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ESDのための環境法 用語
 
環境関連法規の図示

  このページは、ESD実施のための基礎として、環境関連法の主要事項を収録した(つもり)。
  環境法において改正された法律等がある=【1-2 生物多様性国家戦略2012、1-3 EIA、4-2 ESD】→講習会の法律資料を参照した。
  右側の欄には、ビオトープ管理士試験に出題された年度(Yr)及び講習資料問題番号(Pn)を拾った。
  そのほか、「ビオトープ管理士」公式テキスト記載以外の法律や、Web上のHP等も適宜引用・収録した。

Originated 2013-9/07 Last Updated 2013-9/29,10/25, 2014-06/12 Hajime Satoh 2013 Sept.
m-n 法律名or略称名  経緯・目的・理念・原則・責務/内容/その他資料Yr
Pn
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
1-1 環境基本法理念=   1環境の恵沢享受、   2環境への負荷の少ない 持続的発展可能な社会構築、   3国際協調による環境保全推進
・政府は、環境保全施策推進のため →環境基本計画を定める              →第四次環境基本計画(概要、9優先的取組分野)     ★目指すべき、持続可能な社会=安全→(低炭素、循環、自然共生)    ★そのために、優先的に取り組むべき9の分野=       1グリーン化、2国際、3地域と人、4温暖化、5多様性、       6物質循環、7水環境、8大気環境、9化学物質 ・環境基本計画における環境 政策の長期的目標    1自然と人間の共生、 2自然と社会活動の物質循環、    3国民の自発的参加、 4国際的取組 ・施策策定時の確保事項=    1大気・水・土壌等が良好な状態で保持される    2生態の多様性、種の多様性の 森林・農地・水辺等の多様な 自然環境が体系的に保全されること    3人と自然と豊かなふれあいが保たれること ・関係者の責務のまとめ:
関係者
内容(環境基本法)内容(生物多様性基本法)
理念→  施策の基本的・総合的策定と実施。  原則→  施策の基本的・総合的策定と実施。 ●「生物多様性国家戦略」を策定すること.
地方
理念→  国の施策に準じるとともに、 自然的・社会的条件に応じた環境保全の 施策策定と実施。  原則→   国の施策に準じるとともに、 自然的・社会的条件に応じた環境保全の 施策策定と実施。  ●国家戦略を基本として、「生物多様性地域戦略」 を単独で、または共同して定めるよう努力。
事業者
理念→ ・公害防止、環境保全実施 ・廃棄物の適正処理 ・環境負荷低減努力、環境負荷低減に  役立つ材料や役務の利用 ・環境負荷の自主的な低減努力、  国や地方の環境保全施策への協力  原則→ ・●生物多様性への影響把握、  他との連携した生物多様性に配慮した事業活動、 ・生物多様性に及ぼす影響の低減、  持続可能な利用に努める。
国民
理念→ ・環境保全上の支障防止を目的とした  日常生活の環境負荷の低減努力。  原則→。 ・民間団体も含め、生物多様性の重要性を認識し、  外来生物を適切に取り扱い、  生物多様性に配慮した物品・役務を選択し、  生物多様性に及ぼす環境負荷の低減  及び持続的な利用に努める。 ・自主的な取組、他の人の同様取り組みへの協力
出 題 年 度 ↓ 24

