引用  愛知目標とは

生物多様性条約に基づいた、2011年からの新戦略計画(ポスト2010年目標)で、
2050年までに「自然と共生する世界」を実現することを目指し、2020年までに
生物多様性の損失を止めるため効果的かつ緊急の行動を実施という目標です。

2002年にオランダのハーグで開催のCOP6で採択された「2010年目標」では、
生物多様性が失われる速度を2010年までに減速させるとしていましたが、
条約事務局は生物多様性の損失は止まらず目標は達成できなかったと発表、
それに代わる目標として、2010年10月に名古屋で開催されたCOP10で合意されたものです。

具体的な数値目標としては、世界の保護地区のうち、陸域の割合を17%、
海域の割合を10%に拡大することが盛り込まれ、生物の生息地が失われる
速度を少なくとも半減させることなど、20の個別目標が定められました。

これらの個別目標は、(A)締約国が生物多様性の損失の根本原因に対処する、
(B)生物多様性への直接的な圧力を減少させる、(C)生物多様性の状況を改善する、
(D)生物多様性から得られる恩恵を強化する、(E)参加型計画等を通じて実施を強化する、
といった5つの戦略目標の下に置かれています。


引用 名古屋議定書 名古屋議定書(なごやぎていしょ、英: Nagoya Protocol)は、2010年10月29日に 愛知県名古屋市の名古屋国際会議場で開催された第10回締約国会議(COP10)にて 採択された生物多様性条約の議定書である。正式名称は、生物の多様性に関する 条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に 関する名古屋議定書 遺伝資源(医薬品や食品の開発につながる動植物や微生物)を利用した場合に 得られた利益について、金銭の支払いや共同研究への参加を通じて、資源が もたらす利益をその資源を提供した国(原産国など)と利用国とで分け合う ことに実効性を与えた議定書である。大手メディアは、国際ルールとして 合意されたと報道しているものの、この議定書は国内法をベースとしているなど、 報道との間に大きな違いが見られている。この議定書の特徴は、国内法の域外適用 という点である。研究者や企業といった遺伝資源の利用者は、遺伝資源の取得に あたってその国の国内法に従い取得した後、その取得国から外国へ持ち出した際、 取得国の法令などを遵守させることがその利用国にはあるということを 議定書15条、16条、17条で規定している。 COP10において、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS:Access and Benefit Sharing)に関する 当議定書と、2010年以降の世界目標である「愛知ターゲット」が採択された。愛知ターゲットにおいて、 名古屋議定書は、「2015年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の公正かつ 衡平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用される(目標16)」と されており、日本の愛知ターゲット達成に向けたロードマップでは、「可能な限り早期に 名古屋議定書を締結し、遅くとも2015 年までに、名古屋議定書に対応する国内措置を実施 することを目指す」としている。 当議定書は、2011年2月2日から2012年2月1日まで、ニューヨークの国連本部において署名の ために開放され、50カ国以上の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託から90日経過後に 発効する。現在(2012年12月9日)、92カ国が署名し、9カ国が批准をしている。