JTU競技規則<改定案と補足説明と事例集>

第5章 トランジションエリア規則 第22条(安全の確保と競技)



第22条(安全の確保と競技)

  1. (乗車禁止の原則)
    1. トランジションエリア内は、バイク乗車を禁止する。
    2. 乗車とは、「サドルに乗っている。バイクにまたがっている。ペダル片足走行(砂蹴り)」などの状態である。
    3. 降車とは、「バイクから完全に降りている。片手、両手でバイクを支えている。押している」などの状態である。
    4. (追加)エリア内ではシューズなしで走行できる。また、スイムからの通路、乗車ライン通過後の助走についても同様とする。

補足説明

状況例

判断例


第22条(安全の確保と競技)

  1. (進路妨害等の禁止)
    1. 他競技者のトランジション・スペース(トランジット・スペースは英語として不適)に入ることを禁止する。
    2. 種目変更中または競技中に、他競技者の進路を妨害してはいけない。

補足説明

状況例

判断例


第22条(安全の確保と競技)

  1. (乗降場所の指定) <96年度JTU改定>
    1. トランジションエリアのスタート地点に明示される「乗車ライン」では、バイク前輪の先端が乗車ラインを越えた直後に乗車できる。
    2. 「降車ライン」では、前輪の先端がラインを越える前に降車する。

補足説明

状況例

判断例


第22条(安全の確保と競技)

  1. (乗車禁止区域) <98年以降廃止(ダブリ)>
    1. 「乗車ライン」と「降車ライン」の中は、乗車禁止区域として規定する。

補足説明



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