JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第9章 抗議 第37条(抗議規定)



第37条(自己申告の奨励) <追加(以下、全文)>

  1. (定義)
    1. 競技中に、注意・警告(ストップアンドゴー・ルールの適用を含む)・失格宣告を受けた者は、競技終了後30分以内に、審判長に状況説明を行うことを奨励する。
    2. 上記以外の場合でも、ルール違反を犯したと自らが判断した場合、状況説明を行うことを奨励する。
    3. 競技中、あるいは競技終了後に、大会について改善意見などがある場合は、積極的に申し出ることを奨励する。

補足説明

状況例

判断例


第37条(抗議規定)

  1. (定義)
    1. 抗議は、第一段階として、競技者または代理人から口頭で審判長に行う。
      審判長は、即決するか必要により、大会の審判委員会・実行委員会・技術代表・上訴委員会に意見を求めて決定する。
      また、審判長は抗議内容により書面の提出を求める。
    2. 抗議は、「他競技者の言動、大会役員および大会運営」に対して行う。抗議を申し立てる者は、事実関係を明確にすることが求められる。
      (削除/立証する義務を負うものとする)
    3. 「判定:ジャッジメント・コール(judgement call)」に対する抗議は受け入れられない。判定は、「ドラフティング違反、危険行為、スポーツマン精神に反する言動」などに対し審判長が宣告する。
      <補則1> 抗議することができない判定は、次のような場合である。
      1. 「ドラフティング規則違反を繰り返し、ストップアンドゴー・ルールの適用を複数回受けての失格判定」には抗議できない。
        (以下削除)「ドラフティングのルールで先行のバイクの車輪先端から10m以内につけて30秒以上競技を続行した違反に対する失格の判定。
      2. 「他競技者に対する失格判定」
      3. 「マーシャルとスタッフに対する横暴な言動に対する失格判定」
      <補則2> 次のような場合は、抗議することができる。ただし、抗議は、必ずしも受け入れられるものではない。
      1. 対象競技者の誤認。
        • レースナンバー誤認による失格の判定。
      2. 不可抗力による違反
        • キープレフトを守らなかったのは、コース左端が荒れており危険回避の理由があった。
        • (以下削除)コース指示板が異なる方向を向いていたためにコースアウトをしての失格の判定。
        (以下、削除)その方法は、前述のように第一段階では口頭にて行い、さらに必要な場合は文書にて規定従い上訴することが許される。
    4. 抗議を申し立てる者は、審判長の指示により大会審判委員会の事情聴取に応じる。大会審判委員会は、審判長が、主任審判員(チーフマーシャル)を加え開催する。
      また、大会運営が規則通りであったかどうかを確認するために、大会の運営委員長や技術代表の意見を求める。
    5. (以下、削除)抗議は、競技者本人または代理人によってのみ行なわれる。

補足説明

状況例

判断例


第37条(抗議規定)

  1. (抗議内容と規定)
    1. 競技者の参加資格に関する抗議:
      競技の開始前に行う。競技開始前に裁定が下されない場合、訴えられた競技者の出場は許可される。裁定は、大会結果の発表前に行われる。
    2. 競技コースの安全にかかわること、運営規則に反することに関する抗議:
      競技開始前の「24時間以上前」に行う。ただし、規定時間以降であっても、特に安全にかかわることは重要であり、大会主催者に申し出ることを奨励する。
    3. 他競技者の違反・危険行為や大会運営全般に関する抗議:
      抗議者のフィニッシュ後「60分以内」に行う。
    4. 他競技者の用具に関する抗議:
      抗議者のフィニッシュ後「60分以内」に行う。
    5. 記録計時に関する抗議:
      最初の記録結果が掲示されてから「30分以内」に行う。
      (追加)記録結果の発表が後日となった場合、所属競技団体から14日以内に文書で抗議を行う。

補足説明

状況例

判断例



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