JTU運営規則<改定案と補足説明>

第15章 日本トライアスロン連合(JTU)競技役員



第46条(組織役員構成)

  1. JTU主催・共催大会は次の技術・審判員で構成される。
    1. 技術代表(テクニカル・デリゲート)1名
    2. 審判長(レフリー)1名
    3. 副審判長(アシスタント・レフリー)2〜3名
    4. 主任審判員(チーフ・マーシャル)各部門に1名
    5. 副主任審判員(アシスタント・チーフマーシャル)各部門に数名
    6. 審判員(マーシャル)
    1. JTU主催・共催(公認大会)では大会上訴委員会を組織する。
    2. 一般大会でも上訴委員会を設置することを推奨する。
    3. 上訴委員会が組織されないときは、所轄競技団体の代表が、大会実行委員会と連携し、競技者からの意義申し立てを調停する。

補足説明(追加規則案)

JTU大会審判システム(例)

  +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
  |    競  技  者  (大会参加者)               +−+
  +−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |
   |+−−−−−−−−−+ +−−−+−−−−+ +−−−−−−−−+ |
    ||レースディレクター+−+大会実行委員会  | |総会(評議員会)+−+
    |+−−+−−−−−++ +−−+−−−−−+ +−−−+−−−−+ |
 +−+−−−++ |      +−+−−+  +−−−−−+−−−−+ |
 |審 判 長 +−+−−−−−−+技術代表+−−+JTU / 加盟団体理事会+−+
 +−−−+−−+        +−+−−+  +−−−−−+−−−−+ |
 +−−−+−−−−−−−−−−−−−+    +−−−−−−+−+    |
 |副 審 判 長           |    |大会上訴委員会 +−−−−+
 |チーフマーシャル(各部門)     |    +−−−−−−−−+
 +−−−+−−−−−−−−−−−−−+   (1)JTU理事/役員
 +−−−+−−−−−−−−−−−−−+   (2)技術代表
 |公 認 審 判 員         |   (3)主催地元代表
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−+   (4)JTU技術委員会委員
                       (5)大会/JTUメディカル担当

レースディレクター


第47条(競技役員の任務) <表現修正>

  1. 競技の普及発展のために、JTU競技規則、運営規則の啓発を行う。
  2. JTU競技規則、運営規則に準じて、大会が安全で公正に開催されるよう指導監督する。

第48条(技術代表全般)

    1. JTU主催・共催大会の技術代表は、JTU技術委員会が推薦し、JTU理事会が承認する。また主催地の所轄競技団体からも1名以上の技術代表を任命する。
    2. 技術代表は、所轄競技団体の理事会を技術面で代表し、大会実行委員会の技術運営面での確認を行い、適切な指導を行う。
    3. 一般大会でも所轄競技団体が、技術代表を任命し、各理事会と大会実行委員会との円滑な業務を推進する。
      (以下、削除:4)技術代表は、同等の見識を有する代理人を氏名することができる。)
  1. 大会前と当日の技術視察のための経費(旅費および宿泊費)は大会実行委員会が負担する。
  2. 一般大会では、所轄競技団体の代表者(削除:審判長)が、技術代表を兼務する。
  3. 技術代表は、大会にかかわる技術問題を審判長に報告し、双方協議の上ルールの裁定基準を取り決める。

第49条(技術代表/競技団体代表者の大会期間前業務)

  1. 必要に応じ大会の準備状況を調査する。その内容は次を基本とする。
    1. 競技コースおよび全会場の競技運営面での適正
    2. 競技役員の配置および講習プログラム内容
    3. 競技運営規則の規定内容の実施詳細
    4. その他大会に係わる主要事項の実施計画内容
  2. JTU理事会あるいは所轄競技団体に、大会視察報告を行う。大会実施計画の最終承認は、技術委員会をとおしJTU理事会が行う。
  3. 大会上訴委員会を構成し必要な業務を行う。
  4. 車両制御マーシャル(ビークルコントロール・マーシャル:VCM)を任命する。
  5. ウェーブスタートの認定基準を決定し実施する。
  6. 主催大会実行委員会の業務を把握し、競技技術面の指導をする。
  7. 大会前に運営委員会を開催し、運営と緊急医療についての概要について報告を受け、開催にかかわる技術的な確認を行う。

第50条(技術代表/競技団体代表者の大会期間中業務)

  1. 事前に大会会場に入り必要業務を行う。
  2. 所轄競技団体の理事会を代表し、競技運営面での変更を要請することができる。(削除:権限を有する)
  3. 大会の技術面からの実施適正を監査する。
  4. 大会上訴委員会のメンバーを兼ねる。

第51条(技術代表/競技団体代表者の大会後業務)

  1. 大会報告の総合評価を行い、報告書をJTU技術委員会に提出する。
  2. 報告書には大会上訴委員会の決議事項を含むものとする。

補足説明(追加規則案)

技術代表・審判員の選出基準

主催・共催大会での審判長と技術代表 後援大会での審判長と技術代表 一般大会での審判長と技術代表

第52条(審判長全般)