41 ↑ 資 料 上 の 問 題 番 号
1-2 生物多様性基本法基本原則=   1野生生物の種の保全、 多様な自然環境の保全   2生物多様性に及ぼす影響の 回避・最小化、    国土・自然資源の持続可能な利用   3予防的取組、順応的な取り組み   4長期的な観点での生態系等 保全・再生   5生物多様性等の保全による地球温暖化防止への寄与
生物多様性国家戦略2012→セミナー資料 p.9-12 及び下記環境省参照   ・4つの危機= 1開発、2活動縮小、3外来種、4地球温暖化や海洋酸性化   ・<5つの課題>       1 生物多様性に関する理解と行動       2 担い手と連携の確保       3 生態系サービスでつながる「自然共生圏」の認識       4 人口減少等を踏まえた国土の保全管理       5 科学的知見の充実   ・目標=長期2050年         = 生物多様性の維持・回復、と持続的な利用を通して、          生物多様性を現状以上に豊かにし、生態系サービスを          将来にわたって享受できる自然共生社会を実現する。       短期2020年         = 生物多様性の損失を止めるため、愛知目標達成にむけ、          効果的かつ緊急の行動を実施する。   ・(100年を見通した)自然共生社会における国土のグランドデザイン   ・【5つの基本戦略】・・・2020 年度までの重点施策       1 生物多様性を社会に浸透させる       2 地域における人と自然の関係を見直し、再構築する       3 森・里・川・海のつながりを確保する       4 地球規模の視野を持って行動する       5 科学的基盤を強化し、政策に結びつける 環境省資料: 生物多様性国家戦略2012-2020、報道発表資料 添付資料 別添1 「生物多様性国家戦略2012-2020」のポイント[PDF 16KB] 生物多様性国家戦略2012-2020、そのポイント 別添1 「生物多様性国家戦略2012-2020」概念図[PDF 34KB] 別紙1 生物多様性国家戦略の役割・策定経緯等[PDF 17KB] 別紙2 愛知目標の達成に向けたわが国の国別目標[PDF 39KB] 別紙2 参考 愛知目標[PDF 15KB] 別紙3 生物多様性国家戦略2012-2020における具体的施策の数値目標[PDF 14KB] 【要注意:下記2010年と上記2012年とでは、表現が異なっている】
参考=環境省の自然環境・生物多様性 参考=昆虫たちの悲鳴 参考=環境省のレッドリスト
生物多様性国家戦略2010→公式テキスト p.109   ・課題=3+1の危機= 1開発、2活動縮小、3外来種、+地球温暖化   ・目標=中期2050年= 生物多様性を現状以上に豊かにする、        短期2020年= 生物多様性の損失を止める(保全・維持回復等)   ・長期的視点=100年= グランドデザイン 法の基本的施策=   1地域の生物保全、 →エコロジカルネットワーク・              ビオトープネットワークの考え方   2野生生物の種の保全、   3外来生物被害防止、 4国土・自然資源の利用推進、   5生物資源の適切な利用、 6生物多様性に配慮した事業、   7温暖化防止、 8協働・自発的活動 →ナショナルトラスト、   9調査、   10科学技術、 11国民の理解、   12環境影響評価 →ミティゲーション(回避、最小化、修正、低減、代償) 13国際的連携・協力   
20 20 21 22 23 24 24

01 02 11 30 40 41 50
1-3 環境影響評価法 EIA・届出→配慮書    →方法書(スコーピング)→準備書→評価書→報告書 ・届出→スクリーニング→方法書(スコーピング)→準備書→評価書→報告書
図=環境影響評価の手続きの流れ
    
条例=
 ・横だし(法対象事業以外の事業)
 ・裾だし(法対象事業と同一の事業種で
       対象規模要件未満のもの)
 ・上乗せ(国の環境基準よりも厳しい条例) 

