Return Home 用語について Bio-Words Bio-Laws Bio-Report 地図の問題 地図Ex ESDのための環境法 用語 環境関連法規の図示 このページは、ESD実施のための基礎として、環境関連法の主要事項を収録した(つもり)。 環境法において改正された法律等がある=【1-2 生物多様性国家戦略2012、1-3 EIA、4-2 ESD】→講習会の法律資料を参照した。 右側の欄には、ビオトープ管理士試験に出題された年度(Yr)及び講習資料問題番号(Pn)を拾った。 そのほか、「ビオトープ管理士」公式テキスト記載以外の法律や、Web上のHP等も適宜引用・収録した。
Originated 2013-9/07 Last Updated 2013-9/29,10/25, 2014-06/12 Hajime Satoh 2013 Sept.
m-n 法律名or略称名 | 経緯・目的・理念・原則・責務/内容/その他資料 | Yr Pn | |||||||||||||||
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1-1 環境基本法 | 理念=
1環境の恵沢享受、
2環境への負荷の少ない 持続的発展可能な社会構築、
3国際協調による環境保全推進
・政府は、環境保全施策推進のため →環境基本計画を定める →第四次環境基本計画(概要、9優先的取組分野) ★目指すべき、持続可能な社会=安全→(低炭素、循環、自然共生) ★そのために、優先的に取り組むべき9の分野= 1グリーン化、2国際、3地域と人、4温暖化、5多様性、 6物質循環、7水環境、8大気環境、9化学物質 ・環境基本計画における環境 政策の長期的目標 1自然と人間の共生、 2自然と社会活動の物質循環、 3国民の自発的参加、 4国際的取組 ・施策策定時の確保事項= 1大気・水・土壌等が良好な状態で保持される 2生態の多様性、種の多様性の 森林・農地・水辺等の多様な 自然環境が体系的に保全されること 3人と自然と豊かなふれあいが保たれること ・関係者の責務のまとめ:
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出
題
年
度
↓
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41 ↑ 資 料 上 の 問 題 番 号 | |||||||||||||||
1-2 生物多様性基本法 | 基本原則=
1野生生物の種の保全、 多様な自然環境の保全
2生物多様性に及ぼす影響の 回避・最小化、
国土・自然資源の持続可能な利用
3予防的取組、順応的な取り組み
4長期的な観点での生態系等 保全・再生
5生物多様性等の保全による地球温暖化防止への寄与
生物多様性国家戦略2012→セミナー資料 p.9-12 及び下記環境省参照 ・4つの危機= 1開発、2活動縮小、3外来種、4地球温暖化や海洋酸性化 ・<5つの課題> 1 生物多様性に関する理解と行動 2 担い手と連携の確保 3 生態系サービスでつながる「自然共生圏」の認識 4 人口減少等を踏まえた国土の保全管理 5 科学的知見の充実 ・目標=長期2050年 = 生物多様性の維持・回復、と持続的な利用を通して、 生物多様性を現状以上に豊かにし、生態系サービスを 将来にわたって享受できる自然共生社会を実現する。 短期2020年 = 生物多様性の損失を止めるため、愛知目標達成にむけ、 効果的かつ緊急の行動を実施する。 ・(100年を見通した)自然共生社会における国土のグランドデザイン ・【5つの基本戦略】・・・2020 年度までの重点施策 1 生物多様性を社会に浸透させる 2 地域における人と自然の関係を見直し、再構築する 3 森・里・川・海のつながりを確保する 4 地球規模の視野を持って行動する 5 科学的基盤を強化し、政策に結びつける 環境省資料: 生物多様性国家戦略2012-2020、報道発表資料 添付資料 別添1 「生物多様性国家戦略2012-2020」のポイント[PDF 16KB] 生物多様性国家戦略2012-2020、そのポイント 別添1 「生物多様性国家戦略2012-2020」概念図[PDF 34KB] 別紙1 生物多様性国家戦略の役割・策定経緯等[PDF 17KB] 別紙2 愛知目標の達成に向けたわが国の国別目標[PDF 39KB] 別紙2 参考 愛知目標[PDF 15KB] 別紙3 生物多様性国家戦略2012-2020における具体的施策の数値目標[PDF 14KB] 【要注意:下記2010年と上記2012年とでは、表現が異なっている】 参考=環境省の自然環境・生物多様性 参考=昆虫たちの悲鳴 参考=環境省のレッドリスト 