158


    G.  情報伝達    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 163 気象庁は、観測の成果を公衆に通知する場合がある。             □ 164  気象庁は、飛行場警報を運輸省に周知する。             □ 165  気象庁の警報事項を通知された各種の機関は、         できるだけ早く、その事項を関係者に伝えなければならない。
            □ 166  船舶は、気象および水象の観測の成果を気象庁長官に通報         しなければならない。             □ 167  航空機は、気象の状況を気象庁長官に報告         しなければならない。    □ 168  個人の行った観測の成果を個人が放送することに関し、         気象業務法上の制約はない。    □ 169  個人の行った観測の成果を個人が無線通信で発表する場合、         気象庁長官の許可を必要とする。    □ 170  予報業務を許可された者は、予報内容を気象庁に         報告しなければならない。        □ 171  予報業務を許可された者は、気象庁からの警報事項を迅速に         受け、(  )に迅速に伝達しなければならない。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    163 正(誤) 公衆に「通知」でなく、「周知」である。 (*20    164 正(誤) 「周知」でなく、「通知」である。    (*47    165 正(誤) 「できるだけ早く」でなく、「直ちに」である (*46    166 正(誤) 「通報」でなく、「報告」である。     (*79    167(正)誤                       (*79    168  正(誤) 法26の制約があると見るべき       (*80    169 (正)誤                       (*80    170  正(誤) 報告不要。                   171  正 誤 (利用者)                 (*89    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
                              159     G.  情報伝達    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 172 気象庁の警報事項は、その通知先を政令で定める。             □ 173  気象庁は、船舶の利用に適合する予報、警報を         運輸省に通知する。    □ 174  次のものは、気象庁長官の求めに応じて、観測の成果         若しくは気象の状況を報告しなければならない。         ・ 船舶安全法および政令で定める船舶、         ・ 航空予報図の交付を受けた航空機、           □ 175  水防活動の利用に適合する予報及び警報は、定時に行う。             □ 176  一般の利用に適合する予報及び警報は、定時に行う。    □ 177  予報事項又は警報事項は、標識により発表・伝達できる。                   □ 178  気象庁は、鉄道事業の利用に適合する予報・警報を         しなければならない。    □ 179  気象庁は、観測の成果を直ちに発表する場合がある。        □ 180  気象庁は、一般の利用に適合する予報・警報を         しなければならない。             −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    172(正)誤                      (*47    173 正(誤) 海上保安庁               (*37,p60    174 正(誤) 気象庁長官の求めがなくとも、報告の義務がある (*79    175 正(誤) 「定時」でなく、「随時」である。    (政6    176 正(誤) 「定時又は随時」である。        (政4    177 (正)誤  形象、色彩、燈光、音響による。     (*48    178  正(誤) しなければならない−>「することができる」(*36,p59    179 (正)誤                      (*20    180 (正)誤                      (*36    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題  
                                                       160

    H.  サービス  

   正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。

   □ 181 気象庁は気象測器の修理・調整・設計・製作を         一般からの受託により行う。    □ 182  気象庁は気象測器を貸し付けることがある。    □ 183  気象庁は特殊な観測を一般からの受託により行う。    □ 184  気象庁は特殊な予報を一般からの受託により行う。                       □ 185  気象庁は定期刊行物を発行する。             □ 186  気象庁は気象の事実の(  )・鑑定を行う。             □ 187  気象庁は、気象測器の検定は届け出があれば行う。             □ 188  気象観測の施設を設置する場合、気象庁の指導を必要とする。
   □ 189  気象の事実の証明は、お天気相談所にて行う。            □ 190  気象業務支援センターは、民間における気象業務を支援         するため、例えば気象情報の利用に関し、         相談その他援助を行う。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    181(正)誤                      (*71,*73    182(正)誤                法12・2     183(正)誤                      (*71,*73    184(正)誤                      (*71,*73    185(正)誤                      (*70    186  正 誤  (証明)、この他、地象・水象の証明・鑑定も行う(*72    187  正(誤) 検定は申請により行う。         (*73,*81    188  正(誤) 気象庁長官へ届け出る。         (*77    189  正(誤) 気象庁本庁、管区気象台、測候所等にて行う(*72    190(正)誤                      (*74    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題
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