32  C*12 気象庁の行為 

  気象庁の「行為」をキーワードで示します。         メインアイデア、対象・範囲・条件を常に意識して下さい。   観測関連      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法4    観測する     運輸省令で定める方法で       11   観測成果を    発表周知する(報道機関の協力にて       25   観測成果を    無線通信により発表する   予警報関連       13   予警報をする   一般の利用に適合、政令で定める       13・2 予警報の周知   同上、報道機関の協力       14   予警報をする   船舶、航空機用       14・2 予警報をする   鉄道電気特殊事業用       14・3 予警報の周知   船・飛に対し、報道機関の協力にて       14二  水防用の予警報  気象、高潮、洪水の、       14二2 水防用の予警報  水防法の河川、建設大臣と共同して、       14二3 水防用の予警報  報道機関の協力、準用規定       15   警報を通知する  各機関に       16   航空予報図、   航空機に交付のこと       25   予報警報事項等、 無線通信により発表のこと       24   警報伝達時の指示 気象庁以外の者が暴風信号施設で                     警報伝達時、気象庁の指示に従う   サービス関連       35   気象証明・鑑定する 気象、水象、地象の事実について       36   刊行物、      発行・発表する         43   特殊業務、     一般から受託する     気象庁は、気象庁長官による行政上の許可認可等の   行政処分ではなく、 観測、予報・警報等の現業を行う       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *12           気象庁                        
33  C*13 気象庁以外の者の行為
       気象庁以外の者が、届出や申請等により行う行為を示します。                            観測関連          条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−     法5    観測・情報提供の受託  気象庁の委託による       6    観測は技術上の基準で、 政府機関、地方公共団体の場合       6・2  観測は技術上の基準で、 政府機関、地方公共団体以外                 (ただし書: 研究、教育、運輸省令の除外)       6・3  観測施設設置時届出   前二項の者の、       7    気象測器を備えること、 無線電信施設の船舶は、   許認可、届出等 (p.103,*76参照)        法24・2 暴風信号施設設置、廃止 長官へ届出のこと       17   予報業務、許可を受ける 気象庁以外の者       19   予報業務、認可を受ける 同上者、目的範囲変更時       22   予報業務の休止・廃止  17条許可者は、30日届出       24二  気象予報士に      試験に合格のこと             なろうとする者、       24三  試験に合格した者、   気象予報士となる資格を有す       24八  不正手段受験者、    合格決定取り消し・試験停止       24九  試験事務に係わる            処分・不作為について  長官に対し、行政不服審査法に                        よる審査請求できる       24二十 登録を受けること、   有資格者が予報士となるには、       24二一 登録を受けることが   罰金刑2年、不正受験者            できない       24二二 登録を受ける者は、   登録申請書提出のこと       24二四 名簿登録事項変更時、  遅滞なく届出のこと       24二五・2 遅滞なく届出    死亡、罰金刑、不正登録、                         不正手段受験で                        合格決定取り消されたとき      24二六 試験・登録を受る者は  手数料を国又は                        指定試験機関に納めること      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *13         気象庁以外
34 C*13 気象庁以外の者の行為(続き)
  観測・予警報の実施      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法9    検定合格以外の気象測器 使用不可、                  (ただし書: 運輸省令、特殊な測器)       10   観測実施方法の指導、  機関民間船舶航空機       19二  予報士を置くこと    17条予報業務許可者は、       19三  現象の予想は、     予報士に行わせること   警報関連      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法20   警報事項は迅速に伝達、 17条予報業務許可者は、       23   警報してはならぬ    気象庁以外の者                         (ただし書:政令8条、                         へんすう地の市町村長は可)       24   警報標識        運輸省令で定める方法で、       24・2 暴風信号施設での                警報伝達は、  気象庁指示に従うこと   センター関連      法24   センターの            情報提供業務は、   長官の認可受けること   無線通信発表業務(観測成果の発表)      法26   無線通信発表業務、  長官の許可を受けること       26・2 無線通信発表業務、  18条−22条は前項に準用                       (予報業務の許可・認可と同様)   サービス等      法33   検定・型式証明の申請 手数料を納めること       34二  気象審議会は、    3条等に関し調査審議建議する       35   気象・地象・水象の事実            についての証明・鑑定 手数料を納めること       40・3 立入り・伐除による  増額請求できる            損害補償額の決定に  (国が被告)            不服のある者は、   3か月以内に訴える       43・2 特殊業務の委託    手数料を納めること      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *13         気象庁以外
35    C*14 主体の明示なきものの行為
                         この場合、文脈、用語の          主体が示されていない      意味する範囲、条文の前後            条文を示します。      関係から主体・主客を                          推定して下さい。    観測関連       条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−      法7    船舶で政令で定めるものは、・気象測器を備付け・       29   合格した気象測器には、 ・・検定証印を附する       30・2 検定の結果については、 ・・不服申立てができない       31   検定の有効期間は 、    5年間とする       32・3 型式証明は、      ・・型式証明書を交付・・   許認可、届出関連      法14二4 建設大臣については、    許可禁止事項の不適用       18一、二 予報業務の許可基準  ・・施設及び要員を有する・・       18三   予報業務の許可基準  ・・予報士の要件を備えること       24五2 指定試験機関の指定は、 ・・申請による       24十九 試験事務に係わる            処分又は不作為について、 ・審査請求できる       26・2 無線発表の規定は、     予報業務許可基準等を                          準用する       40二  許可又は認可には、     条件を付し、変更できる       40二2 許可認可の条件は、   ・・最小限度で                          不当な義務を課さないこと       43三  気象庁長官の権限は 、 ・・管区・沖縄・海洋気象台長                          に委任できる       43三2 委任された権限は、   ・・管区・沖縄気象台長は                          地方気象台長に委任できる   その他      法24二六 納められた試験手数料は、  国又は指定試験機関の                          収入とする       34二  気象審議会を        気象庁に置く       34三  気象審議会は、       委員30人以内で組織する       34三  部会に属させる            ・・委員は、      ・・会長が指名する      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *14         主体明示なし   
36  C*15 防災関係者の行為
  災害対策基本法等に登場する「人々]の行為を見ます。      条項号   メインアイデア      対象・範囲・条件等      −−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 災対法       災54 異常な現象を発見した者は、遅滞なく市町村長・警察官、                        海上保安官に通報           通報が迅速に到達するよう、何人も協力のこと           通報を受けた警察官、海上保安官は、                        すみやかに市町村長に通報           通報を受けた市町村長は、 地域防災計画の定めにより、                        気象庁、関係機関に通報        55 都道府県知事の通知・要請:指定行政機関、市町村長等に        56 市町村長は地域防災計画事項の伝達、災害の事態・                            措置の通知・警告        60 市町村長は避難のための  立ち退きの勧告・指示。                        立ち退き先の指示           警察官・海上保安官は,  立ち退きの指示が認められる   水防法       水10 気象庁長官は、洪水・高潮のおそれがあるとき、                        その状況を建設大臣・                        都道府県知事に通知、                        報道機関の協力・周知           建設大臣は気象庁長官と協力し、2つ以上の都府県の河川、                        洪水のおそれの状況を都道府県                        知事に通知、報道機関・周知           建設大臣は        水防警報をする           都道府県知事は      水防警報をする   消防法        消22 気象庁長官、気象台長及び測候所長は、気象状況が                        火災の予防上危険なとき、                        その状況を都道府県知事に通報。           都道府県知事は通報を、  市町村長に通報           市町村長は、通報を受けて、火災に関する警報の発表           その市町村にいるものは、 市町村条例の火の使用制限                        に従う      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *15         防災関係者
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