58  E*35 予報警報の構図

                              観測の成果に基ずき予想された結果は、予報として、    利用者に届けられますが、統一した形でしかも誤り無く    伝達されるために、種々のルールが設けられています。                                          利用者の特定−−−−−−−>利用適合対象         予報警報の範囲−−−−−−>予報区                              予報警報の効力−−−−−−>有効期間         予報警報の発表−−−−−−>通知・周知         予報警報の名称−−−−−−>命名規定         予報警報の標識−−−−−−>届け出         予報警報の種類−−−−−−>規定         予報業務−−−−−−−−−>許可制度             −−−−−−−−−>業務改善命令         現象の予想−−−−−−−−>試験・資格制度         警報の禁止−−−−−−−−>罰則制度         以降の頁で見て行くこととします。                                  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *35            構図                         
59  E*36 予報警報実施の根拠
   気象庁が 一般、航空機、船舶の利用に適合する予報警報を行うべきことに関し、      下記のように義務規定が定められています(予報区毎に行われます−−>*39)。        一般の利用     気象庁は、政令の定めるところにより、       法13      気象、地象(地震及び火山現象を除く)                津波、高潮、波浪及び洪水についての                一般の利用に適合する                予報及び警報をしなければならない。      航空機及び船舶   気象庁は、政令の定めるところにより、       法14      気象、地象(地震及び火山現象を除く)、                津波、高潮、波浪及び洪水についての                航空機及び船舶の利用に適合する                予報及び警報をしなければならない。      鉄道事業、     気象庁は、政令の定めるところにより、      電気事業等     気象、地象(地震及び火山現象を除く)       法14・2    及び水象についての                鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に                適合する予報及び警報をすることができる。      水防活動      気象庁は、政令の定めるところにより、       法14二     気象、高潮及び洪水についての                水防活動の利用に適合する                予報及び警報をしなければならない。           2    気象庁は、                水防法第10条第3項の規定により                定められた河川について、                建設大臣と協力して、                水位又は流量を示して                洪水についての水防活動の利用に適合する                予報及び警報をしなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *36            根拠   
60  E*37 予報警報実施に係わる法令                                           
                                   気象庁が予報・警報 および周知・通知を行うべきことに関し、政令等の法規が 補完のため参照されます。              条項号   メインアイデア/対象・範囲・条件等  参照先      −−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−      法13   一般の利用に適合。         (政令4、7        14   航空機・船舶の利用に適合。     (政令5、7二       14・2 電気事業、鉄道事業等の利用に適合。       14二  水防の利用に適合。         (政令6、7三       14二2 水防法の定め、建設大臣と共に、             水防の利用に適合。         (政令7四、                              (水防法10      法13、14 気象庁は自ら&報道機関により、             一般、航空機・船舶、水防用の             予報・警報 の周知をはかる。                       15    一般・航空機・船舶・水防用の                      警報をした時は、警報事項を     (政令7             政令の定めにより、                    次の機関に。   NTT、警察庁、             通知       海上保安庁、運輸省、                      NHK,建設省、                      都道府県の機関           15・2 NTT、警察庁、            都道府県の機関は−>市町村長に通知       15・3 市町村長は  −−>公衆及び官公署に周知       15・4 海上保安庁は −−>船舶に周知       15・5 運輸省は、  −−>航空機に周知       15・6 NHKは、  −−>直ちに放送       14二2 建設大臣は、    長官と協力し予報警報。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *37            法律
61  E*37 予報・警報実施に係わる法令(政令・省令)
  当頁は、前頁の法律から参照されます 。       条項号  メインアイデア/対象・範囲・条件等    参照元       −−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−            政令4  予報・警報は、 一般の利用に適合、   (法13             予報区を対象。 運輸省令で定める                    −−−>省令8       政令5  予報・警報は、 種類と内容の表。            予報区を対象。 航空機・船舶の利用、  (法14                     運輸省令で定める                    −−−>省令8             政令6  予報・警報   種類と内容の表。    (法14二                    水防の利用に適合する                    よう行う       政令7  警報通知    法15・1の      (法15                    通知は下記の定め。         一  警報通知    一般の利用に適合、   (法13                      種類と通知先の表         二  警報通知    航空機・船舶の     (法14                    利用に適合、                       種類と通知先の表         三  警報通知    水防の利用に適合、   (法14二                       種類と通知先の表         四  警報通知    水防の利用に適合、   (法14二2                      種類と通知先の表    (*47       水10・3 指定の河川 2以上の都府県の河川   (法14二2                   建設大臣+運輸大臣協議       省令8  予報区    全国予報区(本邦全域)  (政令4、                   地方予報区(2以上府県) (政令5                   府県予報区、地区予報区、                   特区予報区、津波予報区、                   全般海上予報区(100E-180E,60N-00N)                   地方海上予報区      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *37         政令・省令
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