  1. 審判長は、第2項の基準により、JTU技術委員会が推薦し、JTU理事会が承認し任命する。
    審判長の大会別の任命承認方法
    1. JTU主催共催大会の審判長は、JTU技術委員会の推薦によりJTU理事会が承認する。
    2. JTU後援協力大会の審判長は、所轄競技団体の技術委員会の推薦により所轄競技団体長が任命する。JTU技術委員会に報告する。
    3. 一般大会の審判長は、所轄競技団体への届け出制を基本とするが、上記基準で推薦し承認することを推奨する。
      審判長と技術代表の選定・改訂案(国内大会) (改定)
      大会区分任命者承認者
      JTU主催共催JTU技術委員会JTU理事会
      JTU後援所轄競技団体/該当技術委員会所轄競技団体の理事会
      加盟団体主催・後援所轄競技団体所轄競技団体
      ブロック選手権ブロック技術委員長/責任者ブロック協議会
      一般大会大会実行委員会/所轄競技団体所轄競技団体

  2. 審判長の資格は、国内選手権大会では第1種または第2種上級の公認審判員とし、一般大会では原則として第2種公認審判員以上の有資格者とする。
  3. 審判長の大会派遣のために必要な経費(旅費および宿泊費)は大会実行委員会が負担する。
  4. (削除:審判長は、技術代表が兼務することができる)

第53条(審判長の競技前業務)

  1. 審判長は、チーフマーシャル、マーシャルを任命し、競技全般を観察・指導できる体制をつくり大会審判委員会を組織する。
  2. 審判長は、競技技術上の問題について大会実行委員会と実施次項を確認する。
  3. 審判長は、車両制御マーシャルとコース上の全ての大会車両の運行について把握し必要な指導をする。

第54条(審判長の競技中業務)

  1. 最終フィニッシュ地点の公式掲示板(オフィシャル・ボード)に大会結果(公式記録、ペナルティー内容など)を表示する。
  2. 規則違反にペナルティを与え、公式掲示板にレースナンバーで告知する。ただし競技終了後1時間以内に告知する必要がある。
  3. 競技規則の範囲外の事項を決定する。
  4. 主任審判員(チーフマーシャル)と大会審判員/大会観察員(ローカルマーシャル)を管理する。
  5. 大会上訴委員会に違反内容を報告する。
  6. 競技規則を適用する。
  7. マーシャルとの連携により選手の競技者の競技用具を検査し、違反用具を禁止する。
  8. マーシャル報告にもとづき違反を決定する。
  9. スタート地点および総合フィニッシュ地点の大会本部と連携を保ち審判業務を統括する。
  10. 公式掲示板(オフィシャルボード)への記録・ペナルティーを提出後に、競技者対応をする。

第55条(審判長の競技後業務)

  1. 大会終了後、JTU技術委員会をとおしJTU理事会に次のことを報告する。
    一般大会でも同様に所轄競技団体に次のことを報告する。
    1. ペナルティー内容
    2. 大会上訴委員会の決議事項
    3. 大会の問題点と改善点

補足説明(追加規則案)


第56条 主任審判員(チーフマーシャル)

  1. 大会審判長と大会マーシャルとの仲介役を努め、マーシャル業務を補足する。
  2. 規定人数のマーシャルを、競技者受付、スタート、フィニッシュ、スイム、バイク、ラン、トランジションエリア、車両コントロールに配置する。
  3. 審判長・審判委員会と上訴委員会の詳細報告の求めに応じられるよう競技後、マーシャル全員を待機させる。

第57条 審判員(マーシャル)

  1. 競技中、指定区域内を管轄する。
  2. 競技規則を適用する。
  3. 規則違反を審判長に口頭そして書面で報告する。

補足説明(追加規則案)

ブロック内の技術審判組織の具体案 審判員交流の基準  情報伝達の方法 加盟競技団体内の大会の実勢調査と連携 ブロック・加盟団体内の大会の実情調査と競技団体の支援  

第58条 大会上訴委員会(Competition Jury)

    1. JTU主催共催大会では、技術代表(技術代表が任命されない場合は所轄競技団体長)が大会上訴委員会を組織する。
    2. 基本構成員は5名とする。
      (以下、検討:同一の団体から2名以上を選出しない)。(検討理由:94年JTU規則策定当時、ITU規定からの流用であった。ITU規則は、世界選手権を対象に「同一国」から2名以上出さないと明記している。国内では、すべてJTUファミリーと考えれば、矛盾がでる。
    3. JTU後援大会や一般大会では、これに準じ大会上訴委員会を構成する。
  1. 構成役員は次のとおりとする。
    1. JTU理事会より派遣された委員
    2. 技術代表(TD)
    3. 大会主催地元代表
    4. JTU技術委員会より派遣された委員
    5. 大会医療担当者またはJTUメディカル委員会より派遣された委員
      <補則>
      主催共催大会では上記1)〜5)の全役員によって大会上訴委員会を構成するが、後援協力大会および一般大会では1)2)3)の役員で成立するものとする。
  2. 構成役員は、事前に公表する。
  3. 審判長の決定事項に再考を求める。「上訴(アピール)」に対し「裁定」を下す。

第59条(大会上訴委員会の競技後業務)

  1. 上訴に対する聴聞会を開催する。
  2. 上訴を審議し宣告する。
    <備考>上訴の詳細は、競技規則の第10章を基準とする。
  3. 競技規則で対処出来ない問題を決定する権限を持つ。
  4. 大会運営の適正を審議する。

第60条(大会上訴委員会の要点)

大会上訴委員会は次の要点を守り上訴に対し審議する。
  1. 提出された証拠と証言には同等の重みが与えられなければならない。
  2. 証言は、個人的な観察と記憶の結果において変化し、それが論争を生じることを認識しなければならない。
  3. 全ての証拠が提出されるまで十分な誠意をもって対応すべきである。
  4. 対象競技者は、上訴委員会が最終決定を下すまでは審議の対象者であってもペナルティーの対象とみなされない。

補足説明