代償措置≠免罪符にならない
20 21 22 23

09 19 25 38
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
2-1 鳥獣保護法目的=鳥獣による被害防止、 猟具使用による危険防止 鳥獣の保護、狩猟の適正化
・日本には700種の鳥獣生息。 ●環境大臣は、「鳥獣保護を図る基本方針」を定め、 ●都道府県知事は、「鳥獣保護計画」を定める。この中で、     (1鳥獣保護区の設置、2人工増殖、3捕獲許可)が計画される。 鳥獣保護区(7区分)= 1〜7のうち2〜6を下図に示す。  狩猟禁止(●メジロ=捕獲禁止)、保全事業実施される。    1森林鳥獣生息地300haイジョウ、   2大規模生息地(10)=10,000ha以上、猛禽類・大型哺乳類、           (多様な鳥獣・代表的な森林植生、湖沼・河川などの多様な環境)、    3集団渡来地(32)=干潟・湖沼・岩礁←ラムサール湿地に似ている、   4集団繁殖地(19)=島嶼・断崖・樹林・洞窟→鳥類・コウモリ類、    5希少鳥獣生息地(21)= レッドリストの鳥獣対象、    6生息地回廊(24)=移動経路となる樹林帯等の地域、    7身近な鳥獣生息地=市街地・近郊。生活環境形成。環境教育の場となる。  鳥獣保護区の中の特別保護地区(新築・伐採許可制) ←生息地の保護を図る ・希少鳥獣(p.114引用)   鳥類=アホウドリ、コウノトリ、トキ、ヒシクイ、クマタカ、 イヌワシ、タンチョウ、コアジサシ、シマフクロウ等、91種    哺乳類=エチゴモグラ、 オガサワラオオコウモリ、イリオモテヤマネコ、 カワウソ、ニホンアシカ、アマミノクロウサギ、ジュゴン 等47種 ・狩猟鳥獣=シカ、イノシシ、イタチ、キツネ、タヌキ、テン、       ヒグマ、ツキノワグマ等全20種。       カワウ、ゴイサギ、カルガモ、マガモ、ウズラ、スズメ、キジ、、等全20種。       (シカは260万頭いて、狩猟できないほど多い) ・狩猟期間10/15-4/15=狩猟鳥獣の捕獲等可能 ●「特定計画for特定鳥獣」、都道府県知事、鳥獣個体の地域的減少・増加の適正化。
図=2大規模生息地(10)
  =10,000ha猛禽類・大型哺乳類、、
    
図=3集団渡来地(32)
  =干潟・湖沼・岩礁←ラムサール湿地に似ている、
  
図=4集団繁殖地(19)
 =鳥類・コウモリ類、
    
図=5希少鳥獣生息地(21)
 = レッドリストの鳥獣対象、
  
図=6生息地回廊(24)
 =移動経路となる樹林帯等の地域、
  
21 22 23 24

13 26 31 43
2-2 文化財保護法目的=国民の文化的向上、世界文化の進歩に貢献
・文化的景観=棚田、里山
・記念物=天然記念物=d天然保護区域
     (自生地、生息地、渡来地)を指定、
・影響ある行為=文化庁長官許可

記念物=天然物記念物= 
    a動物、b植物、c地質・鉱物
  特に保護が必要な場合は
    立ち入り制限地区指定

環境省HP:日本の世界自然遺産

図=自然遺産(4):
23

34
2-3 種の保存法目的=絶滅の恐れのある野生動植物の保存をはかる
 1 国内希少野生動植物種     環境省のリスト(例示:コウノトリ、トキ、イリオモテヤマネコ、アホウドリ、             オオタカ?、ハヤブサ、ライチョウ、ヤンバルクイナ、             アマミノクロウサギ、キタダケソウ、アツモリソウ、、)  2 国際希少野生動植物種 == ワシントン条約対応  3 緊急指定種  ==●環境大臣、1,2 以外で、                  緊急に保存を計る、期間は3年以内。  4 特定国内希少野生動植物種  == 下図に生息地。
1=生息地等保護区指定
     (丹後、久米島など9箇所)
 管理地区=新築、伐採は、  
      ●環境大臣への届け出
 特に保護が必要な場合は、
      立ち入り制限地区指定

