161
    I.  申請・許可

   正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。

   □ 191  気象庁以外の者が次の行為を行おうとするとき、         届け出をすればよいものはどれか。           イ 観測施設の設置   ロ 気象測器の使用           ハ 暴風信号施設の設置 ニ 予報業務           ホ 無線による発表   ヘ 気象予報士となる    □ 192  予報業務を休止・廃止するとき、         気象庁長官の許可を必要とする。    □ 193  気象観測施設設置届書の提出に際しては、届出基準を         満たす必要がある。    □ 194  気象予報士となるには、気象予報士試験に合格すればよい。             □ 195  予報業務許可申請書の提出に際しては、許可基準を         満たす必要がある。                   □ 196  予報業務許可申請を管区気象台長が審査できる。    □ 197  気象観測施設設置届を地方気象台長は受理できる。        □ 198  気象庁長官は、長官自身の職権において、         気象業務法で定める自己の権限を、部下に委任できる。             □ 199  検定及び型式証明は、地方気象台長に権限委任される。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    191 正 誤  イ、ハ                 (*76,*77    192 正(誤) 「許可」でなく「届け出」が必要である。 (*98    193 正(誤) 届出基準はない。            (*77    194 正(誤) 登録が必要である。           (*86    195 (正)誤                      (*89    196  正(誤) 気象庁長官の権限事項である。      (*75    197 (正)誤                      (*75    198  正(誤) 委任できる権限は、法律で定められている。(*75    199 正(誤) 海洋・管区・沖縄の各気象台長へは委任できる(*75    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題  
   162     I.  申請・許可    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 200  気象庁以外の政府機関が気象観測を行うため、観測施設を         設置したときは、気象庁長官に届け出をすること。    □ 201  地方公共団体が気象観測を行うため、観測施設を         設置したときは、地方気象台長に届け出をする。    □ 202  気象観測施設設置届書の提出に際しては、施設を設置した         場所及びその場所を中心とする半径(  )以内の地勢         を示す略図を添付しなければならない。    □ 203  気象観測施設設置届書には、観測の種目、施設の明細、         観測成果の利用者名等を記載すること。             □ 204  気象観測施設設置届書は、施設を設置した場所を         管轄区域とする気象台長に提出しなければならない。    □ 205  気象測器の検定合格基準は、次の3項目である。         1.運輸省令で定める種類に属すること         2.運輸省令で定める(  )を有すること         3.器差が運輸省令で定める(  )をこえないこと    □ 206  気象測器の検定有効期間は、5年である。        □ 207  気象測器の検定の結果については、行政不服審査法による         不服の申し立てをすることができない。             −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    200(正)誤                      (*76    201(正)誤  地方気象台長は、権限委任されている。  (*76    202 正 誤  (5km)               (*77    203 正(誤) 利用者名の記載は不要。         (*77    204 (正)誤                      (*77    205  正 誤  (構造)、(検定公差)         (*81    206 (正)誤                      (*82    207 (正)誤                      (*81   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
                              163     I.  申請・許可    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 208  型式証明を受けた気象測器であっても、観測を         行うに際しては、検定が必要である。    □ 209  気象測器の型式証明は、種類、構造、材料について検査する。
   □ 210  気象測器の型式証明は、次の場合失効する。         1.死亡し、又は解散したとき          2.当該型式の気象測器等の(  )に係わる事業を           廃止したとき         3.型式証明を辞退したとき    □ 211  予報業務の許可は、申請時の通信施設を変更しようと         するとき、認可が必要である。    □ 212  予報業務の許可基準は、次の3項目である。         1.予報業務を適確に遂行するに足る施設・要員を有する         2.気象庁の警報事項を迅速に受ける施設・要員を有する         3.予報業務を行う事業所につき気象予報士を置くこと    □ 213  予報業務の許可例外として、次の記述は正しいか?         1.許可を受けようとする者が、罰金刑に処せられてから           2年未満の経過である         2.許可を受けようとする者が、それ以前に許可を           取り消されてから2年未満の経過である    □ 214  予報業務の許可申請に際しては、予報業務の目的、予報の         種類、予報対象区域、対象とする人、観測施設・         通信施設の概要を記載すること。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    208 正(誤)  検定は不要である。          (*81    209(正)誤                      (*84    210 正 誤   (製造)               (*85    211 正(誤)  目的または範囲の変更に該当しない。  (*88    212 (正)誤                      (*89    213 (正)誤                      (*89    214 (正)誤   予報業務の申請            (*88   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
