JTU運営規則<改定案と補足説明>

第1章 総則



第1条(制定の基準)

  1. 日本トライアスロン連合(JTU) 運営規則は、国際トライアスロン連合 (ITU)運営規則 (ITU Operations Manual)、関連競技団体の規則、道路交通法および各所轄機関・団体の規則に準拠し、日本国内のトライアスロン競技、デュアスロン競技および関連複合競技に適用するよう制定された。
  2. 関連複合競技は、ウィンタートライアスロン、カヌートライアスロン、インドア(室内)トライアスロン、アクアスロン(スイムラン複合競技)などがある。
    また、競技用具の規定によりマウンテンバイク・トライアスロン/デュアスロンやチームで行うリレー・トライアスロンなどがある。
    なお、インドア・トライアスロンは、大規模施設内の特設コースで行うものと、エアロビックス用具を使用した模擬形式のトライアスロン・トライアルがある。
  3. 本規則の文中で「トライアスロン」とのみ記されていても原則として「デュアスロンおよび関連複合競技」の意味を含むものとする。また各名詞の複数単数は、基本的に両方を包括する。

補足説明

事例


第2条(指針)

  1. 日本トライアスロン連合(JTU)は、国際オリンピック委員会(IOC)の加盟団体である国際トライアスロン連合(ITU)のオリンピックムーブメントに賛同し、トライアスロンのスポーツ競技としての品格と社会的な格式認識(威厳)を高めるために、主催者と競技者そして関係者全員の一致団結した協力体制を確立する。
  2. 主催関係者はトライアスロン大会が一般道路・海浜河川・公共施設を利用して開催されることを認識し、本運営規則に順守し、所轄競技団体および所轄機関・団体との連携により安全で確実な競技のために最大の努力をする。また、ボランティアスタッフおよび地域住民に対する十分な配慮を行う。
  3. 大会に参加する競技者および主催関係者は、広義において公共から利益を享受する「受益者」と見なされる。一方、これに対し何らかの不利益をこうむる地域住民がいることを認識しなくてはいけない。そのため主催関係者は、受益者として不利益者に対する十分な対応を行う。

補足説明

事例


第3条(大会管理)

  1. JTUは、(削除案:オリンピック種目(2000年シドニー大会)として認定されたトライアスロンにふさわしい優れた大会)トライアスロンそして関連する複合競技の理想的な大会開催のために、本運営規則および競技規則、審判規則を制定する。
  2. JTUが主催・共催そして後援するトライアスロン競技大会および関連する複合競技大会の主催者は当規則に従い大会を開催する。
  3. JTU加盟団体が管轄する大会においても、本運営規則を順守することが求められる。
  4. 本規則は、開催地の特性により所轄競技団体の承認を受けたローカルルールにより補足される。
    (以下削除)開催地の特性により本規則の適用が困難あるいは不可能と思われる場合は、代替案あるいは変更案を事前に所轄の競技団体に書面にて申請し、ローカルルールとして承認を受ける必要がある。

補足説明

事例



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