1,3=●学術研究を除き、環境大臣許可
   (捕獲・採取・損傷・譲渡)禁止
2=通関後国内で譲渡禁止

参考=法律改正 種の保存法
図=生息地等保護区(9):
20 22 23 24

03 22 32 44
2-4 特定外来生物法目的=輸入規制、防除、生態系への被害防止        →生物多様性確保、人の生命身体保護、農林水産業の健全発展
・特定外来生物指定=  対象→日本在来生物と異なる「個体・卵・種子」で、生きているもの、       禁止→(飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・野外放出・植栽・播種)      ◎OK→(その場で、キャッチ&リリース、料理)   ・動物:カニクイザル、ヌートリア、アライグマ、シカ   ・植物:オオキンケイギク、ボタンウキクサ、ミズヒマワリ、       アレチウリ、オオフサモ、オオハンゴウソウ、オオカワジシャ   ・魚類:カダヤシ、ブルーギル、ブラックバス(コクチバス・オオクチバス)   ◎但し、学術研究=◎主務大臣の許可(飼養及びその設備) ・防除=鳥獣保護法の手続き不要 ・未判定外来生物=届け出てから、6か月以内に判定・通知。輸入許可制 ・要注意外来生物=適切な取扱いの協力:   ・オオカナダモ   コカナダモ  ●ホテイアオイ     ・●セイタカアワダチソウ ●オオブタクサ   ・オオサンショウモ ●ハルジオン オオアワダチソウ ヒメジョオン   ・オオアレチノギク ●ハリエンジュ ●トウネズミモチ   ・●シナダレスズメガヤ 参考=法律改正あり!
20 21 22 23 24

08 15 23 35 45
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
3-1 自然公園法目的=風景地の保護・利用、国民の保険・休養、生物多様性確保
・自然公園=国立(30)・国定(56)・都道府県立の3種 ・公園計画=保護計画+利用計画)
自然公園は地域制公園(土地所有権にかかわらず)の為 観光地を含む、そのため  国立・国定では、3種のゾーニングする vs.土地所有者が設置する「営造物公園」もある。   1 特別地域(工作物新築・木材伐採・土石採取許可)、   2 普通地域(同上の届出)、   3 海域公園地区 ・1,3=利用調整区指定、生態系維持回復事業(シカ食害・防護柵) ・特別保護区、その他の特別地域=外来種対策(動植物の放出制限) ・風景地保護協定=NPO法人等の団体〜土地所有者
20 21 22 23 24

04 12 24 33 42
3-2 自然環境保全法目的=生物多様性確保の自然環境の保全、  国民の自然環境恵沢享受・将来への継承
保全地域の指定:  1原生自然環境保全地域(5か所、立入制限地区指定←●環境大臣)  2自然環境保全地域  (10か所)  3都道府県自然環境保全地域(537か所) 施策策定のための基礎調査: 自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査、5年ごと)  →植生の自然度 2の自然環境保全地域ではゾーニングが行われる(原生不要):  1特別地区(新築・伐採許可、野生動植物保護地区を指定、   生態系維持回復事業)、  2普通地区(届出)、   3海域特別地区(埋立・捕獲許可) 図=原生自然環境保全地域(5):  図=自然環境保全地域(10): 1原生自然環境保全地域と  特別地区の大臣指定区域=外来種対策(動植物の放出制限) 参考=自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)
20 22 23 24

10 21 34 42
3-3 都市公園法経緯=環境保全、防災機能→都市部の緑地確保。 目的=都市公園を健全に市民に役立てる
種類:  1基幹公園(街区公園、近隣公園、総合公園、運動公園等)、  2大規模公園(レクレーション都市 (各種施設1000ha))、  3国営公園(300ha)、  4緩衝緑地等(緩衝緑地、都市林、都市緑地、緑道)
3-4 都市緑地法経緯=都市における緑地保全
目的=都市における緑地保全・緑化推進
市町村は「緑の基本計画」を定めることが出来る。 緑地保全制度:  緑地保全地域  (都道府県は、里山などの 緑地を指定できる。           市民緑地契約を併用)  特別緑地保全地区(都道府県は、寺社等と一体化した土地・動植物の           生息・ 生育に適した緑地を指定できる)  緑化地域(市町村は、緑化率の最低限度を定める)  市民緑地(市民緑地契約)  緑化施設整備計画の認定(市町村、屋上緑化など、税制優遇措置)  緑化管理機構 (都道府県知事によりNPO等指定される)
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
4-1 自然再生推進法目的=自然再生活動を推進し、生物多様性の確保を実現する 理念(一部)= 生物多様性確保、地球環境保全、   自然再生事業では事業着手後、状況監視し、   評価を「順応的な取組=計画を柔軟に変更すること」で、事業に反映させる。
事業の推進【手順】=  ・実施者、住民、NPO、専門家、行政などで組織する「自然再生協議会」が     →政府が定めた「自然再生基本方針」に基づき     →「自然再生全体構想」(区域・役割・分担等きめる)を作成し     →「自然再生実施計画」を協議する。  ・実施者は、実施計画を→主務大臣、知事へ送付する。     →これに対し、  ・政府(環境省・農林水産省・国交省)は、     →自然再生推進会議開催を設置し、     →自然再生専門家会議を開催し意見を聞き、調整する。
21 24

