145
D 観測
正誤を判定せよ。
□ 61 雲の高さの観測を、目視により行った。
これは、観測として正しい方法である。
□ 62 すべての気象測器は,検定を受けたものでなければ、
使用してはならない。
□ 63 日照計は、検定対象にはなっていないが、0.1時間まで
測定できるものであること。
□ 64 大気及び水中放射能の観測は、「気象庁長官の定める方法」
による。
□ 65 民間業者が気象の観測をするに際し、技術上の基準は
政令で定められている。
□ 66 大気の透明度の観測は、日照計や目視による。
□ 67 気象庁は、波浪、高潮、津波の観測を行う。
□ 68 地滑り、山崩れは、地面現象である。
□ 69 地象の観測として次のものが挙げられる。
地震、火山現象、地面及び地中の諸現象
□ 70 地動の観測として、次のものが挙げられる。
地滑り、山崩れ、山津波、地震波
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
61 (正)誤 この他、雲、風、波、氷、天気等の目視あり。(*26
62 正(誤) 雪尺、積雪板等は検定不要 (*81
63 (正)誤 (*83,*25
64 正 (誤) 方法でなく手段 (*省1二
65 正(誤) 省令 (*25
66 正(誤) 視程計or日射計or目視 (*24
67 正(誤) 高潮の観測は定義なし。高潮の予報はある。 (*24
68 正(誤) 地動である。 (*24
69 正(誤) 気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象。(*24
70 正(誤) 地震波は地動でなく、地象の範疇である。 (*24
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
146
D 観測
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 71 気象観測は,気象庁長官が定めた方法に従ってするものと
する。
□ 72 気象庁は、気象観測を団体や個人に委任できる。
□ 73 気象庁以外の者が気象の観測を行う場合は、運輸省令で
定める方法及び技術上の基準に従うこと。
□ 74 気象庁以外の者が行う観測の技術上の基準には、
種目、手段及び観測値の最小位数
が定められている。
□ 75 ( )の気圧、気温、湿度の観測には、
ラジオゾンデ等を使用する。
□ 76 大気の微量成分の観測のため、酸素や窒素の濃度測定を行う。
□ 77 気象庁は、大気のバックグランド観測のため、
降水の化学成分の観測を行う。
□ 78 気象衛星に搭載された放射計を用いる観測の種目は、
雲の表面の温度分布および状態、
地面の温度分布および状態、
海面の温度分布および状態である。
□ 79 降水現象の観測は、レーダー又は目視による。
□ 80 気象庁以外の者の気象観測(船舶、航空機を除く)
の成果は、気象庁長官へ報告しなければならない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
71 正(誤) 運輸省令で定める方法。 (法4、付録1
72 正(誤) 気象庁長官が・・・委託する。 (*10、p27
73 正(誤) 気象庁には観測の方法が、 (法4、*77
気象庁以外は技術上の基準が定められている
74 (正)誤 (*25
75 (正)誤 (自由大気) (*24
76 正(誤) 大気オゾン、大気二酸化炭素、大気フロン等(*24,*33
77 (正)誤 (*24,*33
78 (正)誤 運輸省令1二。 (*30
79 (正)誤 (*24,*28
80 正(誤) 船舶、航空機には報告義務がある。 (*79
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
147
D 観測
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 81 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び
( )の観測の成果並びに、気象、地象、地動及び水象に
関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進する
と認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の
報道機関協力を求めて、直ちにこれを( )し、
公衆に周知させるよう努めなければならない。
□ 82 風向は、風向計又は目視により観測し、観測値の
( )は16方位又は8方位であること。
□ 83 気圧観測の最小位数は、1hpaである。
□ 84 気温観測の最小位数は、1度である。
□ 85 降水量は、雨量計又は雪量計により観測し、観測値の
最小位数は、1mmであること。
□ 86 直達日射量の積算値の最小位数は、0.01kw/m2 である。
□ 87 天気の観測は、目視で、気象庁天気種類表を使う。
□ 88 坑道内の観測は、技術上の基準によらなくてよい。
□ 89 風力の観測は、風速計を用いて観測する。
□ 90 雲形の観測は、測雲器を用いて観測する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
81 正 誤 (水象)、(発表) (*20
82 正 誤 (最小位数) (*24,*25
83 (正)誤 (*25
84 (正)誤 (*25
85 (正)誤 (*25
86 正(誤) 瞬間値。(積算値は、0.1メガジュール/m2 (*25
87 (正)誤 (*26
88 (正)誤 第6条第1項但書き (省令1四
89 正(誤) 目視で、気象庁風力階級表を使う。 (*26
90 正(誤) 目視で、気象庁雲形種類表を使う。(測雲器は雲量)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (*26
3章 演習問題
148
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 91 気象庁の予報及び警報は次の( )に対して行われる。
