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      付録7  省令サマリー       
                        

                                省令1   用語                                  省令1二  観測方法 : 種目、方法                 法4         一 気象   気圧    気圧計を用いる。                気温    温度計又は気温を測ることの                      できる湿度計                湿球温度  湿度計を用いる。                蒸気圧   湿度計を用いる。                露点温度  湿度計を用いる。                相対湿度  湿度計を用いる。                風     風向計若しくは風速計を用い、                      (自由大気にあっては、                       測風気球等)                      又は目視による。                 降水量   雨量計又は積量計を用いる。                積雪    雪尺、積雪板又は積雪計を用いる。                雲     測雲器若しくは測雲気球を用い、                      又は目視による。                雲の表面の     気象衛星に搭載された                温度分布及び状態  放射計を用いる。                大気の透明度    視程計若しくは日射計を                          用い、又は目視による。                蒸発量   蒸発計を用いる。                日照時間  日照計を用いる。                日射量   日射計を用いる。                降水現象  レーダーを用い、又は目視による。                凝結及び凍結現象  目視による。                大気の微量成分   濃度測定器等による。         二 地象   地震    ひずみ計、傾斜計、地震計                      震度計、                火山現象  地震計                      その他長官の定める手段。                気象に密接に関連する                地面及び地中の諸現象                      地面の温度−−温度計                      地面の温度分布−−                          気象衛星に搭載された                          放射計を用いる。        *水象         三 地動   地すべり  長官の定める手段。                山くずれ  長官の定める手段。                山津波   長官の定める手段。         四 地球磁気                水平成分等 磁気儀を用いる。         五 地球電気                地電流   地電位測定器等。                空中電気  大気電位傾度測定器。   省令1三  技術上の基準        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録7  省令サマリー
     204       付録7  省令サマリー
     条文No. 省令サマリー                       参照元      −−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−         六 水象  ・水温    温度計を用いる。               ・水質    濃度測定器等による。                              ・水色    水色計を用いる。               ・透明度   透明度板を用いる。               ・プランクトン  長官の定める手段による。               ・波浪    波浪計を用い、又は目視による。               ・海水及び陸水  流速計を用いる。               ・潮夕    検潮儀を用いる。               ・津波    検潮儀を用い、又は目視による。               ・海水位   水位計を用いる。               ・海氷の状態 目視による。               ・水中放射能 長官の定める手段による。               ・船舶の着氷の状態  目視による。               ・海面の温度分布   気象衛星に搭載された                及び状態      放射計を用いる。      省令1三  法6・1項の運輸省令で定める技術上の基準:               ・ 気圧   気圧計(1hpa               ・ 気温   温度計・湿度計(1度               ・ 蒸気圧  湿度計(1hpa               ・ 露点温度 温度計(1度              ・ 相対湿度 湿度計(1%               ・ 風    風向 風向計又は目視。(16方位、                      又は8方位。自由大気は1度。                   風速 風速計(1m/s                   風力 目視、気象庁風力階級表を使う。               ・ 降水量  雨量計、雪量計(1mm               ・ 積雪の深さ 雪尺、積雪板又は積雪計(1cm               ・ 雲                   雲量 測雲器又は目視で十分比。                   雲形 目視、気象庁雲形種類表。                   雲高 測雲器又は目視(100m               ・ 視程   視程計又は目視で                      気象庁視程階級表を使う               ・ 蒸発量  蒸発計(1mm               ・ 日照時間 日照計(0.1時               ・ 日射量                          全天日射量  日射計(0.1メガジュール                  直達日射量                      瞬間値  日射計(0.01kw/m2                    積算値  日射計(0.1メガジュール/m2               ・ 天気   目視で、気象庁天気種類表を使う。               ・ 水温   温度計(1度               ・ 波浪   方向    目視で、16方位で測定。                    高さ    波浪計又は目視で(0.5m                    周期    波浪計又は目視で(1秒               ・ 海氷の状態    目視で、気象庁海氷状態表を使う。               ・ 船舶の着氷の状態 目視で、気象庁船舶着氷状態表を使う。      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録7  省令サマリー
