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     付録1  気象業務法 (35−42条、抜粋)

     第7章 雑則          (気象証明等)      法35  気象庁は、一般の依頼により、気象、地象および水象に関する           事実について証明及び鑑定を行う。      2    省略(証明・鑑定の手数料)      法36  気象庁は、法11条に規定するものの外、一般の利用に供するため、           気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する           観測、調査及び研究の成果並びに統計を           刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。           (気象測器等の保全)      法37  何人も正当な理由がないのに、           気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により           技術上の基準に従ってしなければならない気象の観測を行う者が           屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震及び火山現象を除く。),           津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識をこわし、移し、           その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。      法38  気象庁長官は気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の           観測を行うため必要がある場合においては、           当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し           占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。      38・2 省略(占用者への事前通知      法39  省略(障害物等の除去)      法40  省略(損失の補償額を長官決定。3か月以内に増額請求。国が被告。      法40二 許可又は条件には、条件を付し、及びこれを変更することができる。         二2省略(許可等の条件は、必要最小限度のもの)      法41  気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、           第17条第1項若しくは第26条第1項の規定により許可を受けた者又は           第7条の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させる           ことができる。      41・2 省略(センター業務の報告      41・3 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に           第17条第1項若しくは第26条第1項の規定により許可を受けた者若しくは           第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従って            しなければならない気象の観測を行う者の事業所若しくは観測を行う場所           又は第7条第1項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を           検査させ、又は関係者に質問させることができる。      41・4 省略(センターへの立ち入り、検査、質問      41・5 省略(前二項は、犯罪捜査のために認められたものではない      法42  省略(身分証票の携帯・提示)       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                          付録1  気象業務法 (35−42条、抜粋)
     190       付録1  気象業務法 (43−50条、抜粋)
          (特殊な業務の受託)      法43  気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、           気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象           並びにこれらに密接な関連のある事項についての           特殊な観測、予報、情報の収集および作成、調査並びに研究           並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに           地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、器械及び           装置の設計、製作、検定、修理及び調査を行うことができる。      法43二 省略(経過措置)          (権限委任)      法43三 この法律に規定する気象庁長官の権限は、運輸省令で定めるところにより、           その一部を管区気象台長、沖縄気象台長、又は海洋気象台長に           委任することができる。           前項の規定により、管区気象台長又は沖縄気象台長に委任された           権限は、運輸省令で定めるところにより、           その一部を地方気象台長に委任することができる。      法43四 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために           必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。      第8章 罰則      法44  省略(100万円以下の罰金、懲役3年以下または併科、               (気象測器、警報標識の損壊      法45  省略(50万円以下の罰金、1年以下懲役               (指定試験機関、センターの違反      法46  省略(50万円以下の罰金               (未検定測器、               (無許可予報業務、               (無認可目的・範囲変更、                (気象予報士以外の現象の予測、               (業務停止命令違反、               (警報違反、               (無許可無線発表      法47  省略(20万円以下の罰金               (運営改善命令違反、               (立ち入り・妨害、               (報告しない・虚偽報告、               (検査拒否・虚偽報告               (検査拒否、妨害、忌避、質問に無陳述、虚偽陳述      法48  省略(20万円以下の罰金               (指定試験機関、センターの違反      法49  省略(罰金刑を科する               (44,46,47条違反時、行為者を罰するほか、その法人等を対象      法50  省略(20万円以下の過料               (予報業務、無線発表の休廃止届け無し,虚偽の届出     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録1 気象業務法 (43−50条、抜粋)
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