76   F*59  防災 (目的)

 防災関連の法規                        災害対策基本法:       目的: 国土並びに国民の生命、身体および財産を災害から           保護する。           そのための、体制、責任、防災計画、災害の予防、           応急対策、災害復旧の基本を定める。          連絡・発表                (*65         :発見者の通報義務>警察官等>市町村長>気象庁、関係機関          都道府県知事の通知・要請 >市町村長その他の関係者等          市町村長の警報の伝達及び警告 >住民・関係機関・団体          災害発生・おそれ>市町村長>居住者に避難勧告・立退指示      災害救助法:  収容施設供与、炊出し、被服の給与等      水防法:                     (*66       目的:洪水または高潮に際し、水災を警戒し、防御し、および          被害を軽減し、もって公共の安全を保持する。          連絡・発表:          洪水予報、  (気象庁と建設省が共同で発表する          水防警報   (河川管理者が発表する           ・洪水注意報(気象庁が発表する           ・洪水警報 (気象庁が発表する                 消防法:                       (*67       目的: 火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、           国民の生命、身体および財産を火災から保護する。           連絡・発表:           火災気象通報、(各気象台が都道府県に通報する           火災警報   (市町村長が発表する                   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *59           防災

77 F*59 防災 (災害対策基本法・水防法・消防法)
災害対策基本法・水防法・消防法の発動〜住民の対応に関して。
三法−−>
災害対策  
基本法 *65

水防法  
   *66

消防法
   *67

法発動以前の
現象・状況

災害のおそれ 
災害発生/        
異常現象発見

洪水のおそれ 
        

火災のおそれ
        

最初に
誰が

発見者/
気象庁等
関係機関

気象庁


気象庁


何を
する

状況通報


洪水注意報
洪水警報

火災気象通報
乾燥注意報
強風注意報

経路





警察官
海上保安官
国の機関

都道府県知事
    *1

建設大臣
都道府県知事  
量水標管理者  
水防管理者


都道府県知事
 
  



最終の
発表者・
指示者

市町村長
    
    

河川管理者
(都道府県知事
 or 建設大臣)

市町村長


指示内容
法発動)
   

避難のための
立ち退きの
勧告・指示   

水防警報
立ち退きの
勧告・指示   

火災警報

   

住民等の
対応  

立ち退き
    

水防団、消防団
の待機・出動

火の使用制限

    *1 : 各種機関への通知・要請を行う
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1章  気象業務法     *59           防災
78  F*60  防災(計画と対策)
  災害対策基本法:
  災害対策基本法(第2条)に規定する災害とは:
        暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、地震、
        噴火、大規模な火事・爆発、放射能流出、沈船
    
 ・国レベルおよび地方レベルの計画と対策があります
       体制 中央防災会議       都道府県防災会議、
       責任 (総理府         市町村防災会議
       −− −−−−−−−−−−   −−−−−−−−−
       計画 防災基本計画       地域防災計画 
          (国レベル        (都道府県・市町村

          防災業務計画       防災業務計画
          (指定行政機関      (指定地方行政機関
          (気象庁         (管区気象台
       −− −−−−−−−−−−   −−−−−−−−−
       対策              責任者は、     
                       防災訓練を行う   
                                 

          非常災害対策本部     災害対策本部    
          (大規模災害、国に設置  (災害発生・おそれ 
          (国務大臣が長      (地方の長が本部長 
          災害緊急事態
          (異常激甚、総理大臣布告

          緊急災害対策本部
          (総理府に設置

       連絡 *61,*65〜*67
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *60           防災                      
79  F*61 防災(連絡・通知)

 防災のための連絡・通知体制  

 災対法         メインアイデア     対象・範囲・条件等(*65
     −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
     災54 異常な現象を発見した者は 遅滞なく市町村長・警察官、
                       海上保安官に通報
          通報が迅速に到達するよう 何人も協力のこと
          通報を受けた警察官、海上保安官は
                       すみやかに市町村長に通報
          通報を受けた市町村長は  地域防災計画の定めにより、
                       気象庁、関係機関に通報
       55 都道府県知事は通知・要請を指定行政機関、市町村長等に
       56 市町村長は        地域防災計画事項の伝達、
                       災害の事態・措置の通知・警告
       60 市町村長は、避難のための 立ち退きの勧告・指示、
                       立ち退き先の指示。
            警察官・海上保安官は、立ち退きの指示が認められる

 水防法−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(*66
      水10 気象庁長官は、洪水・高潮のおそれあるとき、
                       建設大臣・都道府県知事に
                       通知、報道機関の協力・周知
          建設大臣は、気象庁長官と協力し、
                       2つ以上の都府県の河川、
                       都道府県知事・報道機関・周知
          建設大臣は、水防警報をする
          都道府県知事は、水防警報をする

 消防法 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(*67
      消22 気象庁長官、気象台長、測候所長は、
                       気象状況が火災の予防上
                       危険なとき、都道府県知事
                       に通報
          都道府県知事はその通報を、市町村長に通報
          市町村長は、通報を受けて、火災に関する警報の発表
          その市町村にいるものは、市町村条例の火の使用制限に従う
                                  
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *61           防災
  


80  F*62  防災(三法と気象業務法)
  あらゆる予報・注意報・警報が防災に関連します。   防災三法が直接、気象庁に関係する条文を取り出しました。   災対法       −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−       災54 異常な現象を発見した者は 遅滞なく市町村長・警察官、                        海上保安官に通報           通報を受けた警察官、                     海上保安官は すみやかに市町村長に通報           通報を受けた市町村長は  地域防災計画の定めにより、                        気象庁、関係機関に通報   水防法       水10 気象庁長官は       洪水・高潮のおそれあるとき、                         建設大臣・都道府県知事に                        通知、報道機関の協力・周知           建設大臣は        気象庁長官と協力し、                        2つ以上の都府県の河川、                        都道府県知事・報道機関・周知   消防法        消22 気象庁長官、気象台長、  気象状況が火災の予防上           測候所長は、       危険なとき、都道府県知事                        に通知          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *62           防災
QuickLink