67  E*41 予報警報の有効期間 (規定3)

 予報・警報には「有効期間」が規定されています。      規定3      次に掲げる予報は、     天気予報       新たな予報が        週間天気予報      行われたとき        季節予報        切り替えられる。      波浪予報                    海面水温予報                    海流予報                    海氷予報      規定3・2〜3.4      次に掲げる         気象注意報      注意報及び警報は、     気象警報      新たな           地面現象注意報      (*44      当該注意報         地面現象警報       (*44      又は当該警報が       高潮注意報      行われたときに       高潮警報      切り替えられ、       波浪意報      又は解除される       波浪警報      ときまで継続される。    浸水注意報        (*44                    浸水警報         (*44                    洪水注意報                    洪水警報                                        津波注意報                    及び津波警報                      津波に関する海上注意報                    津波に関する海上警報      規定3・5               新たな海上警報       海上警報      が行われたときに      切り替えられる。                         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *41         有効期間
68   E*42 気象注意報の名称(規定11)
           規定11  気象注意報は、              風雪注意報、              強風注意報、              大雨注意報              及び大雪注意報            並びに              雷、霜等の            現象名を冠した注意報とする。            (191の地域に細分化して予報警報)      その他の気象注意報:  濃霧・乾燥・雪崩・着氷・着雪・低温・                  融雪注意報      水象の注意報   :  高潮・波浪・洪水注意報
   E*43 気象警報の種類      気象警報は、次の4種とする。            規定11・2            暴風警報            暴風雪警報            大雨警報            大雪警報            「警報」の定義−−−>法2・7定義(*2)を参照 参考 : 注意報・警報の基準。 基準は、地域により異なります。     (NHK 気象ハンドブック P.48より抜粋。1996年2月現在。単位mm) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−        東京地方   福島県    福井県      23区、多摩東部  多摩西部 −−− −− −−−−− −−−−−−−  −−−−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−−−− 注意報 大雨 1時間雨量   30      40         30      20,総雨量50        3時間雨量   50      70         60      40       24時間雨量   90     120        100      70 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−  −−−−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−−−− 警報  大雨 1時間雨量   50      50,総雨量150   50     40,総雨量100        3時間雨量   80     120         100     60         24時間雨量  150     250         150    150  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *42〜*43       名称
69 E*44 地面現象及び浸水の注意報・警報
     地面現象及び浸水の注意報・警報は、      他の注意報及び警報に含めて発表されます。      規定12  地面現象注意報及び浸水注意報は            その注意報事項を気象注意報に、            地面現象警報及び浸水警報は            その警報事項を気象警報に含めておこなう。          
   E*45 水防活動の利用に適合する予報及び警報      規定16  水防活動の利用に適合する予報及び警報は、            左欄のものを右欄のものにもって代えるものとする。            ・水防活動用気象注意報   大雨注意報            ・水防活動用気象警報    大雨警報            ・水防活動用高潮注意報   高潮注意報            ・水防活動用高潮警報    高潮警報            ・水防活動用洪水注意報   洪水注意報            ・水防活動用洪水警報    洪水警報                                               集中豪雨に関する防災気象情報:            1 大雨情報        (先行12−24H)            2 大雨注意報       (先行6H)            3 大雨警報        (先行1−2H)            4 記録的大雨に関する情報 (観測直後)      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *44〜*45       含める  
70  E*46 予報警報の発表・通知(法14、15)
  気象庁の予報・警報の発表−通知−周知     法14等     気象庁は、次の予報及び警報をする場合は、              自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、              報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知              させるように努めなければならない。              ・ 一般の利用に適合する              ・ 航空機及び船舶の利用に適合する              ・ 水防活動の利用に適合する     法15・1     気象庁は、上記の利用に関し              気象、津波、高潮、波浪及び洪水の              警報をしたときは、政令の定めるところにより、              直ちにその警報事項を              日本電信電話株式会社、警察庁、海上保安庁、              運輸省、日本放送協会、建設省又は              都道府県の機関に通知しなければならない。              警戒の必要がなくなった場合も同様とする。      15・2     前項の通知を受けた日本電信電話株式会社、              警察庁及び都道府県の機関は、              直ちにその通知された事項を関係市町村に              通知するように努めなければならない。      15・3     前項の通知を受けた市町村長は、              直ちにその通知された事項を              公衆及び所在の官公署に              周知させるように努めなければならない。      15・4     第1項の通知を受けた海上保安庁の機関は、              直ちにその通知された事項を              航海中及び入港中の船舶に              周知させるように努めなければならない。      15・5     第1項の通知を受けた運輸省の機関は、              直ちにその通知された事項を              航行中の航空機に              周知させるように努めなければならない。      15・6     第1項の通知を受けた日本放送協会の機関は、              直ちにその通知された事項の              放送をしなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *46        発表・通知
71  E*47  警報の通知先  (政令7)

  気象庁の警報事項の通知先      政令7             種類      通知先            −−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−            気象警報    海上保安庁、都道府県、                    NTT及びNHK            高潮警報    同上            波浪警報    同上            津波警報    警察庁又は都道府県警察、海上保安庁、                    NTT及びNHK            洪水警報    都道府県、NTT及びNHK      政令7二  飛行場警報   運輸省            空域警報    運輸省            航空路警報   運輸省            海上警報    海上保安庁      政令7三  水防活動用気象警報  建設省、都道府県及びNTT            水防活動用高潮警報  同上            水防活動用洪水警報  同上      政令7四  水防活動用洪水警報  都道府県及びNTT   気象庁以外の者の行うことができる警報: 政令8条     津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けとることができない     辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合     及び 災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けとることができなく     なった地の市町村の長が津波警報をする場合とする。                               −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *47          通知先
72  E*48 予報・警報標識(法24)
  予報及び警報の標識             法24   形象、色彩、燈光又は音響による標識によって            気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての            予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、            運輸省令で定める方法に従って            これをしなければならない。       24・2 気象庁以外の者が暴風の強さおよび風向の警報事項を            標識によって船舶に周知するための施設            (以下「暴風信号施設」という。)            を設置したときは、すみやかにその旨を気象庁長官に            届け出なければならない。            これを廃止したときも同様とする。       24・3 省略(気象庁長官はその届出をただちに公示       24・4 気象庁以外の者が暴風信号施設により、暴風の強さ            および風向の警報事項を伝達する場合には、            気象庁の指示に従って            これをしなければならない。       省令13  法24条第1項の運輸省令で定める方法は、            次の予報・警報ごとに該当方法による。            (ただし船舶に対する暴風等の警報事項を除く)            天気予報     旗又は色灯。            気象注意報    吹流し又は色灯。            気象警報     円筒又は色灯。            津波注意報    鐘音又はサイレン音。            津波警報     鐘音又はサイレン音。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *48           標識
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