全国予報区 (本邦全域)
地方予報区 (2以上の府県)
府県予報区 (1府県の区域)
地区予報区 (府県予報区を2以上に分割)
特区予報区 (長官指定の市町村区域)
津波予報区 (海に面する2以上の府県)
全般海上予報区(100E-180E,60N-00Nの海域)
地方海上予報区(長官指定の海域)
□ 92 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、水象
(地震及び火山現象を除く)津波、高潮、波浪及び洪水に
ついての一般の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
□ 93 気象庁は、政令の定めるところにより、
気象、地象( )、津波、高潮、波浪及び洪水に
ついての航空機及び船舶の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
□ 94 気象庁は、政令の定めるところにより、
気象、( )についての水防活動の利用に適合する
予報及び警報をしなければならない。
□ 95 気象庁は、水防法第10条第3項の規定により
定められた河川について、( )と協力して、
水位又は流量を示して洪水についての( )の利用に
適合する予報及び警報をしなければならない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
91 正 誤 (予報区) (*39
92 正(誤) 水象でなく、地象。 (*36
93 正 誤 ((地震及び火山現象を除く)) (*36
94 正 誤 (高潮及び洪水) (*36
95 正 誤 (建設大臣)、(水防活動) (*36
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
149
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 96 気象庁は自ら及び報道機関により、一般、航空機・船舶、
水防用の予報・警報の周知をはかる。
□ 97 一般・航空機・船舶・水防用の警報をした時は、
警報事項を政令の定めにより、次の機関に通知する。
NTT、警察庁、海上保安庁、運輸省、
NHK、建設省、都道府県の機関
□ 98 NTT、警察庁、都道府県の機関は警報事項を
市町村長に周知する。
□ 99 市町村長は、公衆及び官公署に通知する。
□ 100 海上保安庁は、警報事項を、
( )の船舶に周知する。
□ 101 運輸省は、警報事項を、( )の航空機に周知する。
□ 102 NHKは、警報事項を、( )放送する。
□ 103 気象庁の予報区に関して、
全国予報区は、本邦全域を、
地方予報区は、2以上の府県をカバーする
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
96 (正)誤 (*37
97 (正)誤 (*37
98 正(誤) 通知する。 (*37
99 正(誤) 周知する。 (*37
100 正 誤 (航海中および入港中) (*37
101 正 誤 (航行中) (*37
102 正 誤 (直ちに) (*37
103(正)誤 11の地方予報区あり。 (*40
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
150
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 104 天気予報は、当日から3日以内の風、天気、気温等の
予報である。
□ 105 週間天気予報は、( )から7日間の天気、気温等の
予報である。
□ 106 季節予報は、当日から1か月間、当日から3か月間の
暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、
日照時間等の概括的な予報である。
□ 107 気象注意報は、風雨、風雪、強風、大雨、大雪等
によって重大な災害が起こるおそれがある場合に、
その旨を注意して行う予報である。
□ 108 高潮注意報は、台風等による海面の異常上昇の
有無、程度について一般の注意を喚起して行う予報である。
□ 109 気象警報は、暴風雨、暴風雪、大雨、大雪、津波等に
関する警報である。
□ 110 地面現象注意報は、( )、大雪等による( )、
地滑り等によって災害が起こるおそれがある場合に、
その旨を注意して行う予報である。
□ 111 波浪注意報は、風浪、うねり等によって災害が起こる
おそれがある場合に、その旨を注意して行う予報である。
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104(正)誤 (*38,49
105 正 誤 (当日) (*38,50
106(正)誤 (*38,51
107 正(誤) 「重大な」を除く。 (*38
108 (正)誤 (*38
109 正(誤) 「津波」を除く。 (*38
110 正 誤 (大雨)、(山崩れ) (*38
111(正)誤 (*38
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
151
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 112 飛行場予報は、飛行場およびその付近を対象とする
気象、地象、津波、( )の予報である。
□ 113 海上予報は、運輸省令で定める予報区を対象とする
船舶の運行用の気象、津波、( )の予報である。
□ 114 次に掲げる注意報及び警報は、新たな当該注意報又は
当該警報が行われたときに切り替えられ、又は解除される
ときまで継続される。
気象注意報、気象警報
地面現象注意報、地面現象警報
高潮注意報、高潮警報
波浪意報 、波浪警報
浸水注意報、浸水警報
洪水注意報、洪水警報
津波注意報、津波警報
□ 115 天気予報は、次の4種である。
地方天気予報、府県天気予報、
地区天気予報及び特区天気予報
□ 116 週間天気予報は、次の3種である。
全般週間天気予報、地方週間天気予報及び
府県週間天気予報
□ 117 季節予報は、次の2種とする。