                                          205      付録7  省令サマリー
     省令1・2 金属製温度計      省令1四  但書き                          法6・1      省令2   観測施設設置届出  半径5km,30日以内        法6.3      省令2.2 観測施設廃止届出        30日以内        法6.3      省令3   船舶、気象測器                      政令1      省令4   船舶、気象、水象の観測                  政令1      省令5   船舶、気象、水象の観測、の報告              政令1      省令6   航空機、気象状況の報告                  法8・1      省令6・2 航空機、気象状況の報告、管区・沖縄・地方気象台長      省令6・3 航空機、気象状況の報告、航空測候所・空港出張所経由のこと      省令7   検定不要の気象測器                    法9      省令8   予報区、予報・警報                    政令4            全国予報区  (気象庁本庁が担当官署           政令5            地方予報区  (管区気象台、本庁、地方気象台             府県予報区  (管区気象台、本庁、地方気象台、測候所            地区予報区  (管区気象台、本庁、地方気象台、測候所             特区予報区  (管区気象台、本庁、地方気象台、測候所             津波予報区  (1〜18区、管区気象台、本庁、沖縄地方気象台            全般海上予報区(本庁             地方海上予報区(管区気象台、本庁、地方気象台、海洋気象台       省令8・2 予報区を対象とする予報・警報に関する事項は気象庁長官が定める              −−−>気象庁予報警報規定 第2条の別表(上記の担当官署のこと      省令9   航空予報図                        法16      省令9・2 航空予報図、交付は申請により、気象官署          法16      省令10  予報業務許可申請書の提出                   (氏名、住所、目的、範囲(種類、区域))  法17・1      省令10・2予報業務許可申請書に添付する書類             法17・1           一 事業所毎の予報業務計画書                    ・事業所の名称・所在地、                     ・予報事項・発表時刻                    ・収集する予報資料の内容・方法                    ・現象の予想の方法                    ・気象庁の警報事項を受ける方法           二 事業所毎に置かれる気象予報士の氏名・登録番号記載書類           三 事業所毎に予報業務に従事する要員配置の状況、勤務交代の概要           四 予報業務のための観測を行う場合の添付書類                    ・観測施設の明細                     ・観測の種目及び時刻                    ・観測施設設置場所及び半径5km以内の地勢の略図           五 事業所毎に次の施設の概要記載書類                    ・予報資料の収集・解析の施設                     ・気象庁の警報事項を受ける施設           六 既存の法人の場合は、定款、登記簿謄本、役員の名簿           七 法人を設立する場合は、定款、発起人、社員または設立者の名簿           八 個人の場合は、住民票の写し(氏名、住所を証する書類)           九 法18条二に該当しない旨を証する書類                   (気象業務法に抵触していないこと;詳細は法18条二を見よ      省令10・3気象庁長官は、上記以外の許可のため必要な書類の提出をもと                    めることが出来る             法17・1      省令11  予報業務変更認可申請書                  法19・1               予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、               気象庁長官に提出しなければならない                    (氏名、住所、変更しようとする事項、                    (変更予定日、変更を必要とする理由        省令11・2予報業務変更認可申請書の添付書類               前条2項1号〜五号の書類のうち、変更対象の書類      省令11・3気象庁長官は、上記以外の許可のため必要な書類の提出をもと                    めることが出来る      省令11二 気象予報士の設置基準                   法17・1               現象の予想を行う事業所毎に、現象予想時間に応じて               下記人数の専任の気象予報士を置かなければならない。                     ・8時間以下.........2人                     ・8時間以上16時間以下...3人                    ・16時間超.........4人               (事情を考慮して、上記から1人減じた人数も可)      省令11二2気象予報士の設置基準(前項)に抵触するに至った事業所は、               同項の規定に合致させるための措置を               2週間以内にとらなければならない      省令12  予報業務休止(廃止)届書                 法22      省令12二 予報事項の記録を2年間保存                    ・予報事項の内容および発表の時刻                    ・予想をおこなった気象予報士の氏名                    ・気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況      省令13  予報、警報の標識                     法24・1      省令14  