117   K*93 気象業務法違反

    気象業務法に違反する場合を下記4項目に分けて考えます        1.してはならない(禁止)             気象業務上、重大な支障をきたす事項の不作為義務。       2.しなければならない(自らの意思で遵守)                 気象業務遂行上の作為義務。             或る行為Aの前提として、なすべき行為Bを規定する。             Bなしで、Aを行ったとき、Aは法的要件を欠く。             A+Bにて、法律の目的を達成する。       3.するものとする(自らの意思で遵守)             行為Bを遂行すべきであるが、その実施は義務ではない。       4.することができる等(行政側の意思・権限で)             行政の意思に沿うよう応答すべきであるが、不服時、             行政不服審査法で審査請求できる。      禁止事項例:        法9  ・・気象測器、検定に合格したものでなければ、             使用してはならない。        23   気象庁以外の者は、・・警報をしてはならない。        37   気象測器、標識をこわし、移し、効用を害する行為             をしてはならない。     遵守事項例:        (行政の意思表示の前に、先ず個人の意思表示として行う)        17   予報業務は、・・・・・許可を受けなければならない        19三  現象の予想は、気象予報士に行わせなければならない        26・2 観測成果の無線発表は、許可を受けなければならない     許認可、命令等行政処分事項例:        18・2 予報業務の申請に対し、許可する。        20二  予報業務の許可条件外となったとき、業務の運営改善             を命ずることができる。        21   期間を定めて業務の停止を命じることができる。        28   検定の申請に対し、合格の検定を行う。        38   職員を、土地又は水面に立ち入らせることができる。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *93           違反
118  K*94 罰則
        違反・刑罰・処分は一連のものです。       法44   罰則−−−−−−・3年以下の懲役若しくは               −−−−−−・100万円以下の罰金又は、併科                 37条 違反:気象測器、標識の損壊等        法46   罰則−−−−−−・50万円以下の罰金                9条  違反:未検定気象測器の使用                17・1違反:無許可予報業務                19  違反:無認可予報業務                19三 違反:気象予報士以外の現象予想                21  違反:業務停止命令違反                23  違反:警報禁止違反                26・1違反:無許可無線観測成果発表       法47   罰則−−−−−−・20万円以下の罰金                22二 違反:運営改善違反                38・1  :立ち入り拒否、妨害                41・1  :報告しない、虚偽の報告                41・3  :検査の拒否、妨害、虚偽陳述等       法49   罰則 両罰規定  :44、46、47条違反時                行為者とその使用者、法人等も罰せらる       法50   罰則 過料20万円:22条(予報業務等の休止廃止                           の届出なし等)       法45   罰則 省略(センターに関するもの)       法48   罰則 省略(センターに関するもの)       法49、両罰規定においては、           「相当の注意及び監督がつくされた場合は、            この限りではない」                                      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *94
119  K*94  罰則(刑罰・処分一覧表)
           罰則(刑罰・処分一覧表)  
    本人の   刑罰         処分  o印:処分対象
     違反行為  ・ 
                        予報士 ・予報業務等
                      対象 抹消・停止・取消し等
                      本会 試資登登 検観予 無
                      人社 験格録録 定測報 線
                      行両 合 不抹 合 業 発 
                      為罰 格 可消 格 務停表停
     −−−−− −−−−−−−−−− −− −−−− −−−止 止
     法44   ・罰金・100万円以下
           ・懲役・3年以下・併科oo ・・oo ・・ o o
      観測機器損壊 (37条

     法46   ・罰金50万円以下  
      未検定測器  (9条      oo ・・oo ・・ o o
      無許可予報  (17条     oo ・・oo ・・ o o
      無認可変更  (19条     oo ・・oo ・・ o o
      予報士以外  (19条     oo ・・oo ・・ o o
      業務停止   (21条     oo ・・oo ・・ o o
      警報     (23条     oo ・・oo ・・ o o
      無許可無線  (26条     oo ・・oo ・・ o o