14 46
4-2 環境教育促進法 ESD経緯=2002年のヨハネスブルクのサミットがきっかけ。 目的=環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育、協働取組、    責務を定め、国民の健康で文化的な生活を確保する。
・都道府県・市町村 →地域の条件に応じた環境保全の意欲増進  及び環境教育の推進に関する行動計画作成 ・国・都道府県・市町村 →小学校等における環境教育支援、 ・職場における環境保全意欲増進・環境教育施策、 ・民間の団体等は、主務大臣の 「人材認定等事業」の登録を受ける。   ←環境保全に関する知識と指導能力を有する者を育成・認定する。 ・体験の機会場の認定←都道府県知事が認定
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
5-1 河川法目的=治水、利水、河川環境の整備と保全
・河川における禁止行為の範囲=「河川区域内の土地」(流域ではないことに注意)   河川管理施設の保全、   動植物生息地・生育地の保全    たとえば、河川管理者により、バイク等の乗り入れ禁止区域が設けられる。 ・河川管理施設=樹林帯を含む。 ・樹林帯=国交省が定める堤防・ダム貯水池に沿って設置された帯状の樹林である。
21

18
5-2 水質汚濁防止法目的=工場の排出水規制、  生活排水対策、水質汚濁防止。  国民の健康保護と生活環境の保全を図る。
・規制対象項目=健康項目、環境項目。 ・排水基準=環境基準の10倍。 ・総量規制(1勇気汚濁物質(CODで評価)、2窒素、3リン)、   ←総量規制基準 (東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域で導入) 水質階級を引用します。 ・水質階級、4段階 水質階級
5-3 湖沼水質保全  特別措置法経緯=水質汚濁防止法では達成できないため、新法が作られた。 目的=湖沼の水質保全、環境基準の確保、    汚水・廃液規制。指定湖沼、指定地域
図=指定湖沼位置図(11):

 指定湖沼= 霞ヶ浦、印旛、手賀、琵琶湖、児島、諏訪、   釜房、中海、宍道湖、野尻、八郎
・人工・産業集中→総量削減指定湖沼←(排出基準のみでは改善困難な湖沼) ・●都道府県知事→湖辺環境保護区を指定(植物採取、水面埋立て規制)          =植生が水質改善に効果があるので        )
23

36
5-4 海洋基本法経緯=海洋の持続的な利用 目的=海洋の持続的な開発・利用 理念=海洋の開発及び利用と、海洋環境の保全との調和 22

28
5-5 海岸法経緯=環境重視の声、レクレーション需要の高まり 目的=海岸防護、海岸環境の整備と保全、海岸の適正利用
海岸保全施設 知事→海岸保全区域、オフロード車乗り入れ規制
20

07
5-6 公有水面埋立法経緯=埋め立てによる公害問題→環境を入れて開成 目的=埋め立てを適正・合理的に進める
埋め立て要件(一部)=埋め立てが環境保全及び  災害防止に配慮されること。
5-7 港湾法環境保全に配慮しつつ港湾整備
港湾施設(海浜・緑地・広場・植栽)の港湾環境整備施設  →漁礁・干潟・浅場・野鳥公園等の整備事例が多くなってきた。
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
6-1 森林・林業基本法経緯=国民の要請が森林の多面的機能に移り始めた。 目的=理念を定め、責務を明らかにする。 理念=森林の有する多面的機能の発揮等
森林の有する多面的機能  1国土保全、2水源涵養、3自然環境保全、4公衆の保険、  5地球温暖化防止、6林産物の供給 基本計画による森林の3区分  1水土保全林、2森林と人との共生林、3資源の循環利用林  【7-1の食料・農業・農村基本法に似ている】
6-2 森林法目的=森林計画、保安林等基本事項をさだめ、  森林の維持・育成と、森林の生産力増進を図る
・保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、  生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、  農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林である。 ・公益的機能の維持増進を図るため計画作成者:   1全国森林計画=農林水産大臣   2地域森林計画=都道府県知事   3市町村森林整備計画=市町村   4森林施業計画=森林所有者
・保安林制度=17種指定。   水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、    暴風・水害防備・防雪・雪崩・保健保安林、風致保安林等 ・開発許可制度=民有林1ha以上の開発→●許可は=都道府県知事   (土砂流出災害防止、水害防止、水源涵養、環境保全)の観点からの審査
22 23

