175 O. 解釈 気象業務法の観点から当否を判定せよ。
□ 293 「路上の砂ぼこりの立つのを見て、風力を観測しよう とする。これは、有効な観測ではない」 □ 294 科学的な方法による観測に基ずかない、 気象の予想は予報ではない。 □ 295 予報業務を行う事業所には、 気象予報士の存在、気象庁からの警報事項を迅速に受ける ことのできる施設・要員、警報事項を利用者に迅速に 伝達できる通信機器が必要である。 □ 296 気象庁の観測データを入力値として、作動する 気象予想プログラムをAが開発し、販売した。不特定多数の 一人である利用者Bは、自分でそのプログラムを作動させ、 自己の用途のための予想結果を得ることが出来る。 Aの行為は、気象業務法で定める予報業務には該当しない。 勿論、Bの行為も予報業務には該当しない。 □ 297 296番の問題で、同プログラムをA自身が作動させ、 その結果を利用者Bの求めに応じて伝達できる、とする。 このAの行為は、気象業務法で定める予報業務に該当する。 □ 298 296番と297番の問題において、データも予想の論理も 同じである。従ってBはいずれの方法でも同じ結果を入手 できる。 とすると、気象業務法は業務と言う行為自体を 問うのであって、予想の論理は問わないこととなる。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 293 正(誤)有効である。 和風、風力4である。 294(正)誤 295 正(誤)通信機器の必要性は求めていない。 296(正)誤 297(正)誤 298 (正)誤 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
176 P. 模擬裁判問題
□ 299 次の事例につき、気象業務法上妥当な判断か否かを答えよ。 事実関係: Aは気象庁の観測データをベースとして、 自分に都合のついたとき、 天気の予想を行って公表している。 Aは予報業務の許可は得ていない。 原告の訴え: Aの行為は無許可の予報業務であり、 気象業務法違反である。 被告Aの主張: 継続的かつ反復的な行為ではないので業務ではない。 従って、予報「業務」ではない。 従って、予報ではない。 従って、気象業務法違反ではない。 判決: 気象業務法違反ではない。 よって、無罪である。 当件は、筆者の個人的な見解であり、裁判所の判断ではありません。 皆さんも考えて下さい。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題 177 P. 模擬裁判問題
□ 300 次の事例につき、気象業務法上妥当な判断か否かを答えよ。 事実関係: ・Aは気象庁の観測データをベースとして、 PC通信のフォーラムで、毎日 天気の予想を行ってフォーラムへ書き込んでいる。 ・Aは予報業務の許可を申請中である。 原告の訴え: ・Aの行為は、気象業務法上、予報行為とみなされる。 ・Aの行為は無許可の予報業務である。 ・よって、気象業務法違反である。 被告Aの主張: ・PC通信のフォーラムへアクセスするには、 特別なアクセス権を必要とする。 ・私的な範囲での発表である。 ・丁度学校の気象同好会が校内放送で 天気の予想を発表するようなものである。 ・従って、公表ではない。 ・従って、予報業務ではない。 ・従って、気象業務法違反ではない。 判決: ・気象業務法違反ではない。 ・よって、無罪である。 当件は、筆者の個人的な見解であり、裁判所の判断ではありません。 皆さんも考えて下さい。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3章 演習問題
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