全国季節予報、地方季節予報
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
112 正 誤 (高潮及び波浪) (*32,38,*58
113 正 誤 (高潮及び波浪) (*31,38,*57
114(正)誤 (*41
115(正)誤 (*49
116 (正)誤 (*50
117 正(誤) 全般季節予報 (*51
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
152
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 118 降水短時間予報は、( )までの1時間毎の降水量を
レーダー・アメダスや数値予報資料に基ずき予想する。
□ 119 指定河川洪水予報は、気象庁と建設省が共同で、
「2以上の都府県にまたがる河川」又は「流域面積が
大きく国民生活上重大な損害を生ずるおそれのある河川」で、
流域雨量、水位、流量予測技術が整備された、およそ
47水系90の河川を対象とする。
□ 120 台風が西太平洋上にあるときは、原則として( )に
全般海上予報・警報に台風に関する情報を含めて発表する。
□ 121 気象注意報の名称は、
風雪注意報、強風注意報、大雨注意報及び大雪注意報
並びに雷、霜等の現象名を冠した注意報とする。
□ 122 気象警報は、次の4種とする。
暴風警報、( )、大雨警報、大雪警報
□ 123 地面現象注意報及び浸水注意報は
その注意報事項を気象注意報に、含めておこなう。
□ 124 水防活動の利用に適合する予報例えば、
水防活動用気象注意報は大雨注意報をもって代える。
□ 125 海上予報は、次の3種とする。
全般海上予報、地方海上予報
及び( )に関する海上予報
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118 正 誤 (3時間先) (*52
119(正)誤 (*53
120 正 誤 (6時間毎) (*54
121(正)誤 (*42
122 正 誤 (暴風雪警報) (*43
123 (正)誤 (*44
124 (正)誤 (*45
125 正 誤 (津波) (*56
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
153
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 126 気象警報、高潮警報、波浪警報は、
海上保安庁、都道府県、NTT及びNHKに通知される。
□ 127 津波警報は、警察庁又は都道府県警察、海上保安庁、
NTT及びNHKに通知される。
□ 128 洪水警報は、都道府県、NTT及びNHKに通知される。
□ 129 飛行場警報、空域警報、航空路警報は、運輸省に通知される。
□ 130 海上警報は、海上保安庁に通知される。
□ 131 水防活動用気象警報、水防活動用高潮警報及び水防活動用
洪水警報は建設省、都道府県及びNTTに通知される。
□ 132 形象、色彩、燈光又は音響による標識によって
気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての
予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、
運輸省令で定める方法に従ってこれをしなければならない。
□ 133 運輸省令で定める予報及び警報の標識は、次の方法による。
天気予報 旗又は色灯。
気象注意報 吹流し又は色灯。
気象警報 円筒又は色灯。
津波注意報 鐘音又はサイレン音。
津波警報 鐘音又はサイレン音。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
126(正)誤 (*47
127(正)誤 (*47
128(正)誤 (*47
129(正)誤 (*47
130 (正)誤 (*47
131 (正)誤 (*47
132 (正)誤 (*48
133 (正)誤 (*48
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3章 演習問題
154
E 予報・警報
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 134 警報の実施の組合わせのうち、不適切なものは何か。
イ 洪水警報−建設大臣 ロ 水防警報−水防団長
ハ 火災警報−市町村長
ニ 津波警報−へんすう地の市町村長
□ 135 津波に関する注意報・警報は、全国予報区を対象とする。
□ 136 津波を除き、一般の利用に適合する注意報・警報は
府県予報区及び( )予報区を対象とする。
□ 137 天気予報は、全国予報区を対象としない。
週間天気予報は、全国・地方・府県予報区を対象とする。
季節予報は、府県予報区を対象としない。
□ 138 台風の位置が、日本から概ね300km以内に近ずき
我が国への影響が大きくなって来たときは、
1時間毎に、( )、大きさ、強さ等の実況、
3時間毎に、24時間先までの( )および、
3時間毎に、台風の( )に入る確率が発表される。
□ 139 小雨、長雨、干天等の天気が長期間持続することによって、
社会的に大きな影響を生ずるおそれのある場合は、
天気の( )と今後の見通しが、
「oooに関する情報」等の標題の気象情報として、
発表される。
□ 140 空域悪天情報、シグメット情報は国内航空を対象とする。
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134 正 誤 ロ(河川管理者=建設大臣、都道府県知事) (*64〜*67
135 正(誤)津波予報区を対象とする。 (*39
136 正 誤 (地区) (*39
137(正)誤 (*39
138 正 誤 (台風の位置)、(進路予報)、(暴風域) (*54
139 正 誤 (経過) (*55
140 正(誤)シグメット情報は国際航空を対象とする。 (*58
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3章 演習問題