27 37
6-3 国有林野管理経営法目的=国有林野の経営管理、売り払い・貸付。
生物多様性の保全=緑の回廊の拡充→林野庁 保護林7種:  1森林生態系保護地域、  2森林生物遺伝資源保存林、  3材木遺伝資源保存林、  4植物群落保護林、  5特定動物生息地保護林、  6特定地理等保護林、  7郷土の森
図=森林生態系保護地域(29):   図=緑の回廊の設定(24):
 

図=森林生態系保護地域と緑の回廊を対応して見る

21 22 23

17 27 37
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
7-1 食料・農業・農村基本法理念  1食料安定供給、   2多面的機能の発揮、  3農業の持続的発展、 4農村振興、  5水産業・林業へ配慮
・多面的機能の発揮=   1国土保全、  2水源涵養、   3自然環境保全、4良好な景観形成、   5文化の伝承 ・土地改良事業法の改正←環境との調和への配慮
24

47
7-2 土地改良法目的・原則=農業総生産を増大させること。
●市町村は、「田園整備マスタープラン、又は、農村環境計画」、を定め、    →生物多様性保全上の課題を明らかにする。 ・環境との調和への配慮。←農業水利施設等の土地改良事業の実施において
24

47
7-3 水産基本法目的=理念、責務 理念=水産物の安定供給、水産業の健全な発展
・水産資源は生態系の構成要素である。 ・環境との調和に配慮して、水産動植物の増殖・養殖を行う ←漁港・漁場の水産業の基盤整備 ・森林の保全及び整備=   「森-川-海にいたる幅広い環境」保全が水産資源の維持に つながるとの認識。
22

28
7-4 水産資源保護法目的=水産資源を保護培養、省令への効果を維持
・捕獲漁法の制限 ・保護水面=指定=農林水産大臣または知事(産卵・稚魚育成、種苗発生) ・移動を妨げない魚道の設置←遡河性の魚類の為 ・輸入防疫=感染症防止=輸入防疫対象疾病   →対象魚(コイ、金魚、ハクレン、コクレン、ソウギョ、    アオウオ、サケ科魚類、クルマエビ属のエビ) ・採捕禁止対象水産動植物=ヒメウミガメ、オサガメ、シロナガスクジラ、    ホッキョククジラ、コククジラ、スナメリ、ジュゴン ・参考=植物防疫所    =動物防疫所
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
8-1 温暖化対策法--
8-2 循環型社会   形成推進基本法目的=循環型社会形成 原則=1 循環型社会の形成 2 適切な役割分担 3 原材料・製品が廃棄物になることの抑制 4 循環資源の循環利用及び処分 5 etc..
・責務あり:    事業者= 拡大生産者責任    国民 = 排出者責任 ・廃棄物処理優先順位=    1発生抑制、2再使用、3再生利用、4熱回収、5適正処分 ・「循環型社会形成推進基本法」に基づき、下記の個別法が制定:
   「廃棄物処理法」
  「資源有効利用促進法」
  「食品リサイクル法」
  「建設リサイクル法」
  「グリーン購入法」
  「容器包装リサイクル法」
  「家電リサイクル法」
図=循環型社会の姿