     法47   ・罰金20万円以下  
      運営改善   (20条     oo ・・oo ・・ o o
      立入り妨害  (38条     oo ・・oo ・・ o o
      無報告虚偽報告(41条     oo ・・oo ・・ o o
      立入り検査質問妨害(41条   oo ・・oo ・・ o o

     法49 両罰(44、46、47条 ・o ・・・・ ・・ ・ ・

     法50   ・過料20万円以下  
      予報休止廃止届無        o・ ・・・・ ・・ ・ ・
      無線発表の休止廃止届無     o・ ・・・・ ・・ ・ ・

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     不正受験    (24条     ・・ oo・o ・・ ・ ・
     不正登録    (24条     ・・ ・・oo ・・ ・ ・
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *94            罰則


120  K*95 処分、救済措置

    処分、救済措置
     法律の基礎知識の用語にて処分に関し説明しましたが、再度掲載します。

  「処分」とは行政庁の意思の表れです。  行政処分と同義語です。

     ・許可、認可
     ・決定
     ・禁止
     ・免除
       等
  の用語で表現され、実行されます。

  処分は気象庁長官の権限において、行われます。
      (刑罰を課することとは、異なります)


  行政処分に対し不服がある場合は、行政不服審査法に基ずき
  審査請求ができる場合と、できない場合とがあります。


     法24十九 指定試験機関が行う試験事務に係わる処分または
           その不作為については、気象庁長官に対し、
           行政不服審査法による審査請求をすることができる。
     法30・2 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法に
           よる不服申し立てをすることができない。
     法40・3 損失の補償額の決定に不服がある者は、
           その決定を知った日から3箇月以内に、訴えをもって
           補償の額の増額を請求することができる。
     法40・4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。                        

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *95           処分
                              


121  L*96 改善・変更
       改善命令 法20二 予報業務改善命令:                予報業務の許可基準外となった等の場合、                その施設及び要員についての措置その他                予報業務の運営改善の措置をとるべきことを                命ずることができる。      変更認可 法19  予報業務の目的又は範囲を変更しようと                   するときは、気象庁長官の認可を受けること。
   L*97 品質・水準
                    品質・水準を維持するための規定:           法6   観測は技術上の基準で行う(政府機関)            6・2 同上          (その他)            9   気象測器は検定を必要とする            10  観測の実施方法の指導            18  予報業務は許可の基準をクリアーすること            19  予報業務は認可の基準をクリアーすること            19・3現象の予想は、気象予報士に、            20二 予報業務改善命令            24  標識により予報・警報を発表・伝達するとき、                運輸省令で定める方法で、            24・2暴風信号施設で伝達時、気象庁の指示に従う            24二 気象予報士、試験に合格のこと            26  無線通信で観測成果の発表、長官の許可            27  気象測器は検定を必要とする            32  気象測器の型式証明            34  気象審議会の調査審議            37  気象測器等の保全            41  気象業務を報告させる            41・3気象測器等、立ち入り検査・質問  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *96〜*97     改善、品質
122  M*98 気象業務の休止・廃止
       気象庁以外の者が、      自らの意思で、気象業務を休止・廃止しようとする場合。         観測施設の廃止、  30日以内に長官に届出(法6・3                              (省2・2         予報業務の休止、  30日以内に長官に届出(法22               廃止                                                                     暴風信号施設の廃止、すみやかに長官に届出 (法24・3                                         無線発表の休止廃止、法22を準用     (法26・2                   30日以内に長官に届出(法22 
   M*99 気象業務等の停止・許可取り消し等
     法律的強制力:気象庁長官による処分。         型式証明の失効              (検定規則10条         同    取り消し         予報業務の停止、  命令・処分・条件違反時、(法21         同許可取り消し   罰金刑を受けることとなったとき          気象予報士登録抹消  登録抹消       (法24二五                    ・死亡                    ・罰金刑                    ・不正登録                    ・不正受験、合格取り消し         気象予報士      死亡、罰金時届出   (法24二五2  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *98〜*99      休止・廃止
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