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     付録1 気象業務法(1−3条、抜粋)


        第1章 目的          (目的)      法1   この法律は、気象業務に関する基本制度を定めることによって、気象業務の           健全な発展を図り、もって災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等           公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行う           ことを目的とする。          (定義)      法2   この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く)の諸現象をいう。       2・2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に           関連する地面及び地中の諸現象をいう。       2・3 この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連す           る陸水及び海洋の諸現象をいう。       2・4 この法律において「気象業務」とは、左に掲げる業務をいう。         一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表         二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報         三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表         四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表         五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表         六 前各号の業務を行うに必要な研究         七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務       2・5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び           測定をいう。       2・6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。       2・7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれれのある           旨を警告して行う予想をいう。       2・8 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測           に用いる器具、器械及び装置をいう。          (気象庁長官の任務)      法3   気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる           事項を行うように努めなければならない。         一 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。         二 気象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。         三 気象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織           を確立し、及び維持すること。         四 地震及び火山現象の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、           及び維持すること。           五 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。         六 気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する           調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進           すること。                                                         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録1 気象業務法 (1−3条、抜粋) 
   181      付録1 気象業務法 (4−8条、抜粋)
        第2章 観測          (気象庁の行う観測の方法)      法4   気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う           場合には、運輸省令で定める方法に従ってするものとする。            (観測等の委託)                                 法5   気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社           その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を           委託することができる。          (気象庁以外の者の行う気象観測)      法6   気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、           運輸省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。           但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。       一   研究のために行う気象の観測       二   教育のために行う気象の観測       三   運輸省令で定める気象の観測      6・2  政府機関及び地方公共団体以外の者が左に掲げる気象の観測を行う場合           には、前項の技術上の基準に従ってこれをしなければならない。           但し、運輸省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。       一   その成果を発表するための気象の観測       二   その成果を災害の防止に利用するための気象の観測       三   その成果を電気事業法第二条第五項の電気事業の運営に利用するための           気象の観測      6・3  前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従ってしなければならない           者がその施設を設置したときは、運輸省令の定めるところにより、その旨を           気象庁長官に届け出なければならない。           これを廃止したときも同様とする。      6・4  気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、           前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを           求めることができる。      法7   船舶安全法第4条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で、           政令で定めるものは、運輸省令の定めるところにより           気象測器を備え付けなければならない。      7・2  前項の船舶は、運輸省令で定める区域を航行するときは、           前条第一項の技術上の基準に従い気象および水象を観測し、           運輸省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に           報告しなければならない。      法8   第16条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、           その飛行中、運輸省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に           報告しなければならない。      8・2  前項の航空機は、その航行を終わったときは、           運輸省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の           状況を気象庁長官に報告しなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録1 気象業務法 (4−8条、抜粋 )
                                  182      付録1  気象業務法 (9−12条、抜粋)
     法9   第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従ってしなければ           ならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定二より           船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が           同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であって、正確な観測の実施           及び観測方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)           及び性能を有する必要があるとして政令で定めるものは、第二十七条           の検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類           又は構造の気象測器で運輸省令で定めるものは、この限りでない。      法10  気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に           従ってしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶           若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に           対し、観測の実施方法について指導をすることができる。          (観測成果等の発表)      法11  気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果           並びに、気象、地象、地動及び水象に関する情報を直ちに発表することが           公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の           報道機関(以下単に「報道機関」という。)の協力を求めて、直ちにこれを           発表し、公衆に周知させるよう努めなければならない。      法11二 省略(大規模地震、内閣総理大臣への報告      法12  気象庁長官は、第六条第4項若しくは7条第2項または8条           の規定により報告を行う者に対し           政令の定めるところにより、           予算の範囲内において、その費用を負担することができる。      12・2 第六条第4項の規定により報告を行う者又は           7条第1項の船舶に対し、政令の定めるところにより、           気象測器等その他の機器を貸し付けることができる。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録1  気象業務法 (9−12条、抜粋 )
                                  183      付録1  気象業務法 (13−15条、抜粋)
     第3章  予報及び警報          (予報及び警報)      法13  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震及び火山現象を           除く。この章において以下同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての           一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。      13・2 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、           津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての          一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。      13・3 気象庁は、前項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の           周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知差せるよう           に努めなければならない。      法14  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震及び火山現象を           除く。前出。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての           航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。      14・2 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震及び火山現象を           除く。前出。)及び水象についての           鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の           利用に適合する予報及び警報をしなければならない。      14・3 前条第3項の規定は、第1項の予報及び警報をする場合に準用する。      法14二 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、高潮及び洪水についての           水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。      14二2 気象庁は、水防法第10条第3項の規定により定められた河川について、           建設大臣と協力して、水位又は流量を示して洪水についての           水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。      14二3 第13条第第3項の規定は、第2項の予報及び警報をする場合に準用する。           この場合において、以下 省略(気象庁、建設大臣の読み替え規定)。      14二4 省略(建設大臣の、予報の許可・警報の禁止規定の適用除外)      法15  気象庁は、第13条第1項、第14条第1項、又は第前条第1項、           若しくは第2項の規定により、           気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、           政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を           日本電信電話株式会社、警察庁、海上保安庁、運輸省、日本放送協会、           建設省又は都道府県の機関に通知しなければならない。           警戒の必要がなくなった場合も同様とする。      15・2 前項の通知を受けた日本電信電話株式会社、警察庁及び都道府県の機関           は、直ちにその通知された事項を関係市町村に通知するように努め           なければならない。      15・3 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を           公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。      14・4 第1項の通知を受けた海上保安庁の機関長は、直ちにその通知された事項を           航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。      15・5 第1項の通知を受けた運輸省の機関は、直ちにその通知された事項を           航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。      15・6 第1項の通知を受けた日本放送局の機関は、直ちにその通知された事項の           放送をしなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−       付録1  気象業務法 (13−15条、抜粋)
                                  184      付録1  気象業務法 (16−19条、抜粋)
         (航空予報図の交付)      法16  気象庁は、運輸省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象又は           水象についての予想を記載した航空予想図を交付しなければならない。          (予報業務の許可)      法17  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の           予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする           場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。      17・2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。          (許可の基準)      法18  気象庁長官は、前条第1項の規定による許可の申請書を受理したときは、           次の基準によって審査しなければならない。       一   当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び           予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。       二   当該予報業務の目的及び範囲に係わる気象庁の警報事項を迅速に受ける           ことのできる施設及び要員を有するものであること。       三   当該予報業務を行う事業所につき、第19条の二の要件を備える           こととなっていること。      18・2 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に           適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。       一   許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の計に処せられ、           その執行を終り、又はその執行を受けることのなくなった日から2年を           経過しない者であるとき。       二   許可を受けようとする者が、第21条の規定により許可の取り消しを受け、           その取り消しの日から日から2年を経過しない者であるとき。       三   許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が           第一号又は前条に該当するものであるとき。          (変更認可)      法19  第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第項の予報業務の目的           又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の許可を受けなければ           ならない。      19・2 前条の規定は、前項の場合に準用する。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−       付録1 気象業務法 (16−19条、抜粋)
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