JTU運営規則<改定案と補足説明>
第10章 罰則・抗議
第31条(全 般)
- 競技者への罰則および競技者からの抗議などは、競技規則に明記したとおりとする。
- 主催者は大会審判委員会、聴聞会および関係スタッフの業務実施に係わる必要な施設、用具・備品、書類を揃え業務を補助する。
第32条(施設と必要備品)
- 大会審判委員会本部、公式掲示板 Official Notice Board
- 上訴申し立て書、審判報告書、他
- 公式結果告知アナウンス施設
- 聴問会の隔離された施設。5人以上の椅子を用意する。
第33条(結果保管)
- 主催者は罰則・抗議内容および結果を必要期間保管する。保管期間は、大会日から1年間とする。所轄競技団体からの要請により、提出する。
- 保管内容の公表は、所轄競技団体(削除:または大会実行委員会)の承諾のうえ行う。
補足説明
- 罰則・抗議にかかわる事項は、対象となった競技者の将来を左右しかねない重要事項である。そのため、競技ルールによる完全実施が重要となる。
- 聴問会にかかわる経過記録は、責任者の著名が成されたものを保管する。大会上訴委員会から理事会以上への上訴があった場合、これらの“証拠書類”が必要となる。

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