   164     I.  申請・許可    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 215  気象庁以外の者が、予報業務の許可を受けないで、         水防警報を行ったが、これは気象業務法違反ではない。    □ 216  気象庁以外の者が、予報業務の許可を受けないで、         観測結果を無線により発表したが、これは気象業務法         違反ではない。    □ 217  気象庁以外の者が、観測成果の無線通信による発表の         許可及び予報業務の許可を受けて、         気象の予報を無線により発表した。         これは気象業務法違反ではない。    □ 218  テレビ局のアナウンサーが、毎朝自局の前で検定済みの         温度計を使用し、自ら気温を測定し、その測定値の         実況を放送している。これは気象業務法違反ではない。    □ 219  気象庁以外の者が、予報業務の許可を受けて、         気象庁からの観測データを自己のコンピューターへの         入力とし、当日の気象予報値を出力し、かつ公表している。         これは気象業務法違反ではない。    □ 220  予報業務の目的および範囲を変更しようとするときは、         気象庁長官の認可を受けなければならない。    □ 221  予報業務の認可基準は、同許可基準が準用される。             −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    215(正)誤  水防警報は、水防法の規定による。        216(正)誤  但し、無線通信の許可は必要。      (*80    217(正)誤  気象業務法に禁止規定はない。          218(正)誤  「無線による発表」とは、解されない。      219 (正)誤  予想の「ノウハウ」の制約・規制はない。     220  正(誤) 「目的および範囲」でなく「目的又は範囲」である(*96    221 (正)誤                      (*89   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
                              165     I.  申請・許可    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 222  気象庁以外の者が、予報業務の許可を受けているとき、         気象庁からの警報事項を、利用者に直ちに伝達         しなければならない。    □ 223  予報業務の許可を受けた者が予報業務のための施設を         故障したまま放置した。これは気象業務法違反である。    □ 224  予報業務の許可を受けた者が、気象業務法に違反し、         過料の処分を受けた。この場合、予報業務の停止・         取り消しの対象とはならない。    □ 225  予報業務の許可を受けた者が法人である場合、         その従業員が気象業務法違反で罰金刑以上の処分を受けた。         その法人は予報業務の停止・取り消しの対象となる。    □ 226  予報業務の許可を受けた者が、予報業務を         休止又は廃止したときは、その日から30日以内に         その旨を気象庁長官に申請すること。    □ 227  予報業務の目的又は範囲を変更したときは、         気象庁長官の認可を受けなければならない。    □ 228  気象予報士は次の場合登録を抹消される。         ・本人が死亡した         ・気象業務法上の罰金刑を受けた         ・不正手段により登録をした         ・気象予報士の合格を取り消された    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    222 正(誤) 「直ちに」でなく、「迅速に」である。  (*89    223(正)誤 予報業務の許可を受けた者は適性運営維持義務がある。    224(正)誤                      (*94    225(正)誤  両罰規定による。            (*94    226  正(誤) 「申請する」でなく、「届け出る」である。(*98    227  正(誤) 「変更した」でなく、「変更しようとする」である(*96    228 (正)誤                      (*87    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
   166     I.  申請・許可    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 229  気象庁の職員は気象予報士試験を免除される。      □ 230  雇用中の気象予報士が、気象業務上の罰金刑を受けかつ         退職した。このとき、その経営者は他の気象予報士を         使用しても予報業務の継続は不可能となる可能性がある。    □ 231  気象予報士は氏名を変更した場合、届け出が必要である。    □ 232  気象予報士は予報業務の許可を申請できる。    □ 233  気象予報士は気象予報士試験を再受験し、これに         不合格となった場合、気象予報士の資格はなくなる。    □ 234  気象予報士は自ら予報業務の許可を受ける事なく、        予報業務の一部又は全部を遂行できる。    □ 235  気象予報士は登録を抹消された場合でも、         予報業務の一部を行うことができる。    □ 236  気象予報士は自らの論理に基き、気象の予想ができる。    □ 237  気象予報士が行う気象の予想の方法に関して、         予想のための技術基準は法律上、規定されていない。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    229 正(誤) 職務経験等が必要。               230(正)誤                      (*94    231(正)誤                      (*86    232(正)誤                          233  正(誤) 再受験の不合格は失格対象として規定されていない。    234 (正)誤                          235 (正)誤                          236 (正)誤                          237 (正)誤                       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題
                              167
    J.  実施  

   正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。