生物多様性国家戦略2010→公式テキスト p.109 ・課題=3+1の危機= 1開発、2活動縮小、3外来種、+地球温暖化 ・目標=中期2050年= 生物多様性を現状以上に豊かにする、 短期2020年= 生物多様性の損失を止める(保全・維持回復等) ・長期的視点=100年= グランドデザイン 法の基本的施策= 1地域の生物保全、 →エコロジカルネットワーク・ ビオトープネットワークの考え方 2野生生物の種の保全、 3外来生物被害防止、 4国土・自然資源の利用推進、 5生物資源の適切な利用、 6生物多様性に配慮した事業、 7温暖化防止、 8協働・自発的活動 →ナショナルトラスト、 9調査、 10科学技術、 11国民の理解、 12環境影響評価 →ミティゲーション(回避、最小化、修正、低減、代償) 13国際的連携・協力 |
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01 02 11 30 40 41 50 | |||||||||||||||
1-3 環境影響評価法 EIA | ・届出→配慮書 →方法書(スコーピング)→準備書→評価書→報告書
・届出→スクリーニング→方法書(スコーピング)→準備書→評価書→報告書
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09 19 25 38 | |||||||||||||||
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2-1 鳥獣保護法 | 目的=鳥獣による被害防止、 猟具使用による危険防止
鳥獣の保護、狩猟の適正化
・日本には700種の鳥獣生息。 ●環境大臣は、「鳥獣保護を図る基本方針」を定め、 ●都道府県知事は、「鳥獣保護計画」を定める。この中で、 (1鳥獣保護区の設置、2人工増殖、3捕獲許可)が計画される。 鳥獣保護区(7区分)= 1〜7のうち2〜6を下図に示す。 狩猟禁止(●メジロ=捕獲禁止)、保全事業実施される。 1森林鳥獣生息地300haイジョウ、 2大規模生息地(10)=10,000ha以上、猛禽類・大型哺乳類、 (多様な鳥獣・代表的な森林植生、湖沼・河川などの多様な環境)、 3集団渡来地(32)=干潟・湖沼・岩礁←ラムサール湿地に似ている、 4集団繁殖地(19)=島嶼・断崖・樹林・洞窟→鳥類・コウモリ類、 5希少鳥獣生息地(21)= レッドリストの鳥獣対象、 6生息地回廊(24)=移動経路となる樹林帯等の地域、 7身近な鳥獣生息地=市街地・近郊。生活環境形成。環境教育の場となる。 鳥獣保護区の中の特別保護地区(新築・伐採許可制) ←生息地の保護を図る ・希少鳥獣(p.114引用) 鳥類=アホウドリ、コウノトリ、トキ、ヒシクイ、クマタカ、 イヌワシ、タンチョウ、コアジサシ、シマフクロウ等、91種 哺乳類=エチゴモグラ、 オガサワラオオコウモリ、イリオモテヤマネコ、 カワウソ、ニホンアシカ、アマミノクロウサギ、ジュゴン 等47種 ・狩猟鳥獣=シカ、イノシシ、イタチ、キツネ、タヌキ、テン、 ヒグマ、ツキノワグマ等全20種。 カワウ、ゴイサギ、カルガモ、マガモ、ウズラ、スズメ、キジ、、等全20種。 (シカは260万頭いて、狩猟できないほど多い) ・狩猟期間10/15-4/15=狩猟鳥獣の捕獲等可能 ●「特定計画for特定鳥獣」、都道府県知事、鳥獣個体の地域的減少・増加の適正化。
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13 26 31 43 | |||||||||||||||
2-2 文化財保護法 | 目的=国民の文化的向上、世界文化の進歩に貢献
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2-3 種の保存法 | 目的=絶滅の恐れのある野生動植物の保存をはかる
1 国内希少野生動植物種 環境省のリスト(例示:コウノトリ、トキ、イリオモテヤマネコ、アホウドリ、 オオタカ?、ハヤブサ、ライチョウ、ヤンバルクイナ、 アマミノクロウサギ、キタダケソウ、アツモリソウ、、) 2 国際希少野生動植物種 == ワシントン条約対応 3 緊急指定種 ==●環境大臣、1,2 以外で、 緊急に保存を計る、期間は3年以内。 4 特定国内希少野生動植物種 == 下図に生息地。
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03 22 32 44 | |||||||||||||||
2-4 特定外来生物法 | 目的=輸入規制、防除、生態系への被害防止
→生物多様性確保、人の生命身体保護、農林水産業の健全発展
