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     付録1  気象業務法 (19−24条、抜粋)

         (気象予報士の設置)      法19二 第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務を行う事業所ごとに、           運輸省令で定めるところにより、気象予報士を置かなければならない。          (気象予報士に行なわせなければならない業務)      法19三 第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想           については、気象予報士に行わせなければならない。          (警報事項の伝達)      法20  第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲           に係わる気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように           努めなければならない.      法20二 気象庁長官は、第17条の規定により許可を受けた者が、第18条第1項           各号の一に該当しなくなった場合その他第17条の規定により           許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると           認めるときは、当該許可を受けたものに対し、その施設および要員に           ついて同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善           するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。      法21  気象庁長官は、第17条の規定により許可を受けた者が、つぎの各号の一に           該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すこと           ができる。       一   この法律若しくはこの法律の命令に基ずく命令若しくはこれらに           基ずく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。       二   第18条第二項第一号又は第三号に該当することとなったとき。          (予報業務の休廃止)      法22  第17条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、           又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を気象庁長官に           届け出なければならない.          (警報の制限)      法23  気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報を           してはならない。 但し、政令で定める場合は、この限りでない。          (予報及び警報の標識)      法24  形象、色彩、燈光又は音響による標識によって気象、地象、津波、高潮、           波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、           運輸省令で定める方法に従ってこれをしなければならない。      24・2 気象庁以外の者が暴風の強さおよび風向の警報事項を標識によって           船舶に周知するための施設(以下「暴風信号施設」と言う。)を設置した           ときは、すみやかにその旨を気象庁長官に届け出なければならない。           これを廃止したときも同様とする.      24・3 省略(気象庁長官はその届出をただちに公示      24・4 気象庁以外の者が暴風信号施設により、暴風の強さおよび風向の警報事項を           伝達する場合には、象庁の指示に従って           これをしなければならない。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−       付録1  気象業務法 (19−24条、抜粋)
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