170 K. 違反 正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 261 気象測器は検定に合格したものでなければ、 使用してはならない。 □ 262 予報業務の許可条件外となったら、業務改善命令を受ける。 □ 263 気象 業務法上の命令・処分を受けたり、条件違反と なったとき、予報業務の停止、許可の取り消しとなる。 □ 264 気象庁以外の者は、警報をしてはならない。 □ 265 不正手段の受験の場合、試験停止、合格決定取り消し となる。 □ 266 試験事務に係わる処分・不作為に対し 行政不服審査法による審査請求ができる。 □ 267 気象予報士の登録抹消は、本人死亡、罰金刑、不正登録 のとき申請によりおこなわれる。 □ 268 検定不合格処分に対し、 行政不服審査法による審査請求はできない。 □ 269 気象測器、標識をこわし、移し、効用を害する行為 をしてはならない。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 261(正)誤 (*93 262(正)誤 (*93 263(正)誤 (*93 264(正)誤 (*93 265(正)誤 (*93 266 (正)誤 (*95 267 正(誤) 申請無しでも抹消されるケースあり。 (*87 268 (正)誤 (*95 269 (正)誤 (*93 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
171 K. 違反 正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 270 気象測器、標識の損壊等のとき、3年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金又は、併科を受ける。 □ 271 未検定気象測器の使用、無許可予報業務 無認可予報業務、気象予報士以外の現象予想 業務停止命令違反、警報禁止違反 無許可無線観測成果発表 は、50万円以下の罰金刑を受ける。 □ 272 20万円以下の罰金刑は、次の場合に受ける。 運営改善違反、立ち入り拒否、妨害 報告しない、虚偽の報告 検査の拒否、妨害、虚偽陳述等 □ 273 気象測器損壊、無許可予報業務、運営改善違反等44、 46、47条違反時、行為者とその使用者等も罰せらる □ 274 22条の予報業務の休止・廃止の届出なし等のとき、 過料20万円の刑を受ける。 □ 275 申請に対し、 許可、認可、決定、免除等 の行政処分を受ける事となります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 270(正)誤 (*94 271(正)誤 (*94 272(正)誤 (*94 273(正)誤 (*94 274(正)誤 (*94 275(正)誤 (*95 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
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K. 違反 L. 品質 正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。 □ 276 気象業務法上の行政処分に対し不服がある場合は、 行政不服審査法に基ずき審査請求ができる. □ 277 指定試験機関が行う試験事務に係わる処分または その不作為については、気象庁長官に対し、 行政不服審査法による審査請求をすることができる。 □ 278 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法に よる不服申し立てをすることができない。 □ 279 損失の補償額の決定に不服がある者は、 その決定を知った日から3箇月以内に、訴えをもって 補償の額の増額を請求することができる。 □ 280 次の項目は、観測の品質・水準を保つためのものである。 ・ 観測を行う上での技術上の基準 ・ 気象庁による観測の実施方法の指導 ・ 気象測器の検定 ・ 気象測器の型式証明 □ 281 次の項目は、予報業務の品質・水準を保つためのものである。 ・ 予報業務の改善命令、 ・ 予報業務の許可基準、 ・ 標識により予報・警報を発表・伝達するときの 運輸省令で定める方法、 ・ 気象予報士試験の実施。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 276 正(誤) 検定不合格時を除く。 (*95 277 (正)誤 (*95 278 (正)誤 (*95 279 (正)誤 (*95 280 (正)誤 (*97 281 (正)誤 (*97 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
173 M. 休止・停止等 正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 282 気象庁長官に届出が必要なもの、 観測施設の廃止 暴風信号施設の廃止 気象業務の休止・廃止 予報業務の休止・廃止 無線発表の休止・廃止 気象予報士の死亡、罰金刑のとき □ 283 許可・効力が無くなるもの、 気象測器の検定有効期間経過したとき 型式証明の失効・取り消し 予報業務の停止、同許可取り消し 無線発表の停止、同許可取り消し 気象予報士登録抹消 気象予報士資格剥奪 □ 284 天気予報、波浪予報は、3日以内の予報 週間天気予報は、7日間の予報 季節予報は、1か月間、3か月間、暖候期、寒候期の予報 □ 285 予報業務休止・廃止、観測施設廃止は、 30日以内に届出すること。 □ 286 臨時観測は、1か月に1回以上行うものを除く □ 287 機器貸与期限は、1年以内 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 282 正(誤)「気象業務」についての届出の規定なし。 (*98 283 正(誤)資格剥奪の規定は、ない。 (* 284 (正)誤 (*49〜*51 285 (正)誤 省令2・2 (*98 286 (正)誤 省令1四の三 (*100 287 (正)誤 政令3 (*100 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
174 N. その他 正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
□ 288 検定有効期間はすべて5年である。 □ 289 船舶による気象及び水象の観測海域は、次の海域である。 緯度零度、北緯65度 東経100度、西経160度 □ 290 最小位数の対応 1ヘクトパスカル : 気圧、蒸気圧 1パーセント : 相対湿度 1メートル毎秒 : 風速 1度 : 気温、風向 □ 291 最小位数の対応 1センチメートル : 積雪の深さ 0.5メートル : 波浪の高さ 100メートル : 雲の高さ 1ミリメートル : 降水量、蒸発量 0.1時 : 日照時間 □ 292 発表・通知・届け出の期限: 気象庁は観測の成果を:直ちに発表 警報をしたときは :直ちにその警報事項を通知 気象庁の警報事項を :迅速に受けとる施設 気象庁の警報事項を :利用者に迅速に伝達 暴風信号施設を設置 :すみやかに届出 気象予報士名簿の変更:遅滞なく届出 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 288 正(誤) 必ずしも5年とは限らない。 (*82 289 (正)誤 省令4条 (*100 290 (正)誤 (*25,*100 291 (正)誤 (*25,*100 292 (正)誤 (*100 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
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