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      付録4 WMO条約、ICAO条約等 (抜粋)

     世界気象機関条約(WMO)      2条 目的                 この機関の目的は次のとおりとする。      a) 気象観測その他気象と関連のある地球物理学的観測を行うための観測網の確立に         ついて世界的協力を容易にし、並びに気象業務の実施につき責任を有する気象中枢         の確立及び維持を助長すること。      b) 気象情報を迅速に交換するための組織の確立及び維持を助長すること。      c) 気象観測の標準化を助長し並びに観測の結果および統計の統一のある         公表を確保すること。      d) 航空、航海、農業その他の人類の活動に対する気象学の応用を助長すること。      e) 気象に関する研究及び教育を奨励し、並びにその研究及び教育の国際的な面の         調整を援助すること。      条約第4規則 気象業務(安全条約)        a) 締約政府は、海上における船舶からの気象資料の収集を奨励し、且つ、         航海を援助するために最も適当な方法によってこれらの資料の解析、伝ぱん         及び交換をすることを約束する。主官庁は、高い精度の測器の使用を奨励し、         且つ、要請によるこれらの測器の検査が容易に行われるようにしなければならない。      b) 特に、締約政府は、できる限り次の気象に関する措置を執るため         協力することを約束する。      (4)特定の船舶に、気象業務に使用するための検定済みの測器(例えば、気圧計、         自記気圧計、温度計及び海水温度を測定する適当な装置)を備えさせ及び         定時に(情況が許すときはいつでも少なくとも日に4回)気象観測を行わせる         措置を執り、また、これらの船舶に、各種の公の気象業務のために無線通信         によって観測を通報させるとともに附近の船舶のための情報を繰り返させること。         熱帯性暴風雨又はそれを推測されるものの附近にあるときは、船舶に実行可能な         ときはいつでも一層ひんぱんに観測をし、且つこれを通報することを奨励         しなければならない。但し、暴風雨中の船舶職員の航行上の任務は、         銘記されるものとする。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録4 WMO条約、ICAO条約等 (抜粋)
     196       付録4 WMO条約、ICAO条約等 (抜粋)
     国際民間航空条約(ICAO)         37条 (国際の標準及び手続の採択)         各締約国は、航空機、航空従事者、航空路及び付属業務に関する規則、標準、         手続及び組織の実行可能な最高度の統一を、その統一が航空を容易にし、且つ、         改善するすべての事項について確保することに協力することを約束する。          このため、国際民間航空機関は、次の事項に関する国際標準並びに勧告される          方式及び手続きを必要に応じて随時採択し、及び改正する。         a) 通信組織及び航空保安施設(地上標識を含む)         b) 空港及び着陸の性質         c) 航空規則及び航空交通管制方式         d) 運行関係及び整備関係の航空従事者の免許         e) 航空機の耐空性         f) 航空機の登録及び識別         g) 気象情報の収集及び交換         h) 航空日誌         i) 航空地図及び航空図         j) 税関及び出入国の手続         k) 遭難航空機及び事故の調査         並びに航空安全、正確及び能率に関係のあるその他の事項で随時適当と認めるもの。      69条  (航空施設の改善)         理事会は、締約国の空港その他の航空施設(無線及び気象の施設を含む)が         現在の又は計画中の国際航空業務の安全な、正確な、能率的な、且つ、経済的な         運営のために合理的に判断して適当でないと認める場合には、その事態を救済する         方法を発見するため、直接関係国及び影響を受けるその他の国と協議しなければ         ならず、また、この目的のために勧告をすることができる。         締約国は、この勧告を実行しない場合にも、この条約の違反の責を負わない。            海上における人命の安全のための条約 (SOLAS,Safety of Life at Sea)        船舶にたいする気象サービスについて国としての責任を明らかにした。        省略                     船舶気象報規則 : 航海中の電報により報告される観測の成果の発信。        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録4  WMO条約、ICAO条約等 (抜粋)
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