・特定外来生物指定= 対象→日本在来生物と異なる「個体・卵・種子」で、生きているもの、 禁止→(飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・野外放出・植栽・播種) ◎OK→(その場で、キャッチ&リリース、料理) ・動物:カニクイザル、ヌートリア、アライグマ、シカ ・植物:オオキンケイギク、ボタンウキクサ、ミズヒマワリ、 アレチウリ、オオフサモ、オオハンゴウソウ、オオカワジシャ ・魚類:カダヤシ、ブルーギル、ブラックバス(コクチバス・オオクチバス) ◎但し、学術研究=◎主務大臣の許可(飼養及びその設備) ・防除=鳥獣保護法の手続き不要 ・未判定外来生物=届け出てから、6か月以内に判定・通知。輸入許可制 ・要注意外来生物=適切な取扱いの協力: ・オオカナダモ コカナダモ ●ホテイアオイ ・●セイタカアワダチソウ ●オオブタクサ ・オオサンショウモ ●ハルジオン オオアワダチソウ ヒメジョオン ・オオアレチノギク ●ハリエンジュ ●トウネズミモチ ・●シナダレスズメガヤ 参考=法律改正あり! |
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08 15 23 35 45 | |||||||||||||||
3 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 | ||||||||||||||||
3-1 自然公園法 | 目的=風景地の保護・利用、国民の保険・休養、生物多様性確保
・自然公園=国立(30)・国定(56)・都道府県立の3種 ・公園計画=保護計画+利用計画) 自然公園は地域制公園(土地所有権にかかわらず)の為 観光地を含む、そのため 国立・国定では、3種のゾーニングする vs.土地所有者が設置する「営造物公園」もある。 1 特別地域(工作物新築・木材伐採・土石採取許可)、 2 普通地域(同上の届出)、 3 海域公園地区 ・1,3=利用調整区指定、生態系維持回復事業(シカ食害・防護柵) ・特別保護区、その他の特別地域=外来種対策(動植物の放出制限) ・風景地保護協定=NPO法人等の団体〜土地所有者 | 20
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04 12 24 33 42 | |||||||||||||||
3-2 自然環境保全法 | 目的=生物多様性確保の自然環境の保全、
国民の自然環境恵沢享受・将来への継承
保全地域の指定: 1原生自然環境保全地域(5か所、立入制限地区指定←●環境大臣) 2自然環境保全地域 (10か所) 3都道府県自然環境保全地域(537か所) 施策策定のための基礎調査: 自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査、5年ごと) →植生の自然度 2の自然環境保全地域ではゾーニングが行われる(原生不要): 1特別地区(新築・伐採許可、野生動植物保護地区を指定、 生態系維持回復事業)、 2普通地区(届出)、 3海域特別地区(埋立・捕獲許可) 図=原生自然環境保全地域(5): 図=自然環境保全地域(10): 1原生自然環境保全地域と 特別地区の大臣指定区域=外来種対策(動植物の放出制限) 参考=自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査) | 20
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10 21 34 42 | |||||||||||||||
3-3 都市公園法 | 経緯=環境保全、防災機能→都市部の緑地確保。
目的=都市公園を健全に市民に役立てる 種類: 1基幹公園(街区公園、近隣公園、総合公園、運動公園等)、 2大規模公園(レクレーション都市 (各種施設1000ha))、 3国営公園(300ha)、 4緩衝緑地等(緩衝緑地、都市林、都市緑地、緑道) | ||||||||||||||||
3-4 都市緑地法 | 経緯=都市における緑地保全 目的=都市における緑地保全・緑化推進 市町村は「緑の基本計画」を定めることが出来る。 緑地保全制度: 緑地保全地域 (都道府県は、里山などの 緑地を指定できる。 市民緑地契約を併用) 特別緑地保全地区(都道府県は、寺社等と一体化した土地・動植物の 生息・ 生育に適した緑地を指定できる) 緑化地域(市町村は、緑化率の最低限度を定める) 市民緑地(市民緑地契約) 緑化施設整備計画の認定(市町村、屋上緑化など、税制優遇措置) 緑化管理機構 (都道府県知事によりNPO等指定される) | ||||||||||||||||
