110  I*83 検定対象気象測器 (法9)

  検定対象気象測器 (政令1二)          温度計          気圧計          湿度計          風速計          日射計          雨量計         雪量計   百葉箱、ストップウオッチ、カメラ、望遠鏡は気象測器ではない。                           
   I*84 型式証明(法32)   型式証明(法32)           法32  気象庁長官は、申請により、運輸省令で定める           気象測器について型式証明をおこなう。      32・2 気象庁長官は、前項の申請があったときは、           その申請に係わる気象測器が           第28条第1項第一号及び第二号(種類・構造・材料)           に適合するかどうかを検査し、これに適合すると           認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。      32・3 型式証明は、申請者に型式証明書を           交付することによって行う。
   I*85 型式証明の失効  (規定10)
     規定10           型式証明を受けた者が次の各号の一に該当するときは、          型式証明は、その効力を失う。          1 死亡し、又は解散したとき          2 当該型式の気象測器等の製造に係わる事業を            廃止したとき          3 型式証明を辞退したとき      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章気象業務法       *83〜*85     検定・型式
111   I*86 気象予報士、試験・資格・登録
                                 ~   気象予報士になろうとするには、試験−合格−資格−登録   のステップをふむ必要があります。      法24二 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の           行う気象予報士試験に合格しなければならない。      24四  試験に合格したものは、資格を有す             24十八 不正手段受験:   試験合格決定取消し、                     試験停止      24十八3 同上処分者:   2年以内の期間を定め、                     受験不可とすること      24二十 気象予報士になるには、長官の登録を受ける      24二一 気象予報士となる資格を有するものの登録:            前条、登録を受けることができない:            欠格事由            ・ 罰金刑執行後、2年未満経過            ・ 不正手段による登録抹消処分後、2年未満経過      24二二 登録申請は、    資格書類添付      24二三 気象予報士名簿への、登録      24二四 気象予報士名簿の、 登録事項変更(氏名、住所等)                     −−−>遅滞なく、長官に届け出
     I*87  気象予報士の登録抹消
     気象庁長官は、気象予報士の登録抹消をしなければならない。     法24二五 登録抹消      1.本人からの申請あったとき                     2.死亡                     3.罰金刑                     4.不正手段登録                     5.不正手段による                       合格の決定取消し      24二五2 死亡・      本人又は相続人は、遅滞なく            罰金刑のとき   長官に届け出のこと      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *86〜*87       予報士
112   I*88 予報業務
  予報業務の許可申請:      法17条  気象庁以外の者が 気象、地象、津波、高潮、波浪            又は洪水の予報業務を行うおとする場合は、            気象庁長官の許可を受けなければならない。       17・2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。      省10   予報業務許可申請書の記載項目:            ・ 氏名又は名称および住所            ・ 予報業務の目的            ・ 予報業務の範囲(予報の種類、対象区域又は人)            ・ 従事する者の氏名・経歴            ・ 観測施設の概要、設置場所            ・ 収集する予報資料の内容            ・ 通信施設の概要            ・ 予報業務開始予定期日            ・ 予報事項の周知の方法等      省令10  予報業務許可申請書の提出                   (氏名、住所、目的、範囲(種類、区域))  法17・1      省令10・2予報業務許可申請書に添付する書類             法17・1           一 事業所毎の予報業務計画書                    ・事業所の名称・所在地、                     ・予報事項・発表時刻                    ・収集する予報資料の内容・方法                    ・現象の予想の方法                    ・気象庁の警報事項を受ける方法           二 事業所毎に置かれる気象予報士の氏名・登録番号記載書類           三 事業所毎に予報業務に従事する要員配置の状況、勤務交代の概要           四 予報業務のための観測を行う場合の添付書類                    ・観測施設の明細                     ・観測の種目及び時刻                    ・観測施設設置場所及び半径5km以内の地勢の略図           五 事業所毎に次の施設の概要記載書類                    ・予報資料の収集・解析の施設                     ・気象庁の警報事項を受ける施設           六 