123  N*100 数字を含む条文

詳細は、各条文を見て下さい。      数字        根拠         内容           −−−−−−−−− −−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−      20万円以下    法47、48、50  罰金、過料      50万円以下    法45、46     罰金      100万円以下   法44        罰金      8時間、16時間  省令11二      気象予報士設置基準における予報時間     1日当たり     省令11二2     気象予報士設置数算定の単位期間       3日以内      政令4        天気予報、波浪予報    7日間       政令4        週間天気予報    1週間       省令11二2     気象予報士設置数を1人減じる場合の考える単位期間     2週間以内     省令11二2     気象予報士設置基準に抵触したときの措置期限       30日以内     法22、       予報業務休廃止届出、                省令2        観測施設設置・廃止届出      1か月間      政令4、       季節予報、      1か月に1回    省令1四、      臨時観測、      3か月以内     法40・3、     補償額請求、      3か月間      政令4        季節予報      1年以下      法45、       懲役      1年以内      政令3        機器貸与期限      2年間       省令12二      予報事項等の記録保存      2年を経過しない  法18・2,24二一 刑の執行、      2年以内      24十八       不正受験                法34三4      気象審議会委員の任期      2年間       省令12二      予報事項等の記録      3年以下      法44        懲役      5年        法31        検定有効期間      2人、3人、4人  省令11二      気象予報士設置基準(1人減が可の場合もある)    30人以内     法34三       気象審議会委員数      緯度零度      省令4        観測海域      北緯65度                ””      東経100度               ””      西経160度               ””      緯度零度      省令8        全般海上予報区      北緯60度                ””      東経100度               ””      東経180度               ””      5km以内     省令2        地勢略図半径      10ミリメートル  省令7        但し書の雨量計・雪量計        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *100          数字
124   N*100 数字を含む条文 (最小位数)
     数字        根拠          内容           −−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−       1秒        省令1三   最小位数 波浪の周期      1ヘクトパスカル  省令1三   最小位数 気圧、蒸気圧      0.01キロワット 省令1三   最小位数 直達日射量瞬間値         毎平方メートル      0.1メガジュール 省令1三   最小位数 全点日射量          毎平方メートル      最小位数 直達日射量積算値      1パーセント    省令1三   最小位数 相対湿度      1センチメートル  省令1三   最小位数 積雪の深さ      0.5メートル   省令1三   最小位数 波浪の高さ      100メートル   省令1三   最小位数 雲の高さ      1メートル毎秒   省令1三   最小位数 風速      1ミリメートル   省令1三   最小位数 降水量、蒸発量      1度        省令1三   最小位数 気温、風向      0.1時      省令1三   最小位数 日照時間
   N*100  期限付き条文
     11   気象庁は、観測の成果・・・・直ちにこれを発表し、      11二  気象庁長官は、地震・・・直ちに内閣総理大臣に報告      11二2 気象庁長官は、地震・・その都度・・・報告      15   警報をしたときは・・・直ちにその警報事項を・・通知      18二  気象庁の警報事項を迅速に受けとる・・施設      20   気象庁の警報事項を・・・利用者に迅速に伝達      22   予報業務の休止、廃止、・・・30日以内に届出      24・2 暴風信号施設を設置したときは、すみやかに・・届出      24・3 長官は・・届出を受けたときは、直ちに・・・告示      24二四 気象予報士名簿・・変更・・遅滞なく・・・届出      24二五 相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく・・・届出      26・2,22 無線通信発表の休止、廃止は、・30日以内に届出      省令2  観測施設の設置、廃止は、・・・30日以内に届出      省令11二2気象予報士設置基準に抵触したときの措置期限・・・2週間以内       省令50・2 氏名・住所・予報のための施設等の変更、             運営改善命令対応等・・・・遅滞なく報告すること                                   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *100          期限       
125   N*100  カッコ付き条文
     法2     気象とは、大気(電離層を除く)の諸現象をいう。       2・4二  地象(地震及び火山現象を除く)・・・・の警報       13    地象(地震及び火山現象を除く)・・の予報及び警報       25    地象(地震及び火山現象を除く)・・の予報事項・・       28二   運輸省令で定める構造(材料の性質を含む)を有する。      省令1二   観測の方法、気圧計(自由大気にあっては、             ラジオゾンデ、・・・)を用いる。          省令1二   観測の方法、風速計(自由大気にあっては、             測風気球等)を用い、      省令1四の三 法6・2のただし書の気象観測は、・・             臨時に行う観測(1か月をこえる観測であって、             一回以上行うものを除く)             [当条文は、技術上の基準に従うことの例外規定です]
   N*100  但し書き付き条文
     法6     気象庁以外の者の観測・・技術上の基準に従う・・             但し、左に掲げる気象観測は・・この限りではない              [研究、教育、省令で定める観測は除外する]       6・2   但し、運輸省令で定める気象観測を行う場合は、             ・・・・・・この限りではない。                       [上記、省令1四の三参照]       9     気象測器は、検定に合格したものでなければ、             使用してはならない。             ただし、特殊の種類又は構造で運輸省令で定める             ものはこの限りではない。       23    ・・警報をしてはならない。             但し、政令で定める場合は、この限りではない。       26    無線通信・・・             但し、船舶、航空機・・・は、この限りではない       29    但し、構造上検定証印を附し難い気象測器であって             運輸省令で定めるものについては、この限りではない       31    検定有効期間は5年。             ただし、運輸省令で定める・・測器については・・・      省令1三   ただし、降水量の観測・・・・最小位数・・10mm・・                                     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      1章  気象業務法     *100         但し書き       
126  N*100  気象業務の流れ
       −−−−−   −−−− −−  −−−  −−−
       気象業務     発表  検定  委託   予報士
               (無線)
       −−−−−   −−−− −−  −−−  −−−
       申請       申請  申請       申請  
       受理       受理  受理