4 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 | ||||||||||||||||
4-1 自然再生推進法 | 目的=自然再生活動を推進し、生物多様性の確保を実現する
理念(一部)= 生物多様性確保、地球環境保全、
自然再生事業では事業着手後、状況監視し、
評価を「順応的な取組=計画を柔軟に変更すること」で、事業に反映させる。
事業の推進【手順】= ・実施者、住民、NPO、専門家、行政などで組織する「自然再生協議会」が →政府が定めた「自然再生基本方針」に基づき →「自然再生全体構想」(区域・役割・分担等きめる)を作成し →「自然再生実施計画」を協議する。 ・実施者は、実施計画を→主務大臣、知事へ送付する。 →これに対し、 ・政府(環境省・農林水産省・国交省)は、 →自然再生推進会議開催を設置し、 →自然再生専門家会議を開催し意見を聞き、調整する。 |
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4-2 環境教育促進法 ESD | 経緯=2002年のヨハネスブルクのサミットがきっかけ。
目的=環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育、協働取組、
責務を定め、国民の健康で文化的な生活を確保する。
・都道府県・市町村 →地域の条件に応じた環境保全の意欲増進 及び環境教育の推進に関する行動計画作成 ・国・都道府県・市町村 →小学校等における環境教育支援、 ・職場における環境保全意欲増進・環境教育施策、 ・民間の団体等は、主務大臣の 「人材認定等事業」の登録を受ける。 ←環境保全に関する知識と指導能力を有する者を育成・認定する。 ・体験の機会場の認定←都道府県知事が認定 | ||||||||||||||||
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5-1 河川法 | 目的=治水、利水、河川環境の整備と保全
・河川における禁止行為の範囲=「河川区域内の土地」(流域ではないことに注意) 河川管理施設の保全、 動植物生息地・生育地の保全 たとえば、河川管理者により、バイク等の乗り入れ禁止区域が設けられる。 ・河川管理施設=樹林帯を含む。 ・樹林帯=国交省が定める堤防・ダム貯水池に沿って設置された帯状の樹林である。 |
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5-2 水質汚濁防止法 | 目的=工場の排出水規制、
生活排水対策、水質汚濁防止。
国民の健康保護と生活環境の保全を図る。
・規制対象項目=健康項目、環境項目。 ・排水基準=環境基準の10倍。 ・総量規制(1勇気汚濁物質(CODで評価)、2窒素、3リン)、 ←総量規制基準 (東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域で導入) 水質階級を引用します。 ・水質階級、4段階 水質階級 | ||||||||||||||||
5-3 湖沼水質保全 特別措置法 | 経緯=水質汚濁防止法では達成できないため、新法が作られた。
目的=湖沼の水質保全、環境基準の確保、
汚水・廃液規制。指定湖沼、指定地域
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5-4 海洋基本法 | 経緯=海洋の持続的な利用 目的=海洋の持続的な開発・利用 理念=海洋の開発及び利用と、海洋環境の保全との調和 | 22
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5-5 海岸法 | 経緯=環境重視の声、レクレーション需要の高まり
目的=海岸防護、海岸環境の整備と保全、海岸の適正利用
海岸保全施設 知事→海岸保全区域、オフロード車乗り入れ規制 |
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5-6 公有水面埋立法 | 経緯=埋め立てによる公害問題→環境を入れて開成
目的=埋め立てを適正・合理的に進める
埋め立て要件(一部)=埋め立てが環境保全及び 災害防止に配慮されること。 | ||||||||||||||||
5-7 港湾法 | 環境保全に配慮しつつ港湾整備
港湾施設(海浜・緑地・広場・植栽)の港湾環境整備施設 →漁礁・干潟・浅場・野鳥公園等の整備事例が多くなってきた。 | ||||||||||||||||
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6-1 森林・林業基本法 | 経緯=国民の要請が森林の多面的機能に移り始めた。