155
F 防災
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 141 災害対策基本法は、国土並びに( )、身体および
財産を災害から保護することを目的とし、
そのための、体制、責任、防災計画、災害の予防、
応急対策、災害復旧の基本を定める。
□ 142 水防法は、洪水または高潮に際し、水災を警戒し、
防御し、および被害を軽減し、もって公共の安全を
保持することを目的とする。
□ 143 消防法は、火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、
身体および財産を火災から保護することを目的とする。
□ 144 災害対策基本法に規定する災害とは次のものである。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、地震、
噴火、大規模な火事・爆発、放射能流出、沈船。
□ 145 総理府に、中央防災会議を置き防災基本計画を定める。
□ 146 地方レベルで、道府県防災会議、市町村防災会議を置き、
地方(都道府県・市町村)レベルの地域防災計画を定める。
□ 147 防災基本計画に基ずき、
国レベルの防災業務計画は、指定行政機関、気象庁で、
地方レベルの防災業務計画は、指定地方行政機関、
で定める。
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141 正 誤 (国民の生命) (*59
142(正)誤 (*59
143(正)誤 (*59
144(正)誤 定義 災対法2条 (*60
145 (正)誤 央防災会議の設置 災対法11、34条 (*60
146 (正)誤 (*60
147 (正)誤 (*60
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3章 演習問題
156
F 防災
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 148 災害発生・おそれのあるとき、災害対策本部が設置
され、地方の長が本部長となる。
□ 149 非常災害発生時、非常災害対策本部が国に設置され、
国務大臣が長にあたる。
□ 150 災害緊急事態発生し、異常かつ激甚なとき、
総理大臣が布告し、緊急災害対策本部が総理府に設置される。
□ 151 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は
遅滞なく市町村長・警察官若しくは海上保安官に通報
しなければならない。
□ 152 通報を受けた警察官、海上保安官はその旨を
すみやかに市町村長に通報しなければならない。
□ 153 通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めにより、
気象庁、その他の関係機関に通報しなければならない。
□ 154 都道府県知事は、域防災計画の定めにより、
関係指定行政機関、市町村長等に、災害の事態・
取るべき措置等について、通知・要請をする。
□ 155 市町村長は 地域防災計画に係わる事項を
関係機関・住民その他公私の団体に伝達する。また、
災害の事態・とるべき措置の通知・警告をすることができる。
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148(正)誤 災害対策本部の設置 災対法23条 (*60
149(正)誤 非常災害対策本部の設置 災対法24条 (*60
150(正)誤 災害緊急事態の布告 災対法105条(*60
151(正)誤 発見者の通報義務 災対法54条 (*61,*65
152 (正)誤 (*61,*65
153 (正)誤 (*61,*65
154 (正)誤 都道府県知事の通知等 災対法55条 (*61,*65
155 (正)誤 市町村長の警報の伝達・警告 災対法56条 (*61,*65
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3章 演習問題
157
F 防災
正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 156 市町村長は避難のための立ち退きの勧告・指示ができる。
市町村長は避難のための立ち退き先を指示できる。
□ 157 気象庁長官は気象等の状況により、洪水・高潮の
おそれがあるとき、建設大臣・都道府県知事に通知し、
報道機関の協力を求めて、一般に周知させること。
□ 158 建設大臣は気象庁長官と協力し、
2つ以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が
大きい河川に関し、洪水のおそれがあると
認められるときは、その状況を( )または流量を示して、
都道府県知事に通知し、
報道機関の協力を求めて、一般に周知させること。
□ 159 洪水又は高潮に関し、
建設大臣は, 水防警報をする
都道府県知事は,水防警報をする
□ 160 気象庁長官、気象台長、測候所長は、気象状況が火災の
予防上危険なとき、都道府県知事に通報し、
都道府県知事は通報を消防署長に通報する。
□ 161 市町村長は、通報を受けて火災に関する警報を発表する。
□ 162 火災に関する警報が発表されたときは、その市町村の
区域内にいるものは( )で定める火の使用制限に従う。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
156(正)誤 (*61,*65
157(正)誤 (*61,*66
158 正 誤 (水位) (*61,*66
159(正)誤 (*61,*66
160 正(誤) 消防署長−−>市町村長 (*61,*67
161 (正)誤 (*61,*67
162 正 誤 (市町村条例) (*61,*67
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3章 演習問題
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