(環境白書(H24,P219)を参考にして作成)
参考=同法、神奈川件のHPより
20 22 24
06 29 48
8-3 廃棄物処理法 目的=廃棄物排出抑制、廃棄物の適正分別・保管・収集・運搬・再生・処分。    生活環境を清潔にし、生活環境の保全と公衆衛生向上を図る。 不法投棄防止=産業廃棄物管理票制度 20
05
 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 
9-1 生物多様性条約 目的=生物多様性の保全、    その構成要素の遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平な配分実現  
1992年  地球サミットで採択された 9-5 COP3 京都議定書、気候変動枠組条約も地球サミットでの議論の範疇にある。
・「地球サミット」=「地球環境問題に関する世界的な関心の高まりを背景として、 1992年(平成4年)6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて、持続可能な開発の 実現のために環境と開発を統合することを目的として、「環境と開発に関する国連会 議」(UNCED/地球サミット)が開催された。」(環境省のHP引用)
・バイオセーフティー←カルタヘナ議定書 Cartagena Protocol on Biosafety バイオセーフティー技術で改変された生物=LMO=Living modified Organisms ・COP10(生物多様性条約第10回締約国会議、2010年)、   ・名古屋議定書=遺伝資源へのアクセス、利益配分   ・愛知目標  =新戦略計画=強靭で基礎的な生態系サービス提供            生物多様性損失を止め、緊急行動20の目標   ・2011年以降の戦略計画が採択された:     ビジョン(展望)は、=「自然と共生する世界」である。即ち、        「2050年までに、生物多様性が評価・保全・過疎服・賢明に利用され、         それによって、生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、         すべての人々に不可欠な恩恵が与えられる」世界である。     ミッション(使命)は、=生物多様性の損失を止めるため、 効果的緊急な行動を実施する。        これは、2020年までに、回復力ある生態系と、その提供する基本的な        サービスが継続されることが確保され、それによって地球の生命の        多様性が確保され、人間の福利と貧困解消に貢献するためである。
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9-2 ラムサール条約目的=水鳥の生息地として国際的に重要な湿地、及び、 そこに生息する動植物の保全を促し、湿地の適正な利用を図る。
・産業や人の生活とのバランスのとれた保全  → ワイズユース(例えば、冬季湿田化) ・登録湿地=水鳥の生息地以外に、希少な環境タイプ、         絶滅危惧種が生息する湿地も対象となる。       水深6mを超えない海域を含む。湿原・湖沼・河川・水田・干潟、         マングローブ林・サンゴ礁 ・外務省、ラムサール条約Ramsar Convention, COP12, June 2015 Uruguay
●国内法の対応:
登録湿地を、
  1 鳥獣保護法、特別保護地区
  2 種の保存法、生息地等保護区の管理地区
  3 自然公園法、国立・国定公園の特別地域
に指定して、保護・管理を行っている。
図=ラムサール湿地:(46)     
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9-3 世界遺産条約・自然遺産=自然遺産に登録されるためには4つの評価基準    「自然美」「地形・地質」「生態系」「生物多様性」    のいずれかを満たす必要。 地図=2-2へ掲載 23
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9-4 絶滅・ワシントン条約 ・絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引制限。 ・生きている個体、死体、加工品。象牙、クジラ、、 2-3 種の保存法に対応する。
9-5 気候変動枠組条約 目的=温室効果ガス削減
1992年  地球サミットで採択された 9-1 COP10 名古屋議定書、生物多様性条約、も地球サミットでの議論の範疇にある。
・「地球サミット」=「地球環境問題に関する世界的な関心の高まりを背景として、 1992年(平成4年)6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて、持続可能な開発の 実現のために環境と開発を統合することを目的として、「環境と開発に関する国連会 議」(UNCED/地球サミット)が開催された。」(環境省のHP引用)
・京都COP3、1997年:IPCC報告書 ・京都メカニズム:  ・排出権取引(削減量の国家間取引)  ・共同実施  ・クリーン開発メカニズム(先進国が途上国を支援し、削減できた量を使う)
9-6 二国間渡り鳥保護条約 ・日米、日ロ、日豪、日中。 ・渡り鳥や絶滅のおそれがある鳥類とその生息環境を保護するため。  「渡り鳥条約」と言われる。日本に生息する野生の鳥類の4分の3 (約4,000種)は、太平洋、北米大陸、中国、ロシア、東南アジア諸国 などを渡っている。