既存の法人の場合は、定款、登記簿謄本、役員の名簿           七 法人を設立する場合は、定款、発起人、社員または設立者の名簿           八 個人の場合は、住民票の写し(氏名、住所を証する書類)           九 法18条二に該当しない旨を証する書類                   (気象業務法に抵触していないこと;詳細は法18条二を見よ      省令10・3気象庁長官は、上記以外の許可のため必要な書類の提出をもと                    めることが出来る             法17・1      省令11  予報業務変更認可申請書                  法19・1               予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、               気象庁長官に提出しなければならない                    (氏名、住所、変更しようとする事項、                    (変更予定日、変更を必要とする理由        省令11・2予報業務変更認可申請書の添付書類               前条2項1号〜五号の書類のうち、変更対象の書類      省令11・3気象庁長官は、上記以外の許可のため必要な書類の提出をもと                    めることが出来る      省令11二 気象予報士の設置基準                   法17・1               現象の予想を行う事業所毎に、現象予想時間に応じて               下記人数の専任の気象予報士を置かなければならない。                     ・8時間以下.........2人                     ・8時間以上16時間以下...3人                    ・16時間超.........4人               (事情を考慮して、上記から1人減じた人数も可)      省令11二2気象予報士の設置基準(前項)に抵触するに至った事業所は、               同項の規定に合致させるための措置を               2週間以内にとらなければならない
   I*89 予報業務の許可・運営
  許可基準      法18  気象庁長官は許可の申請書を受理したときは、           次の基準によって審査しなけれなばらない。        一   予報業務適確遂行するに足りる・・資料・の収集・            解析の施設・要員を有する        二   気象庁の警報事項を迅速に受ける施設・要員を有する        三   予報業務を行う事業所につき気象予報士を置くこと      18・2 上記の許可の例外規定:           ・罰金刑、執行後2年未満           ・21条、業務取り消しによる、その日から            2年未満           ・法人である場合、役員が上記2号に該当        * 認可の基準        19   予報業務の目的・範囲の変更、  長官の認可      19・2 19の認可に18・2の例外規定を準用する       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *88〜*89     予報業務
113  I*89  予報業務の許可・運営 (続き)
  気象予報士の設置  (法19二、法19三、省12二          予報業務を行う事業所ごとに、                 気象予報士を置かなければならない。          予報業務のうち現象の予想については、                 気象予報士に行わせなければならない。          許可を受けた者は、現象の予想を行う事業所毎に所定数の                 専任の気象予報士をおかなければならない。 気象庁からの警報事項に関する、          予報業務の許可基準、及び運営上の義務としての規定。      法18 気象庁からの警報事項を、迅速に受ける施設・要員を有する。      法20 気象庁からの警報事項を、迅速に伝達すること−−>利用者   報告および検査(気象庁長官による、*11参照)      法41   気象業務に関する業務報告をさせる      法41・3 気象観測を行う事業所への立ち入り、記録の検査等   予報業務改善命令 (法20二        許可基準外となった、 予報業務適正運営確保のため、                   その施設・要員について、                   法に適合するための措置や                   予報業務適正運営についての                   必要な措置をとるべきことを命ずる     予報業務停止・許可取消し  (法21、22        予報業務停止、  予報業務許可者に対し、        許可取消し    (期間を定めて)                   1.法による処分や                     許可認可条件違反のとき、                   2.罰金刑執行後2年未満の者、                     法人である場合は、役員が、                      ・罰金刑、                      ・許可取消しから2年未満                     に該当するとき。   予報業務を休止・廃止した                   30日以内に届け出      法25条      省令50  変更等での報告書提出義務の対象者                  ・船舶、                    法7・1                  ・予報業務許可を受けたもの、          法17・1                  ・無線通信での観測成果の発表を行おうとするもの 法26.1      省令50  住所、氏名、            予報業務計画書内容、観測に関する書類、           省令10・2             予報・観測施設等の変更時、遅滞なく(船舶は30日以内)            観測成果の無線発表内容等変更                省令47.2            予報業務の運営改善命令を実施した場合 法20二      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *89         予報業務
QuickLink