       審査       審査  検定  機器   試験  
       許可       許可  型式  貸付け  合格
       通知       通知  証明       通知
                       
       観測施設届        観測  観測   登録申請 
        費用負担        指導  指導   登録

                                 登録  
                             変更
         |      |    |   |   |
         |      |    |   |   |
         V      V    V   V   V
       観測業務                                          
       警報受信/伝達                                    
       現象予想                               
       発表                                  
         |      |    |   |   |
         |      |    |   |   |
         V      V    V   V   V
        報告させる    業務
       立入り/検査   報告
       /質問
       業務改善命令   改善

       変更・申請・
       届出  認可                

       違反       違反  違反       違反
       罰則       罰則  罰則       罰則
       業務停止     
       許可取消     取消           登録
                             抹消
       業務休止・廃止  休止・              
       届出       廃止
       −−−−−   −−−− −−  −−−  −−−
      業務全体の中で、個々の業務の位置付けを確認して下さい。
    
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     1章  気象業務法     *100         流れ
        

127  N*100 「人」と行為サマリー
     気象業務法に規定している「人」の行為を確認します。                  
     人と行為一覧:     o:該当する(含一部)、・:該当せず
                 *:警報の例外規定あり
     −−−−−−−−−−DDEEFFGGGGGG HHHHHH−
     もの/者、 行為  観報予警避 通周通放発伝 申試検指鑑情
     行為の主体者    測告報報難 知知報送表達 請験定導定報
     −−−−−−−−− −−−− −−− −−−− −− −−
     気象庁長官     ・・・・・ ・・・・・・ ・ooo・・
     気象庁       o・oo・ oo・・o・ ・・・ooo
     管区気象台     o・oo・ oo・・o・ ・・ooo・
     地方気象台     o・oo・ oo・・o・ ・・・oo・
     
     気象庁以外のもの               
      政府機関     oo・・・ ・・・・・・ o・・・・・
      地方機関     oo・・・ ・・・・・・ o・・・・・
      民間       ooo・・ ・・・・oo o・・・・o
      業務支援センター ・・・・・ ・・・・・・ ・・・o・o
      指定試験機関   ・・・・・ ・・・・・・ ・o・・・・
     市町村長      ・・・*o ・o・・・・ ・・・・・・
     都道府県知事    ・・・・・ o・・・・・ ・・・・・・
     建設大臣      ・・・*・ ・・・・・・ ・・・・・・
                            
     警察官       ・・・・o ・・ ・・・ ・・・・・・
     警察庁       ・・・・・ o・ ・・・ ・・・・・・
     海上保安官     ・・・・o ・・ ・・・ ・・・・・・
     海上保安庁     ・・・・・ ・o ・・・ ・・・・・・
     船舶        oo・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・
     運輸省       ・・・・・ ・o ・・・ ・・・・・・
     航空機       oo・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・
                            
     船舶用標識による者 ・・・・・ ・・ ・・o ・・・・・・
     報道機関      ・・・・・ ・・ o・・ ・・・・・・
               観報予警避 通周通放発伝 申試検型鑑情
               測告報報難 知知報送表達 請験定式定報
  

        ------------------------------------------------------------
     1章  気象業務法     *100      行為サマリー
     

128  N*100 「人」と行為サマリー
     防災関係の法規に規定している「人」と行為を確認します。
                 (Hには、何も該当しません)                  
     人と行為一覧:     o:該当する(含一部)、・:該当せず
     
     −−−−−−−−−−DDEEFFGGGGGG HHHHHH−
     もの/者、  行為 観報予警避防通周通放発伝 申試検指鑑情
     行為の主体者    測告報報難災知知報送表達 請験定導定報
     −−−−−−−−− −−−− −−− −−−− −− −−
     気象庁長官     ・・・o・・・・・・・・ ・・・・・・
     気象庁       o・oo・・o・・・・・ ・・・・・・
          警察官       ・・・・o・・・o・・・ ・・・・・・
     海上保安官     ・・・・o・・・o・・・ ・・・・・・
     発見した者     ・・・・・・・・o・・・ ・・・・・・
     関係機関      ・・・・・o・・・・・・ ・・・・・・
     政府機関      ・・・・・o・・・・・・ ・・・・・・
  
      都道府県知事    ・・・o・・o・・・・・ ・・・・・・
     市町村長      ・・・oo・・oo・・・ ・・・・・・
       
     建設省       ・・・o・・・・・・・・ ・・・・・・
     建設大臣      ・・・o・・・・・・・・ ・・・・・・
     量水標管理者    o・・o・・・・・・・・ ・・・・・・
     河川管理者     o・・o・・・・・・・・ ・・・・・・
     水防団・消防団   ・・・・・o・・・・・・ ・・・・・・
                ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・
     消防署       ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

     報道機関      ・・・・・・・・・?・・ ・・・・・・
    
                 観報予警避 通周通放発伝 申試検型鑑情
               測告報報難 知知報送表達 請験定式定報
        --------------------------------------------------------------                                  
     1章 気象業務法      *100       行為サマリー
QuickLik