気象予報士、試験                           省令15  気象予報士、試験 −−−> 別表      省令16  気象予報士、試験 受験申請書      省令17  気象予報士、試験 合格証明書の交付      省令18           学科試験免除      省令19           学科試験免除      省令20           学科試験免除      省令21  指定試験機関、指定申請書         省令22  同上      省令23  試験員      省令24  指定試験機関、役員選任認可申請書      省令25  指定試験機関、試験員選任届書       省令26  試験事務      省令27  指定試験機関、事業計画等認可申請書      省令28  帳簿      省令29  指定試験機関、試験事務廃止 許可申請書      省令30  指定試験機関、      省令31  指定試験機関、変更      省令32  指定試験機関、官報告示      省令33  気象予報士登録申請書      省令34  気象予報士登録申請、事項      省令35  気象予報士登録申請者への、通知      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                                    付録7  省令サマリー
     206       付録7  省令サマリー
     省令36  気象予報士登録事項変更届書      省令37  気象予報士登録抹消申請書      省令38  気象予報士登録抹消事由届書      省令39  気象予報士登録抹消、通知      省令40  気象予報士、試験手数料      省令41  センター指定申請書      省令42  気象情報提供      省令43  気象情報提供      省令44  気象情報提供、経理区分      省令45  準用、読替え      省令46  無線通信     法25条      省令47  無線通信での発表業務許可申請 法26条                  ・氏名、住所、                  ・発表目的、                  ・業務開始予定日、                  ・電波法免許      省令47・2無線通信での発表業務許可申請に添付する書類            一 事業所毎に発表業務計画書                  ・事業所の名称、所在地                  ・観測の種目及び時刻並びに発表の時刻                  ・観測の成果の収集の方法            二 観測施設に関する書類                  ・観測施設の詳細                  ・観測施設設置場所、半径5km以内の地勢の略図            三 電波法の無線局の免許状の写し            四 気象業務法に抵触していないことを証する書類      法26条2準用規定      省令47・3気象庁長官は上記以外の許可のための必要書類の提出を                   求めることが出来る      省令48  無線通信、業務の休止・廃止届け      省令49  検定細目[気象測器の種類、構造、検定公差、型式証明の細目は別に定める      省令50  変更等での報告書提出義務の対象者                  ・船舶、                    法7・1                  ・予報業務許可を受けたもの、          法17・1                  ・無線通信での観測成果の発表を行おうとするもの 法26.1      省令50  住所、氏名、            予報業務計画書内容、観測に関する書類、           省令10・2             予報・観測施設等の変更時、遅滞なく(船舶は30日以内)            観測成果の無線発表内容等変更                省令47.2            予報業務の運営改善命令を実施した場合 法20二      省令51  身分証票      省令52  特殊業務委託手数料           省令53  権限委任      権限委任(気象庁長官−−>                 管区気象台長、沖縄気象台長、海洋気象台長へ )                                   法43三)      権限委任(管区気象台長、沖縄気象台長−−>地方気象台長へ                                 法43三・2)       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−             権限委任(運輸省令53  o:委任、  可:できる)       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−             法5 法6 法6  法8  法10 法12 法27-法38 法39 法41       長官の   観測 観測 観測網 航空機 観測 測器 検定 立入 障害 業務       権限を   委託 届  報告  報告先 指導 貸付 型式    除去 報告        海洋   o  o  o       o  o  可  可  可  可        管区沖縄 o  o  o   o   o  o  可  可  可  可        地方   o  o  o       o  o     可  可  可       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      付録7  省令サマリー
                                          207                       付録7  省令サマリー
      別表(省令15):       学科試験の科目       一  予報業務に関する一般知識        イ 大気の構造        ロ 大気の熱力学        ハ 降水過程        ニ 大気における放射        ホ 大気の力学        ヘ 気象現象        ト 気候の変動        チ 気象業務法その他の気象業務に関する法規        二  予報業務に関する専門知識        イ 観測の成果の利用        ロ 数値予報        ハ 総観気象        ニ 局地予報        ホ 短時間予報        ヘ 気象災害        ト 予想の精度の評価        チ 気象の予想の応用       実技試験の科目       一  気象概況及びその変動の把握       二  局地的な気象の予想       三  台風等緊急時における対応       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                                  付録7  省令サマリー トップページへ戻ります。