170

    K.  違反

   正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。

   □ 261 気象測器は検定に合格したものでなければ、         使用してはならない。   □ 262  予報業務の許可条件外となったら、業務改善命令を受ける。    □ 263  気象 業務法上の命令・処分を受けたり、条件違反と         なったとき、予報業務の停止、許可の取り消しとなる。    □ 264  気象庁以外の者は、警報をしてはならない。    □ 265  不正手段の受験の場合、試験停止、合格決定取り消し         となる。    □ 266  試験事務に係わる処分・不作為に対し         行政不服審査法による審査請求ができる。    □ 267  気象予報士の登録抹消は、本人死亡、罰金刑、不正登録         のとき申請によりおこなわれる。    □ 268  検定不合格処分に対し、         行政不服審査法による審査請求はできない。    □ 269  気象測器、標識をこわし、移し、効用を害する行為         をしてはならない。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    261(正)誤                      (*93    262(正)誤                      (*93    263(正)誤                      (*93    264(正)誤                      (*93    265(正)誤                      (*93    266 (正)誤                      (*95    267  正(誤) 申請無しでも抹消されるケースあり。   (*87    268 (正)誤                      (*95    269 (正)誤                      (*93    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題  
                              171     K.  違反    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 270 気象測器、標識の損壊等のとき、3年以下の懲役         若しくは100万円以下の罰金又は、併科を受ける。                  □ 271  未検定気象測器の使用、無許可予報業務         無認可予報業務、気象予報士以外の現象予想         業務停止命令違反、警報禁止違反         無許可無線観測成果発表         は、50万円以下の罰金刑を受ける。    □ 272  20万円以下の罰金刑は、次の場合に受ける。         運営改善違反、立ち入り拒否、妨害         報告しない、虚偽の報告         検査の拒否、妨害、虚偽陳述等    □ 273  気象測器損壊、無許可予報業務、運営改善違反等44、         46、47条違反時、行為者とその使用者等も罰せらる         □ 274  22条の予報業務の休止・廃止の届出なし等のとき、         過料20万円の刑を受ける。             □ 275  申請に対し、         許可、認可、決定、免除等         の行政処分を受ける事となります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    270(正)誤                      (*94    271(正)誤                      (*94    272(正)誤                      (*94    273(正)誤                      (*94    274(正)誤                      (*94    275(正)誤                      (*95   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題      
   172
    K.  違反   L. 品質    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。    □ 276  気象業務法上の行政処分に対し不服がある場合は、         行政不服審査法に基ずき審査請求ができる.    □ 277  指定試験機関が行う試験事務に係わる処分または         その不作為については、気象庁長官に対し、         行政不服審査法による審査請求をすることができる。            □ 278  気象測器の検定の結果については、行政不服審査法に         よる不服申し立てをすることができない。    □ 279  損失の補償額の決定に不服がある者は、         その決定を知った日から3箇月以内に、訴えをもって         補償の額の増額を請求することができる。    □ 280  次の項目は、観測の品質・水準を保つためのものである。         ・ 観測を行う上での技術上の基準         ・ 気象庁による観測の実施方法の指導         ・ 気象測器の検定         ・ 気象測器の型式証明    □ 281  次の項目は、予報業務の品質・水準を保つためのものである。         ・ 予報業務の改善命令、         ・ 予報業務の許可基準、         ・ 標識により予報・警報を発表・伝達するときの           運輸省令で定める方法、         ・ 気象予報士試験の実施。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    276  正(誤) 検定不合格時を除く。          (*95    277 (正)誤                      (*95    278 (正)誤                      (*95    279 (正)誤                      (*95    280 (正)誤                      (*97    281 (正)誤                      (*97    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題      
                              173     M.  休止・停止等    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 282  気象庁長官に届出が必要なもの、          観測施設の廃止             暴風信号施設の廃止           気象業務の休止・廃止            予報業務の休止・廃止          無線発表の休止・廃止          気象予報士の死亡、罰金刑のとき    □ 283  許可・効力が無くなるもの、          気象測器の検定有効期間経過したとき          型式証明の失効・取り消し          予報業務の停止、同許可取り消し           無線発表の停止、同許可取り消し          気象予報士登録抹消           気象予報士資格剥奪    □ 284  天気予報、波浪予報は、3日以内の予報          週間天気予報は、7日間の予報          季節予報は、1か月間、3か月間、暖候期、寒候期の予報    □ 285  予報業務休止・廃止、観測施設廃止は、         30日以内に届出すること。       □ 286  臨時観測は、1か月に1回以上行うものを除く    □ 287  機器貸与期限は、1年以内          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    282  正(誤)「気象業務」についての届出の規定なし。  (*98    283  正(誤)資格剥奪の規定は、ない。         (*    284 (正)誤                      (*49〜*51    285 (正)誤         省令2・2        (*98    286 (正)誤         省令1四の三       (*100    287 (正)誤         政令3          (*100    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題     
   174     N.  その他    正誤を判定せよ、又は空欄に語句を挿入せよ。
   □ 288  検定有効期間はすべて5年である。    □ 289  船舶による気象及び水象の観測海域は、次の海域である。          緯度零度、北緯65度             東経100度、西経160度            □ 290  最小位数の対応           1ヘクトパスカル :  気圧、蒸気圧           1パーセント   :  相対湿度           1メートル毎秒  :  風速           1度       :  気温、風向    □ 291  最小位数の対応           1センチメートル :  積雪の深さ           0.5メートル  :  波浪の高さ           100メートル  :  雲の高さ           1ミリメートル  :  降水量、蒸発量           0.1時     :  日照時間    □ 292  発表・通知・届け出の期限:         気象庁は観測の成果を:直ちに発表         警報をしたときは  :直ちにその警報事項を通知         気象庁の警報事項を :迅速に受けとる施設         気象庁の警報事項を :利用者に迅速に伝達         暴風信号施設を設置 :すみやかに届出         気象予報士名簿の変更:遅滞なく届出    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    288  正(誤) 必ずしも5年とは限らない。        (*82    289 (正)誤               省令4条    (*100    290 (正)誤                       (*25,*100    291 (正)誤                       (*25,*100    292 (正)誤                       (*100    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    3章  演習問題 
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