JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第10章 上訴 第38条(上訴規定)



第38条(上訴規定)

  1. (定義) <一部修正>
    1. 上訴は、審判長(レフリー)の裁定に再考を求めるものである。大会上訴委員会が聴聞会を開催し、審議決定する。
    2. 競技者本人または代理人が、大会本部に上訴申立書を提出し、上訴金を預託する。上訴者は、事実関係を明確に(立証)することが求められる。
    3. 「ドラフティング、危険行為、スポーツマン精神に反する言動などの判定」に対する上訴は受入れられない。
  2. (以下、削除)(上訴の方法)上訴は書面にて大会本部に提出する。上訴に当たっては別項に規定の供託金を必要とする。
  3. (上訴申立書)
    上訴申告書には次の事項を明記する。
    1. 上訴者の氏名(署名)、レースナンバー(ゼッケン)、連絡先
      代理人の場合は氏名(署名)、年齢、代理競技者名、レースナンバー、連絡先
    2. 上訴の時間
    3. 上訴の内容
    4. 違反を発見した場所、時間
    5. 違反の対象とされる競技者名とレースナンバー
    6. 違反状況の説明と図解
    7. 現場の目撃者氏名
    8. その他上訴を補足するための事項
  4. (預託金)「供託金は今後使用しない」
    1. 上訴には10,000円を預託する。預託金は上訴が受け入れられた場合は返還する。
      <検討案:10,000円を 5,000円とする案。ITUは50ドル>
    2. 一般大会における預託金の額は10,000円を超えない範囲で大会規定で定める。
  5. (上訴の処理)
    1. 上訴書は、大会上訴委員会が管理する。
    2. 上訴内容は、聴聞会の前に対象となる競技者・役員に告知される。
    3. 聴聞会の開催日時は、事前に発表される。
    4. 大会上訴委員長が、聴聞会を開催する。上訴者、被上訴者あるいはそれぞれの代表者が出席する。上訴者が不参加の場合、聴聞会は延期されるか中止される。
      (削除:大会上訴委員会は、上訴者の不参加を確認する)
    5. 上訴者や被上訴者、各代理人が出席しなかった場合でも、大会上訴委員会の裁定を認めなければならない。
    6. 各代表者は、上訴委員長が認めた場合、聴聞会への出席が許される。
    7. 聴聞会は一般に公開されない。
    8. 大会上訴委員長は、上訴申告書を読み上げる。
    9. 上訴者と被上訴者は、それぞれ状況説明に適切な時間が与えられる。
    10. 証人(各2名)は、それぞれ3分ずつの証言時間が与えられる。
    11. 大会上訴委員会は事実関係を確認し、多数決で裁定する。
    12. 裁定結果は、公式掲示板に表示され、必要に応じ文書にて告知される。
      (以下、削除:補則:大会により大会実行委員会が大会上訴委員会を代行し聴聞会を開催する場合がある>

補足説明

状況例

判断例


第38条(上訴規定)

  1. (JTU理事会以上への上訴)
    1. 大会上訴委員会の裁定に不服がある場合は、JTU理事会に申し立てることができる。上訴申し立ての期限は、裁定が発せられてから、14日以内とする。
    2. JTU理事会の裁定に不服の場合はJTU評議員会(総会)に申し立てる。ただし、理事会の裁定が発せられてから、14日以内にJTU会長宛に書面にて上訴申し立ての手続きを行なう。
    3. JTU理事会以上への上訴は、JTU主催・共催・後援大会の大会上訴委員会が発した裁定に対してのみ行うことができる。
    4. JTU理事会、評議員会(総会)は、必要に応じ、上訴を扱う裁定委員会を組織する。
    5. 預託金は10,000円とし、上訴が受け入れられた場合は返還する。
    6. 最終の裁定機関は、JTU評議員会(総会)とする。
      (以下、削除)JTU評議員会(総会)の裁定に不服の場合は上部組織に上訴することができる。

補足説明

状況例

判断例



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