるITU世界選手権エリート/プロ部門、ジュニア部門およびワールドカップでは、ドロップハンドルに付けるクリップオン・バー(通称エアロ・バー)を次のように規定する。
      1. ブレーキレバーの最先端の両端を結んだ線を越えない範囲のものであること。
      2. 直線状のクリップオン・バーである場合、その先端部分は、ブリッジ状につながれていること。2本のバーが独立している形状は認められないが、先端が完全に内側を向いているものであれば許可範囲とする。
      3. 先端部にシフトレバーなど突起したアッタチメント類を装備してはいけない。ただし、グリップシフターは許可。
      4. クリップオン・バーの先端は、前輪ハブ軸より15p以上前に出てはならない。
      5. 腕以外の部分をハンドルに接触させて走ることは禁止する。そのため、胸など胴体部分をハンドルバーに付けて走行することはできない。
    2. 国内大会においても、上記ルールの適用を奨励する。なお、ドラフティング許可レースでは、上記規定を98年度より適用する。

補足説明

状況例

判断例


第30条(競技自転車)

  1. (付属備品)
    1. (許可・推奨備品)(注)道路交通法で、夜間走行時に使用義務
      ◇反射版(TSマーク付きを推奨)*シールを許可するかは検討
      ◇クラクション/ベル
    2. (使用許可/推奨備品)
      ◇バイクボトル ◇エアロボトル(水を内包する以外の形状でないもの)
      ◇ウォーターバッグ(一般には許可。レースナンバーが隠れないこと)
    3. (使用許可/競技者の選択備品)
      ◇スペアタイア ◇インフレーター(空気入れ)
    4. (ローカルルール規定備品)
      ◇サイクルメーター(周回コースでの義務/推奨)
    5. (使用禁止備品)
      ◇泥避け ◇スタンド ◇車輪カバー
    6. (大会で使用禁止)(注)道路交通法で、夜間の使用義務
      ◇ランプ
  2. (サングラスの使用)
    1. 競技用サングラスの使用は許可される。
      <技術アドバイス>日差しの強いところからトンネルや木陰など照度の低いところに急に入ると視力が著しく低下する。特に、濃度の高いサングラスは視力低下度が高い。クリア度の高いサングラスを奨励する理由の一つである。
  3. (形状の安全性と装着)
    1. 備品類は、競技中の危険を最小限に止められるような形状であること。
    2. 競技中に外れないよう整備されていること。
<追加>
  1. (ジュニア競技者用のギア比)
    1. ジュニアにおいては、使用するバイクのギア比を、男子7. 93m、女子7. 40mに制限する。(自転車競技連盟の規定、ITUでも検討中)
  2. (ジュニア競技者のエアロバー使用を禁止する)
  3. (新技術)
    1. 革新技術を有したバイクや備品類は、規定により事前の検査を受ける。

補足説明

状況例

判断例



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