目的=理念を定め、責務を明らかにする。
理念=森林の有する多面的機能の発揮等
森林の有する多面的機能 1国土保全、2水源涵養、3自然環境保全、4公衆の保険、 5地球温暖化防止、6林産物の供給 基本計画による森林の3区分 1水土保全林、2森林と人との共生林、3資源の循環利用林 【7-1の食料・農業・農村基本法に似ている】 | ||||||||||||||||
6-2 森林法 | 目的=森林計画、保安林等基本事項をさだめ、
森林の維持・育成と、森林の生産力増進を図る
・保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、 生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、 農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林である。 ・公益的機能の維持増進を図るため計画作成者: 1全国森林計画=農林水産大臣 2地域森林計画=都道府県知事 3市町村森林整備計画=市町村 4森林施業計画=森林所有者 ・保安林制度=17種指定。 水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、 暴風・水害防備・防雪・雪崩・保健保安林、風致保安林等 ・開発許可制度=民有林1ha以上の開発→●許可は=都道府県知事 (土砂流出災害防止、水害防止、水源涵養、環境保全)の観点からの審査 |
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6-3 国有林野管理経営法 | 目的=国有林野の経営管理、売り払い・貸付。
生物多様性の保全=緑の回廊の拡充→林野庁 保護林7種: 1森林生態系保護地域、 2森林生物遺伝資源保存林、 3材木遺伝資源保存林、 4植物群落保護林、 5特定動物生息地保護林、 6特定地理等保護林、 7郷土の森
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7 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 | ||||||||||||||||
7-1 食料・農業・農村基本法 | 理念
1食料安定供給、 2多面的機能の発揮、
3農業の持続的発展、 4農村振興、
5水産業・林業へ配慮
・多面的機能の発揮= 1国土保全、 2水源涵養、 3自然環境保全、4良好な景観形成、 5文化の伝承 ・土地改良事業法の改正←環境との調和への配慮 |
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7-2 土地改良法 | 目的・原則=農業総生産を増大させること。
●市町村は、「田園整備マスタープラン、又は、農村環境計画」、を定め、 →生物多様性保全上の課題を明らかにする。 ・環境との調和への配慮。←農業水利施設等の土地改良事業の実施において | 24 47 | |||||||||||||||
7-3 水産基本法 | 目的=理念、責務
理念=水産物の安定供給、水産業の健全な発展
・水産資源は生態系の構成要素である。 ・環境との調和に配慮して、水産動植物の増殖・養殖を行う ←漁港・漁場の水産業の基盤整備 ・森林の保全及び整備= 「森-川-海にいたる幅広い環境」保全が水産資源の維持に つながるとの認識。 |
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7-4 水産資源保護法 | 目的=水産資源を保護培養、省令への効果を維持
・捕獲漁法の制限 ・保護水面=指定=農林水産大臣または知事(産卵・稚魚育成、種苗発生) ・移動を妨げない魚道の設置←遡河性の魚類の為 ・輸入防疫=感染症防止=輸入防疫対象疾病 →対象魚(コイ、金魚、ハクレン、コクレン、ソウギョ、 アオウオ、サケ科魚類、クルマエビ属のエビ) ・採捕禁止対象水産動植物=ヒメウミガメ、オサガメ、シロナガスクジラ、 ホッキョククジラ、コククジラ、スナメリ、ジュゴン ・参考=植物防疫所 =動物防疫所 | ||||||||||||||||
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8-1 温暖化対策法 | -- | ||||||||||||||||
8-2 循環型社会 形成推進基本法 | 目的=循環型社会形成
原則=1 循環型社会の形成
2 適切な役割分担
3 原材料・製品が廃棄物になることの抑制
4 循環資源の循環利用及び処分
5 etc..
