JTU運営規則<改定案と補足説明>

第19章 医療救護指針



第74条(総 則)

  1. この医療救護指針は、JTU主催・共催・後援大会の競技者の救護活動に関するものである。一般大会においてもこれに準拠する。
  2. この指針はITUのトライアスロン・ディスタンス(51. 5キロ)世界選手権の医療救護指針にもとづき、日本国内の実状を考慮し作成した。
  3. 医療救護体制は、開催地の気象条件・参加人数などにより十分な安全が確保できるように整える。
  4. 大会開催に際して、参加競技者の安全対策、救護活動が最重要事項である。
  5. 地域医療に大きな障害を与えないように、大会規模ならびに医療救護体制を整備することも大会成功のために重要である。

補足説明


第75条(医療要員)

    1. 競技医療責任者(Race Medical Director, RMD) :組織委員会より選任され、JTUメディカル委員会の指定を受けた医師が担当する。
    2. 競技医療責任者は、大会当日の医療要員の任命、医療テントの組織化、器材の準備において全責任を負う。
    3. 競技医療責任者は、トライアスロンや関連複合競技の医療救護の経験を有していなければならない。
    1. 医師:参加競技者200名までは2名の医師が必要である。以後、200名増える毎に1名増員する。コース、テント数などにより適時増員する。
    2. 救急治療医学の経験を有する医師を、1名以上参加させなくてはならない。
  1. 看護婦:参加競技者200名までは2名の看護婦が必要である。以後、100名増える毎に1名増員する。

補足説明


第76条(医療テント)

  1. 設置場所・サイズ:医療本部テントはランフィニッシュに隣接した場所に設置する。
  2. 医療テントの設置は他の全てに優先する。医療テントは参加競技者の3%に相当する数の簡易ベッドを置くことができ、また連絡と器材供給のためのスペースが確保できる十分な大きさにする。
  3. 必要があればコース上の危険な箇所などにも小規模の医療テント(ベッド数2前後で医師・看護婦1名ずつ)を設置する。

補足説明


第77条(医療器材・器材補助)

  1. 参加競技者の7%の外傷(擦過傷、捻挫、骨折など)の処置に必要な包帯、副木、テープなどを準備する。
  2. 心臓の緊急処置用薬剤、呼吸障害その他の急性内科的障害に対処できるように準備する。医師と看護婦は全員救急器材の使用法に精通していること。
  3. 医療テントでの外傷の処置は、消毒、止血程度にとどめ、縫合は病院に依頼する(医療テントでの縫合は不潔になりやすいので)。
  4. 体温計は看護婦1人あたり1個用意する。できれば深部体温計(直腸・鼓膜温)も合わせて用意する。
  5. 心電計は1〜2台(必ずしも12誘導は必要としない)、除細動器は1台用意する。
  6. 聴診器は各人1個ずつ用意する。
  7. 血圧計は看護婦2人あたり1台用意する。
  8. 飲料水はエイドステーションなどで十分な量を確保できるように用意しておく(数・量についてはエイドステーションの項を参照)また、医療責任者の判断で医療テントにも飲料水を用意しておく。
  9. 電話は医療テントに少なくとも1台ずつ備える。
  10. 大会本部と医療本部テント間は確実に連絡をとれるようにしておく。
  11. 救急車との通信に使う無線設備を医療本部テントに備える。
  12. 経静脈輸液は参加競技者の5%の選手数に対応できる輸液を準備する。各セット当たりの輸液量は0.5リットル。推奨される輸液は、生理的食塩液かそれに相当する溶液である。
  13. 氷は参加競技者5名あたり1キログラムを医療本部テントに用意する。
  14. テーブルは大きなテーブルを3脚用意する。

補足説明


第78条(救急車両)

  1. 主催者は、救急車両の所轄機関に大会概要を説明し、緊急時の対応を要請する
  2. 大会現場に配置される救急車両は、2台体制を基本とする。また、参加競技者1000名当たり4台の配置を基本とする。
    以上を基本とし、競技コースや現場医療施設さらには救急車両の現場へのアクセス方法・時間を考慮し、総合救急体制を確立する。
  3. 救急車には医療本部と直接連絡を取る事のできる無線設備を搭載しておく。
  4. 救急車には必要に応じて、医師または看護婦が乗る。
  5. ランフィニッシュ地点と医療テントは、救急車が直接乗り入れる事が可能なように配置する。

補足説明


第79条(病院の選定)

  1. 少なくとも1カ所、できれば2カ所の近隣の病院に大会中の緊急入院に関して承諾を得ておく。
  2. 救急室スタッフは予想される外傷・障害に関する教育を受ける必要がある。
  3. 病院の医師と、収容する競技者の到着する前に連絡を取り、その競技者の状態について詳しく報告する。病院に収容された競技者については、できるだけその後の経過を追うようにする。

補足説明


第80条(医療記録)

  1. 処置をした競技者あるいは診察した競技者の医療記録は個別に保存しておく。
  2. 大会が終了したら速やかに記録のコピーを、JTUメディカル委員会に提出する。

補足説明


第81条(医療監視員)

  1. 医療監視員は参加競技者150名当たり1名とする。
  2. 医療監視員には医療要員、医療補助要員があたり、医療処置が必要な競技者を識別し医療本部まで付き添うためにラン・フィニッシュ地点で待機する。

補足説明



Japan Triathlon Union

Copyright(C)1998 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.