   □ 238 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を         行う場合には、運輸省令で定める技術上の基準にしたがって         これをしなければならない。    □ 239  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水         の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可         を受けなければならない。        □ 240  気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を         無線通信により発表する業務を行おうとするものは、         気象庁長官の許可を受けなければならない。    □ 241  気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の         行う気象予報士試験に合格しなければならない。             □ 242  観測に使用する気象測器で、技術上の基準に従って         しなければならない気象測器は、         一定の構造及び性能を有する必要があるものは、         検定に合格したものでなければ、使用してはならない。                    □ 243  気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、         波浪及び洪水の警報をしてはならない。    □ 244  何人も正当な理由がないのに、気象測器又は警報の標識を         こわし、移し、効用を害する行為をしてはならない。  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    238(正)誤                      (*90    239(正)誤                      (*90    240(正)誤                      (*90    241(正)誤                      (*90    242(正)誤                      (*91    243 (正)誤                      (*91    244 (正)誤                      (*91    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題    
   168    J.  実施    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 245 気象庁の行う気象、地象、地動、水象、地球磁気、         地球電気の観測は、運輸省令で定める方法で行なう。     □ 246  気象庁長官は、気象、地象、地動、水象の観測を政府機関、         地方公共団体、会社その他の団体又は個人に委託できる。                      □ 247  気象庁以外の者の行う気象観測は、         技術上の基準に従う必要があるが、         研究、教育、坑道内部等の観測は対象外である。    □ 248  気象庁以外の者が次の気象観測を行う場合、          ・成果発表のための観測          ・災害防止のための観測          ・電気事業法による観測         運輸省令で定める技術上の基準に従わなければならない。    □ 249  気象庁は運輸省令で定めるところにより、予報および         警報をしなければならない。    □ 250  気象庁長官は、気象に関する警報事項を運輸省に通知する。    □ 251  気象庁以外の者の気象観測に関する技術上の基準は、         運輸省令で         観測の種目、手段、最小位数について定められている。  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    245(正)誤                      (*92    246(正)誤                      (*92    247(正)誤                      (*92    248(正)誤                      (*92    249 正(誤) 「運輸省令」でなく、「政令」である。  (*36    250  正(誤) 「気象庁長官」でなく、「気象庁」である。(*36    251 (正)誤                      (*25    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題    
                              169     J.  実施    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 252 予報業務の許可を受けた者は、航空機、船舶に対し         気象の予報をすることができる。    □ 253  気象庁長官及び建設大臣は水防警報をすることができる。                      □ 254  市町村長は、気象予報士の資格・登録がなくとも、         津波に関する警報ができる場合がある。    □ 255  気象庁以外の者が天気の予報を行うには、         運輸省令で定める技術上の基準に従わなければならない。    □ 256  気象予報士は運輸省令で定める方法により、         予報をしなければならない。    □ 257  気象庁以外の者が、気象に関する警報事項を         都道府県知事に伝達することがある。    □ 258  気象庁以外の者で予報業務の許可を受けた者は、         予報業務の適性な運営を確保する義務を負う。    □ 259  気象の予測のためのデータは、最小位数を満足         していなければならない。    □ 260  気象庁以外の者の予報業務は、随時に行ってよい。  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    252(正)誤  申請時、対象とする人を明示のこと。   (*88    253 正(誤) 気象庁長官は不可。           (*66    254(正)誤                      (*64,p84    255 正(誤) 予報でなく、観測            (*25    256 正(誤)                         257  正(誤)                     (*64    258 (正)誤                     259  正(誤) 観測値には最小位数の規定がある。    (*25    260  正(誤)                    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
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