・責務あり: 事業者= 拡大生産者責任 国民 = 排出者責任 ・廃棄物処理優先順位= 1発生抑制、2再使用、3再生利用、4熱回収、5適正処分 ・「循環型社会形成推進基本法」に基づき、下記の個別法が制定:
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8-3 廃棄物処理法 | 目的=廃棄物排出抑制、廃棄物の適正分別・保管・収集・運搬・再生・処分。 生活環境を清潔にし、生活環境の保全と公衆衛生向上を図る。 不法投棄防止=産業廃棄物管理票制度 | 20
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9 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 | ||||||||||||||||
9-1 生物多様性条約 |
目的=生物多様性の保全、
その構成要素の遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平な配分実現
1992年 地球サミットで採択された 9-5 COP3 京都議定書、気候変動枠組条約も地球サミットでの議論の範疇にある。 ・「地球サミット」=「地球環境問題に関する世界的な関心の高まりを背景として、 1992年(平成4年)6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて、持続可能な開発の 実現のために環境と開発を統合することを目的として、「環境と開発に関する国連会 議」(UNCED/地球サミット)が開催された。」(環境省のHP引用) ・バイオセーフティー←カルタヘナ議定書 Cartagena Protocol on Biosafety バイオセーフティー技術で改変された生物=LMO=Living modified Organisms ・COP10(生物多様性条約第10回締約国会議、2010年)、 ・名古屋議定書=遺伝資源へのアクセス、利益配分 ・愛知目標 =新戦略計画=強靭で基礎的な生態系サービス提供 生物多様性損失を止め、緊急行動20の目標 ・2011年以降の戦略計画が採択された: ビジョン(展望)は、=「自然と共生する世界」である。即ち、 「2050年までに、生物多様性が評価・保全・過疎服・賢明に利用され、 それによって、生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、 すべての人々に不可欠な恩恵が与えられる」世界である。 ミッション(使命)は、=生物多様性の損失を止めるため、 効果的緊急な行動を実施する。 これは、2020年までに、回復力ある生態系と、その提供する基本的な サービスが継続されることが確保され、それによって地球の生命の 多様性が確保され、人間の福利と貧困解消に貢献するためである。 |
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9-2 ラムサール条約 | 目的=水鳥の生息地として国際的に重要な湿地、及び、
そこに生息する動植物の保全を促し、湿地の適正な利用を図る。
・産業や人の生活とのバランスのとれた保全 → ワイズユース(例えば、冬季湿田化) ・登録湿地=水鳥の生息地以外に、希少な環境タイプ、 絶滅危惧種が生息する湿地も対象となる。 水深6mを超えない海域を含む。湿原・湖沼・河川・水田・干潟、 マングローブ林・サンゴ礁 ・外務省、ラムサール条約 ・Ramsar Convention, COP12, June 2015 Uruguay
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9-3 世界遺産条約 | ・自然遺産=自然遺産に登録されるためには4つの評価基準 「自然美」「地形・地質」「生態系」「生物多様性」 のいずれかを満たす必要。 地図=2-2へ掲載 | 23
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9-4 絶滅・ワシントン条約 | ・絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引制限。 ・生きている個体、死体、加工品。象牙、クジラ、、 2-3 種の保存法に対応する。 | ||||||||||||||||
9-5 気候変動枠組条約 |
目的=温室効果ガス削減
1992年 地球サミットで採択された 9-1 COP10 名古屋議定書、生物多様性条約、も地球サミットでの議論の範疇にある。 ・「地球サミット」=「地球環境問題に関する世界的な関心の高まりを背景として、 1992年(平成4年)6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて、持続可能な開発の 実現のために環境と開発を統合することを目的として、「環境と開発に関する国連会 議」(UNCED/地球サミット)が開催された。」(環境省のHP引用) ・京都COP3、1997年:IPCC報告書 ・京都メカニズム: ・排出権取引(削減量の国家間取引) ・共同実施 ・クリーン開発メカニズム(先進国が途上国を支援し、削減できた量を使う) | ||||||||||||||||
9-6 二国間渡り鳥保護条約 | ・日米、日ロ、日豪、日中。 ・渡り鳥や絶滅のおそれがある鳥類とその生息環境を保護するため。 「渡り鳥条約」と言われる。日本に生息する野生の鳥類の4分の3 (約4,000種)は、太平洋、北米大陸、中国、ロシア、東南アジア諸国 などを渡っている。 |