JTU運営規則<改定案と補足説明>
付録2.JTU大会用傷害保険の一例
保険の概要
大会参加者が競技中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に被った傷害(いわゆるケガ)が保険金支払いの対象となる。
保険金額
死亡後遺障害保険金:事故の日から180日以内に死亡または後遺障害が生じたときは、最高5, 000万円を支払う。
入院保険金:入院1日につき5, 000円を支払う。ただし180日を限度として入院の日数分。
通院保険金:通院1日につき2, 500円を支払う。ただし90日を限度として通院の日数分。
保険金の支払いができない場合
急性心不全(心臓マヒ)等の疾病、あるいは頸部症候群(いわゆるムチウチ症)または筋肉痛等で他覚症状のないもの等に対しては、保険金は支払われない。
その他、保険金を支払いできない場合の詳細については、傷害保険普通保険約款による。
重要注意事項
病院等で受診した場合、初診料を含め治療費は本人の自己負担となる。大会用傷害保険は、治療の実費とは無関係に上記の保険金の定額で支払われる。また、軽度のケガであっても必ず大会本部に届けること。大会当日に届け出がない場合、保険金請求ができないので注意すること。
保険請求の方法
保険金は、ケガが治癒した後、保険会社所定の書類を添えて保険会社宛て請求すること。
診断書の取り付けは、保険金3万円未満のとき省略することができ、その場合、診察券と治療申告書の提出が必要となる。
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