88    G*65 情報伝達(災害対策基本法)

       災害対策基本法における情報伝達             条項号 メインアイデア     範囲・条件・対象等     −−−− −−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−  災54 異常現象発見した者は−>市町村長、警察官、   海上保安官に通報  54 同上時、通報を受けた          警察官、海上保安官は−>市町村長に通報  54  市町村長は−−−−−−−気象庁、関係機関に通報  55  都道府県知事は、−−−>関係指定地方行政機関の長、          災害の事態・      指定地方公共機関、          とるべき措置について、 市町村長その他の関係者に、   通知・要請をする。    56  市町村長は  −−−−>関係機関、住民、          地域防災計画に     公私の団体に伝達          係わる事項を、  60  市町村長は、−−−−−>地域の居住者・滞在者に      避難のための                      立ち退きの勧告・指示  60  同上時、その旨を          市町村長は、  −−−>都道府県知事に報告  60 市町村長が          立ち退きの指示が    警察官・海上保安官は          できないとき、    立ち退き指示が認められる。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1章  気象業務法 *65         情報伝達

89  G*65  情報伝達(災害対策基本法)
 発見者        災対法54       
  | 
  V  
 警察官・海上保安官へ通報       
  | 
  V
 市町村長へ通報               
  |
  V                              
 気象庁及び他の関係機関へ通報           
  |
  V
 気象庁  国の機関
   災害に関する予報警報
  |
  | 
  V
 都道府県知事
   災害の事態及びとるべき措置について、                   
   通知・要請する 
             災対法55                    
  |           |        |
  |           |        |
  V           V        V
市町村長(*1)等へ
災対法56              関係指定行政  指定地方   
  |           機関の長へ   公共機関
  |
  |
  V                         
災対法60
 居住民、滞在者へ     
 避難のための      
 立退き勧告指示  

地域防災計画により予報警報に係わる事項を
  住民                 
   関係機関   
  公私の団体        
                    
   
     *1: 代替者=警察官・海上保安官
           --------------------------------------------------------------
     1章  気象業務法     *65          情報伝達
     

90  G*66 情報伝達(水防法)

  水防法における情報伝達 

    −−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−      
    条項号 メインアイデア    範囲・条件・対象等
     −−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−      
 
       水10 洪水・高潮のおそれが  気象庁長官は,その状況を
        ある状況のとき, −−>建設大臣,
                    都道府県知事に通知 
                              −−>報道機関の協力を求め,
                    一般に周知
         10 建設大臣は,
        気象庁長官と      洪水のおそれが
        共同して,       あるものについて,その状況を
                −−−>都道府県知事に通知
                −−−>報道機関の協力を求め,
                    一般に周知
        10 水防警報をする     建設大臣による
               水防警報をする     都道府県知事による
                        

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
          1章  気象業務法    *66          情報伝達


91  G*66 情報伝達(水防法)
     −−−−−−−−   −−−−−−−−−   −−−−−−−
     気象業務法      気象業務法       水防法
     −−−−−−−−   −−−−−−−−−   −−−−−−−
     気象注意報・警報   指定河川の洪水警報   水防警報

     気象条件から被害   気象条件、       各河川の
     が予想されるとき、  河川の水位状況など   警戒水位を基礎、
     気象台が発表     気象庁と建設省が    河川管理者が
                共同で発表       警報する

     注意報:       洪水注意報:      水防活動情報
     風雨、大雨、雷雨、  洪水警報:        待機
     浸水、洪水等                  準備
                             出動
     警報:暴風雨、大雨、              警戒 
        浸水、洪水等               解除
                             
 
          伝達経路
     気象庁長官   
       洪水・高潮のおそれあるとき、          
       その状況を
                           
        |     |       |
        |     |       V
        |     |   建設大臣と協同で、
        |     |/     
        |     |    洪水のおそれ、
        |    /|    2以上の都府県にわたる河川
        |   / |  /   
        V  /  V /  水位、流量示す      
     都道府県知事  報道機関     |
        |             |
        |             |
        V             V
      相当な損害         重大な損害   
      水防警報          水防警報

       水防団・消防団の対応
      ---------------------------------------------------------------
     1章  気象業務法     *66         情報伝達
     
92  G*67 情報伝達  (消防法)
                       

  消防法における情報伝達 


    −−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−      
       条項号 メインアイデア    範囲・条件・対象等
    −−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−      

      消22 火災予防上の       気象庁長官、各気象台長、
        危険な状況について、  測候所長は
        火災気象通報を出す−−>都道府県知事に通報する

          22  都道府県知事は, −−>市町村長に通報する
          22  火災に関する警報発表  市町村長が発表する
                   
          22  火の使用制限      その市町村内にいる者、
                    市町村条例での定めに従う。

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *67         情報伝達


93 G*67 情報伝達 (消防法)
     −−−−−−−−   −−−−−−−−−   −−−−−−−
     気象業務法      消防法:        消防法
     −−−−−−−−   −−−−−−−−−   −−−−−−−
     気象注意報・警報   火災気象通報       火災警報


     気象条件から見て   消防法22条により   消防法22条
     災害が発生する    火災の発生しやすい   により、
     おそれあるとき、   状況について、     

     気象台が発表     各気象台が       市町村長が
                都道府県に通報     発表する
     乾燥注意報:                       
     強風注意報:     火災気象通報:     火災警報:
                             住民は、
                             火の使用制限
                            

     情報伝達経路
                                          
     湿度・風速が一定の値に達したとき、      
     気象庁長官、各気象台長、測候所長  
      気象の状況が、火災の予防上危険と認めるとき
      ただちに通報               消防法22
    
              
             | 
       | 通報           
       V         
     都道府県知事            
       |           
       | 通報  消防法22   
       V      
     市町村長
       |
       V             
                             消防法22
     火災に関する警報   市町村内にいる者は、
     を発表できる     市町村条例で定める火の使用制限に従う
           ------------------------------------------------------------   
     1章  気象業務法     *67         情報伝達
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